宇田幸生
宇田幸生の発言42件(2026-07-14〜2026-07-14)を収録。主な登壇先は法務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
被害 (84)
そこ (40)
再審 (36)
証拠 (23)
事件 (21)
役職: 弁護士
役割: 参考人
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 1 | 42 |
データ分析
このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。
対象期間: 2026年7月〜2026年7月
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 宇田幸生 |
役職 :弁護士
役割 :参考人
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参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
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ありがとうございます。
それでは、宇田幸生より意見を述べさせていただきます。
弁護士の宇田幸生と申します。
私は、四半世紀にわたり犯罪被害者の支援に携わってまいりました。殺人や交通死亡事故など被害者の方が命を落とされる凶悪な事件が中心で、性犯罪被害の支援も手掛けてきました。名古屋市の犯罪被害者支援条例検討では有識者会議の座長を、愛知県弁護士会では犯罪被害者支援委員会の委員長を務め、刑事損害賠償命令制度では我が国で第一号となる事件を担当いたしました。
本日は、こうした経験に基づき、被害者の観点から再審法の改正について意見を述べさせていただきます。よろしくお願いいたします。
私が犯罪被害者支援に関わるようになったのは、忘れることのできない原点があります。四半世紀の前、ある少女に対する性犯罪事件で、私は加害者側の弁護人として謝罪のために被害者のお宅にお伺いしました。応対してく
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| 宇田幸生 |
役職 :弁護士
役割 :参考人
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参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
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御質問ありがとうございます。
今回の抗告の禁止の関係なんですが、原則は禁止ということにはなっているんですが、十分な証拠のある場合に不服申立てをするという立て付けになっていると理解しております。そういう意味でいうと、再審の決定をする裁判に対して十分な反論の余地は残っているのではないかと、そこは守られているのかなというようなまず受け止めをしております。そういう意味では、一律禁止でなかったことは大変評価するべきことなのかなというふうに受け止めております。
証拠の開示に関しても、今までルールがなかったところを明確にするということはとても大事なことだと私も受け止めております。ただ、それを出すときに、被害者の観点というのを必ず思い来してほしいということになります。
先ほど申し上げたとおり、目的外は駄目です。あるいは、プライバシー侵害するようなこともしては駄目です。それを事前に裁判官がチェッ
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| 宇田幸生 |
役職 :弁護士
役割 :参考人
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参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
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今の御質問ですけれども、証拠開示命令という立て付けをつくっていくことはとても大事なことだと思います。
最近の裁判の運用のことを詳しくは存じ上げておりませんが、制度の前も柔軟に弾力的に任意の開示が進められてきたと理解しております。それを法律の立て付けにすることによって、運用の面と本当に法制度の面で二重に手当てをしていくことはとても大事なことです。
あと、どうしても付け加えたいのが、その場合に、やはり証拠を出したとしても目的外には使ってはいけないし、そこに罰則を設ける、この辺りが手当てされているところがポイントになるかなというふうに受け止めております。
以上となります。
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| 宇田幸生 |
役職 :弁護士
役割 :参考人
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参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
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正直なところ、この報告書見たときに、私は憤りを感じました。
憤りを感じたというのは、要は主張と証拠が一致していない、ずれているにもかかわらず、そこの是正をしないまま裁判を進めていってしまった、要は、それは本来の真実の発見ではないお話であります。被害者にとっても検察官というのは公益の代表者、それを信頼して、裁判で必ず正義がただされると信じております。そこの部分が、もしもそのようなことを分かった上で放置した状態で進めてしまったということであれば、それは大いに反省しなければならないし、絶対に是正しなければいけない、二度と起こしてはいけないということになろうかと思います。
今回の再審の制度においては、検察官の不服申立てのところも十分な証拠に基づいてということが書いてあったり、あるいは、不服申立てをする場合には政府がその理由を公表するという立て付けになっていると理解しております。そのような形
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| 宇田幸生 |
役職 :弁護士
役割 :参考人
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参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
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本当に慎重にも慎重を重ねる議論をしてくださった上で、今法案として一つの形が成り立ちつつあると思います。
とにかく、その法案が実際に議論した過程の中で考えた問題点とか、あるいはより良いところ、その辺りをもう逐一検証しながら、本当にそこが、五年の確かに見直し期間なんですが、実務というのは日々動いていくことになろうかと思いますから、その中でそれを集積しながら、本当に五年後に有用な議論ができるように進めていただければ大変有り難いと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
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| 宇田幸生 |
役職 :弁護士
役割 :参考人
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参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
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証拠に関して言うと、今の法案の立て付けというのが、まず裁判所に対して検察官が証拠を出すと、その中で、本当にそこの関連性とか弊害とか、その辺りを慎重に吟味した上で判断をすると、そういう立て付けになっておりますので、恐らくプライバシーに関わるところについて、本当にそれが被害者を再び傷つけないように、そういうような赤裸々なものもあると思うんですけれども、そういうところをちゃんと運用の中でしっかり判断いただけるんじゃないかなという期待はしております。
ただ、これは実際に始まって運用を見ていかなければいけない部分ですから、断定はできませんから、これまでの実例として運用で幅広く任意開示をしていたという裁判所の勧告の例があると伺っておりますから、そこの観点、両方から、しっかりプライバシーを守りながら、ただ、真実の発見にはしっかり努めていけるような、そんな進め方を大変期待をしております。
以上にな
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| 宇田幸生 |
役職 :弁護士
役割 :参考人
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参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
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これはもう、検察官も裁判官も、弁護人もそうなんですけれども、誰でも、人ですから過ちというのは起こり得る話だと思います。
ですから、裁判所の方で、その証拠の関係を事前にチェックした上で、そういう理由に当たらないもの、開示できないものについては、それは駄目だよということで恐らく命令が出るという立て付けになっていると理解しております。
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| 宇田幸生 |
役職 :弁護士
役割 :参考人
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参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
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今の御質問のところですけれども、実際に、一律に今の立て付けは禁止、制限という形になっていると思うんですが、私はその立て付け自体は支持している立場でございます。
被害者の方からすると、再審請求のためとか、あるいは再審の準備のためにそれを使うというのはもちろんあり得る話だとは思うんですが、それ以外のことに使われるというのは想像すらしていないですよね。ですから、自分が必死の思いで自分のつらい思いとか苦しい思い、恥ずかしい思いを乗り越えて、何とか処罰してほしいという思いでその証拠とか捜査に協力をして提出していくわけですから、それがそれ以外の目的にもしも使われるかもしれないということ自体が実は被害の申告をためらってしまう。そうすると、本来処罰されなければいけない真犯人も逃すことになってしまう。出した証拠は目的外では使われないんだという一律の制限があるからこその安心感というのも私は大事だと思ってお
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| 宇田幸生 |
役職 :弁護士
役割 :参考人
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参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
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恐らく、被害者の方々の受け止めからすると、再審制度とそれまでの裁判制度の違いの部分というのを判断したり区別することはとても難しいと思います。将来、それが再審になるかどうかももちろん分からないですし、もう捜査の端緒の段階で必死の思いで証拠を提出してということをやっていくわけですから、やはりそこは、その扱いが変わらないんだという安心感はとても大事なのかなというふうに私は感じております。
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| 宇田幸生 |
役職 :弁護士
役割 :参考人
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参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
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実際の被害者の方々の声というのは、私も当然、全て捕捉できるわけではありませんし、実は多くの方々が声を上げられていないというのが実情じゃないかと思っております。
その中で、例えば私が被害者支援で代理人活動をするときに、弁護士にそれを依頼して何がしかの手続を求めるということが極めてレアケース、むしろ例外だと考えておりますから、声なき声のところを本当に耳をそばだてながら、本当に被害者の方が安心して捜査に協力しながら、本当に犯人の処罰を求めていく、そのために明確なそのルールというのが出ていることがとても大事じゃないかなというふうに思います。
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