宇田幸生
宇田幸生の発言42件(2026-07-14〜2026-07-14)を収録。主な登壇先は法務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
被害 (84)
そこ (40)
再審 (36)
証拠 (23)
事件 (21)
役職: 弁護士
役割: 参考人
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 1 | 42 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 宇田幸生 |
役職 :弁護士
役割 :参考人
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参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
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公益目的という定義もなかなか悩ましいし難しいなというまず印象を受けております。
今回の法案の立て付けは、あくまで再審の準備と再審の公判というか、その手続の中で使う、それ以外を目的外としているのは非常に明確なところではあると思いますから、まずはそこの中で実際に裁判官が見ていって、本当にそれを出していっていいものなのかどうか御判断いただくというのがやはり慎重な運用じゃないのかなというふうに感じます。
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| 宇田幸生 |
役職 :弁護士
役割 :参考人
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参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
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どのような手続、あるいはそれが少年事件なのか、成人の刑事事件なのかはおいておいても、常に人がそれに携わっていくことは、もう全て人の営みは同じだと思うんですね。ですから、裁判官が、あるいは個別具体的にそれをやっていく中でも、ミスがないとはもちろん限らないわけですから、常にそこを自制しながら、本当に慎重にも慎重を重ねて、今ある制度であれば、それは運用していくことが必要かなと思います。
そして、新たに制度をつくるのであれば、少なくともそういう懸念が少しでも払拭できるような、そんな立て付けの制度にしていただけると大変有り難いと思います。
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| 宇田幸生 |
役職 :弁護士
役割 :参考人
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参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
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被害者、性犯罪の被害に遭われた方にも、様々なお考えをお持ちであることは私も伺っております。中には、本当に社会にそれを訴えていかなければならないという使命感あるいは思いで踏み出されている方もいるし、それもまた被害者の大切な声だと思っております。
ただ、一つ怖いのが、実はそれで出しました、でも、出したものは二度と回収できないんですよね。だから、恐ろしいのが、今はネットの関係とかもすごく進化しているというか進んでいまして、ちょっと名前を検索するだけでもうすごい情報がぶわっと出てくるような、そんな時代になってきているんですね。ですから、もしその方が、公益のためにとそのときは思ったかもしれないけど、後からそれを後悔して、しまったと、あれをしなければいけなかったといっても、もはやそれは手遅れ、出てからではどうしようもならないんですね。
ですから、その辺りの懸念を考えると、慎重にも慎重を重ねない
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| 宇田幸生 |
役職 :弁護士
役割 :参考人
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参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
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今の御質問なんですけれども、まず、私が抗告が必要だと考えている理由というのは、検察官が証拠を隠したり、ごまかしたり、裁判をねじ曲げるために抗告するということを認める前提の話では全くないという前提ですね。
私がチェックしていただきたいのは、裁判官による再審開始のところが、問題があるかどうか、そこでチェックしなければいけないという、そういう観点ですから、ちょっと視点が違っております。もしそこを認めないとすると、再審請求に対して、再審請求審から再審公判ということになると思うんですけれども、被害者の方からすれば、理由がなき再審公判にまたある意味引きずり出されて、そこで再び証言を求められて、捜査に協力してという、また過去のことを繰り返されることになるわけですよね。
ですから、そういう過ちがないように、そういう裁判官の誤りを是正するための不服申立ての制度というのはやはり必要だというのはあると思
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| 宇田幸生 |
役職 :弁護士
役割 :参考人
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参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
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目的外使用の禁止というのは、実は私の素朴な意見としては、そういう規制があるないにかかわらず目的外に使っちゃいかぬでしょうと、それはもう何事もそうだと、まず素朴に感じます。
もう一つ私が感じるのは、今の時代背景ですよね。これほどまでにSNSやネットやいろんなものが拡散して、昔でしたら普通に個人の住所とか名前とか明らかに普通に出していたわけですよね、電話帳でも何でもそうなんですけど。でも、それがそういう時代ではない。しかも一回出たものはもうネットの世界にずっと永遠に残り続けるということになりますから、そこに対して、時代の背景を踏まえた上で本当に慎重に扱うという今の考え方というのはあり得るんじゃないかなというふうに私は受け止めております。
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| 宇田幸生 |
役職 :弁護士
役割 :参考人
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参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
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私自身が実際に冤罪の被害者の方の救済支援に携わったという経験自体がそもそもございません。ですから、もしそれに携わるとしたらという形になりますと、ちょっと具体的に、仮定でお答えするのが難しいかなというのが率直な感想になります。
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| 宇田幸生 |
役職 :弁護士
役割 :参考人
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参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
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実際に、周辺の心ない言葉とかそういうことに対してつらい思いをされている方はいっぱいいらっしゃいます。その周囲の方に対して、じゃ、そこの部分を止めるのかというのは実はとてつもなく難しいし、困難であると私自身は考えておりまして、これはもう実務的に申し上げますと、実際に本当にそのエリア、そこにいること自体がいたたまれなくなってしまって、引っ越しをしてしまう。要は、人々のうわさに対して口を止める、封じるということが物理的にできないんですね。そうすると、何ができるかというと、本当に何がしかその事件に対して報道されたり外に出るとしたら、そこの部分で、何をそこで出すのか、そこを慎重に慎重に考えていただいて運用していただきたいなというところはとてもありますね。非常に私もこれは問題点であるし、自分自身、こうすればそういう人のうわさに対して戸口を立てられるということの解決策を見出していないところではあります。
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| 宇田幸生 |
役職 :弁護士
役割 :参考人
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参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
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性犯罪被害に関して言いますと、今御指摘いただいたとおり、被害の直後に申告するというのはなかなかないという体感はございます。私が御相談とかを受ける場合も、何十年も前の被害に遭われたということで、本当に、そのときに恐らく、ずっと抱えてきて、ようやく何かのきっかけがあって外に言えるようになったんだというところで、言ったところでもう時効になっているということは確かにあり得る話なんですね。だから、性犯罪の被害の特殊性を考えたときに、時効というものについて今のままでいいのかどうかというのは本当に慎重に考えていただければ有り難いなという思いはございます。
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| 宇田幸生 |
役職 :弁護士
役割 :参考人
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参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
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これは行政に対して予算請求をするためのというようなお話なんでしょうか。(発言する者あり)
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| 宇田幸生 |
役職 :弁護士
役割 :参考人
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参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
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行政との関係でいいますと、本当に相談の連携、窓口の連携もそうなんですけれども、あとは、定期的な、例えば本当に情報交換会みたいな形で現場のお話を伺いながら、新しい制度を、何かこういうものが必要じゃないかとか、そういうことを密にやっていくことが一番大事かなというふうに思うんですね。
やはり、現場で被害者支援に携わっていると、こういうところは手当てがもう少しあるといいのにというふうに思うこともやっぱりあるわけですよね。それを制度として、こんなものはどうでしょうかということで御提案申し上げて、そこをいろいろ議論尽くしていただくというのはありますね。
よくある話かもしれませんが、例えば殺人事件で被害を受けて、御遺族の方が、本当に一家の支柱を失って路頭に迷って、その日の生活も困ってしまうとか、あるいは現場が自宅で、自宅に入ることすらできないみたいなことがあったときに、じゃ、行政の方で宿泊施設を
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