山田雅彦
山田雅彦の発言221件(2023-11-09〜2025-06-04)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会, 予算委員会第五分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 厚生労働省職業安定局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 厚生労働委員会 | 21 | 214 |
| 予算委員会第五分科会 | 3 | 6 |
| 決算行政監視委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 山田雅彦 |
役職 :厚生労働省職業安定局長
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参議院 | 2024-04-23 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(山田雅彦君) 御指摘の多様な働き方については、近年、女性や高齢者等の労働参加が進む中でパートタイムやアルバイトといった雇用形態が増加しており、また、新型コロナの世界的な流行を経て働くことに対する価値観やライフスタイルも更に多様になってきていることを念頭に置いて使っております。
こうした多様な働き方が広がる中で、労働者の生活及び雇用の安定を図る観点から、それぞれの労働者がその希望と状況に応じて持てる能力を十分に発揮できるよう、多様な働き方を効果的に支える雇用のセーフティーネットを構築するために、本法案では雇用保険の適用範囲を拡大することにしたものであります。
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| 山田雅彦 |
役職 :厚生労働省職業安定局長
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参議院 | 2024-04-23 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(山田雅彦君) 今先生指摘されたとおりにいろいろなカテゴリーに分かれているのは、雇用保険制度においては、雇用保険の保険事故である失業に対する予見可能性の程度に応じて給付を重点化するという観点から、受給資格者を離職理由に応じて区分しているものであります。
具体的には、有期契約労働者の方についてを例に挙げて申し上げますと、一つには、雇入れ当初の契約締結時の契約の更新がないことが明示されている場合には、契約期間満了により離職した方は一般の受給資格者と同様に扱うというふうにしております。
特定理由離職者についてですが、雇入れ当初の契約締結時に契約の更新の可能性があることは明示されているがその確約まではない、そういった場合には、労働者本人が更新を希望したにもかかわらず更新されなかった、そういった人たちを特定理由離職者として扱っております。
それから、特定受給資格者ですが、契約
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| 山田雅彦 |
役職 :厚生労働省職業安定局長
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参議院 | 2024-04-23 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(山田雅彦君) 御指摘のように、離職理由の判断につきましてはそういった労使間で争いが起こるようなこともありますが、事業主や離職者の主張というのをまずは聞く、その上で必要な資料を離職者や事業主から収集した上で行っておりますけれども、時に離職者が客観的に事実を明らかにする資料を提出できず、事実確認が難しい場合も多いと承知しております。それに対してのハローワークの対応としては、客観的な資料の有無だけで判断することなく、例えば職場の同僚等の意見なども丁寧に聴取することによって、利用者の置かれた状況に寄り添って必要な判断を行うように努めております。
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| 山田雅彦 |
役職 :厚生労働省職業安定局長
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参議院 | 2024-04-23 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(山田雅彦君) 雇用保険制度は、労働者が失業した場合に給付を行い、失業中の生活を保障するものでありますが、一方で、この制度は失業者の再就職を支援するために行われるものであって、給付を受ける前提として、積極的な求職活動をしていただくということが前提になっております。
学生が経済的な不安なく学業にいそしむことの重要性については十分認識しておるつもりですけれども、雇用保険制度の対象にすることについては、学生が学業が本分であり、ただいま申し上げたような雇用保険制度の趣旨にはなじまない、そういったことから難しいと考えております。
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| 山田雅彦 |
役職 :厚生労働省職業安定局長
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参議院 | 2024-04-23 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(山田雅彦君) 雇用保険制度における失業給付については、保険原理に基づく制度として一定期間以上保険料を納付することを求めていて、失業給付の受給を目的とした安易な離職を防止する観点から、原則、離職前二年間に被保険者期間が十二か月以上であることを要件としている一方で、倒産、解雇などの非自発的に離職した方については、離職日前一年間に被保険者期間が六か月以上あることを要件とする、そういった要件の緩和をしております。
ちょっと繰り返しになりますけど、雇用保険制度の運営に当たっては、早期再就職を促して安易な離職を防止する観点と、一方で労働者が安心して再就職活動を行えるようにするという観点の双方が重要であって、今後とも受給状況なども踏まえながら適切な制度運営に努めてまいりたいと思います。
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| 山田雅彦 |
役職 :厚生労働省職業安定局長
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参議院 | 2024-04-23 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(山田雅彦君) 今回、十時間から二十時間の労働者を新たに雇用保険の適用対象にする中で、そういった問題がより起き得るというふうには思っております。
現場における取扱いの混乱が生じないように、ハローワークがきちんと判断していけるように、今も先生が言われましたが、一日当たりの賃金額の高い方の事業所を主たる事業所とするなど、判断に当たっての基本的な考え方を施行までに本省から都道府県労働局に対して示し、それが事業主に対しても各種説明会などを通じて伝わるように、丁寧に対応していきたいと思います。
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| 山田雅彦 |
役職 :厚生労働省職業安定局長
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参議院 | 2024-04-23 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(山田雅彦君) 雇用保険制度においては、適用基準を満たす雇用関係が複数ある場合には、先ほど申し上げたとおり、主たる賃金を受けるいずれか一つの雇用関係についてのみ被保険者としておりますが、令和四年一月から、御指摘のように、六十五歳以上の労働者を対象として特例的に、本人の申出を起点として二つの事業所における労働時間を合算して雇用保険を適用する制度を施行しております。
今般の雇用保険制度の見直しでは、労働政策審議会にその六十五歳以上の方の特例措置の実施状況もお示しした上で議論いたしましたが、最終的には、現行の方式を維持した上で、施行後五年を目途にこの特例措置の実施状況の把握と検証を行い、複数の事業所で働く方への雇用保険の適用の在り方等について引き続き検討することとされたところであります。
引き続き、六十五歳以上を対象にした特例措置の施行状況、まあこれはある意味、社会的な実験と
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| 山田雅彦 |
役職 :厚生労働省職業安定局長
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参議院 | 2024-04-23 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(山田雅彦君) 労働者が失業した際に支給される基本手当の所定給付日数については、失業中の労働者の生活の安定と再就職の促進という雇用保険制度の目的に照らして、年齢や離職理由などによる再就職の困難度も考慮して設定しております。
今般の雇用保険制度の見直しに係る労働政策審議会での議論においても、基本手当受給者の再就職状況等に大きな変化が見られないことなどから、基本手当の所定給付日数の改正は行わない旨の結論を得たところであります。
なお、求職活動が長期化する方が再就職活動に向けて職業訓練を受講する場合には、基本手当、失業給付の訓練延長給付ですとか、あるいは失業給付が切れてしまった場合については求職者支援制度の職業訓練受講給付金といった制度を活用していただくことも可能でありますので、その辺はちょっと個々人の事情に応じて相談させていただきます。
今現在、ハローワークの利用者とい
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| 山田雅彦 |
役職 :厚生労働省職業安定局長
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参議院 | 2024-04-23 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(山田雅彦君) 今般の適用拡大によって、現在の被保険者の約一割に相当する約五百万人が新たに雇用保険の適用を受け得ることになっており、また、こうした労働者は規模の小さい企業も含めてあらゆる規模の企業に分布しております。
これ、今回、労働政策審議会の議論においても、適用拡大については中小企業を代表する委員を中心に保険料負担等を懸念する意見があり、一方で雇用保険に加入していない短時間労働者に対する調査結果を見ると、新たに適用対象となる労働者のうち約半数は雇用保険に加入したくないというふうに答えております。
こうした状況を踏まえて、今般の適用拡大に際しては、雇用保険制度適用の意義や重要性、メリット等について丁寧に説明し、全国の事業主、労働者から理解をちゃんと得た上で対応したいということで十分な周知期間を確保する必要があるということ、それから、雇用保険手続に要する事業主の事務負担
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| 山田雅彦 |
役職 :厚生労働省職業安定局長
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参議院 | 2024-04-18 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(山田雅彦君) 派遣労働者の処遇向上には、派遣元と派遣先の連携に加えて、派遣先の理解と配慮が重要であると考えております。
御指摘の指針については、その行動指針に沿わないような行為により公正な競争が阻害されるおそれがある場合には、公正取引委員会において独占禁止法等に基づく厳正な対処がされると承知しておりますが、労働者派遣事業の所管をしておる厚労省としてもその周知啓発を行っております。
具体的には、当該指針の内容に加えて、派遣元事業主が同一労働同一賃金の履行によって派遣労働者の公正な待遇を確保できるように、派遣先が負う派遣料金に係る配慮義務など、派遣先の理解と協力を促すためのリーフレットを作成する等によって処遇向上に向けた啓発等に取り組んでおります。
今後とも、こうした取組を含めて、派遣元、派遣先それぞれにおける責務の履行や配慮等を確保しながら、派遣労働者の処遇向上に取
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