宇田幸生
宇田幸生の発言42件(2026-07-14〜2026-07-14)を収録。主な登壇先は法務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
被害 (84)
そこ (40)
再審 (36)
証拠 (23)
事件 (21)
役職: 弁護士
役割: 参考人
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 1 | 42 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 宇田幸生 |
役職 :弁護士
役割 :参考人
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参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
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そういういわゆる様々な情報、まあ捜査記録もそうなんですけれども、今の法制度の立て付けですと、被害者もいろんな要件の下にそういうものを記録として取り付けることができるような立て付けにはなっています。
ただ、当然そこには目的というものがあって、目的外には使ってはいけないということになっていますから、そこで、裁判所に申請するときに、それをこのように使いたい、こうするみたいなところで申請した上で調整を図るみたいなところは、実際に体験上はございますね。それで、もしその情報をその目的のために使いたいということであれば、それで取得した上で活用させていただくということはあろうかと思います。
ただ、先ほども申し上げたんですけれども、一回出してしまうと、取り返しが付かないということがどうしてもございまして、被害者支援の現場でいろんな、例えば被害者参加をするという場合もそうなんですけれども、日々思いが移
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| 宇田幸生 |
役職 :弁護士
役割 :参考人
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参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
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経験としては、実はなかなかないですね。性情報の一部をマスキングしてという概念自体がちょっと不思議な感覚があって、どういう感じのイメージになるのかなみたいなところがありますね。
要は、性犯罪の被害にお遭いになってしまったということになると、名前とかが出なくても、ある程度、住所とかエリアとかそういうものが出てくるだけでも、いろいろ推知されてしまうものですから、なかなか、それを一部マスキングして、性被害の関係をというのは、ちょっと私自身は経験がないところでございます。
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| 宇田幸生 |
役職 :弁護士
役割 :参考人
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参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
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基本的なスタンスは変わらないですね。もちろん、マスコミのそういう言わば国家権力の監視機能とか、社会に対してそういうものを発信する機能、そこの重大さとか貴重さとか、そこはもう全くそのとおりであると考えておりますから、本当にバランスといいますか、そこをどう図っていくかということにはなると思います。
ただ、基本的なスタンスは、まずは、本当に個々の声も上げられないような被害者の方がどのようにそれを感じられているのかというところに思いを致していただけると、大変有り難く存じます。
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| 宇田幸生 |
役職 :弁護士
役割 :参考人
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参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
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まず、総論的な言い方ではおかしいのかもしれませんが、再審請求の手続の明確化、それと、あとは目的外使用の禁止と罰則の制定、あとは見直し、今いただいた規定の設置など考えますと、かなりバランスを熟慮して、考慮して構築された法案ではないかというふうには受け止めております。
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| 宇田幸生 |
役職 :弁護士
役割 :参考人
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参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
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手続が明確化されているなという受け止めをしておりまして、具体的にこの二つの立て付けですか、いわゆるスクリーニングの調査手続とその後の審判手続、そこの部分について具体的にここの部分がという懸念点というのは、今の段階では特に申し上げるところはございません。
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| 宇田幸生 |
役職 :弁護士
役割 :参考人
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参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
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いわゆる再審事件に関して、私自身が関わっているわけじゃないものですから、そこの具体的なイメージというのはちょっと申し上げようがないところはあると思います。
一年の期間制限というお話がございましたが、これは努めるものとするというふうに受け止めておりまして、絶対の義務というよりは、そこをやっぱり考えながら審理を進めていくというような、そんな立て付けかなというふうに理解しております。そういう意味でいいますと、本当に争点整理をして、きっちりそういう一定の基準の中で審理を充実して迅速に手続をすること自体は一つある形なのかなというふうに受け止めております。
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| 宇田幸生 |
役職 :弁護士
役割 :参考人
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参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
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まさに事案の内容によってくると思います。いわゆる義務規定というより努める努力規定というふうに受け止めておりますから、実際の運用の中で再審公判の手続を進めていくところでそこの部分の検証をまた進めていけばよろしいんじゃないかと思います。
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| 宇田幸生 |
役職 :弁護士
役割 :参考人
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参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
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どんな手続、どんな制度を準備したとしても、必ずその部分についてうまくいかない部分、あるいは、そこの名目を利用して本来使うべき方法ではなくて使ってしまうというような事案というのはどんなものでも私はあると考えております。再審手続の中でもそういうことが当然想定もされるわけではございますから、そこをしっかり抑止して、本当に救済されるべき者が救済される、そんな再審手続のバランスの取れた法案を是非構築していただけると有り難いなと思います。
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| 宇田幸生 |
役職 :弁護士
役割 :参考人
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参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
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加害者が外国人というケースというよりは、私の経験上でいいますと、被害を受けられた方が海外の国籍の方だということは確かにございます。
特に難しいところがあるというか、気を付けなければいけないところがあるとすれば、やはり日本の法制度というもの自体を当然十分に熟知しているわけではないということと、あと、裁判の手続もそうなんですが、用語がとても難しいですね。日本人がいきなり、巻き込まれていきなり裁判用語とか刑事事件用語を言われても、それだって分からないぐらいですから、それが更に外国の方になるとなればますます難しくなる。ですから、そこの部分は、本当にちゃんと伝えられるように、しっかりした、例えば通訳の方が手配できるかとか、その辺りを非常に気を付けているというところはございます。
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| 宇田幸生 |
役職 :弁護士
役割 :参考人
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参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
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実際に適正な通訳人さんを探すというのは、ひとつ苦労があるところではあります。また、当然、それに対して無償でお願いするというわけにはいきませんから、そこの実費のところも当然考えていかなければなりませんから、その辺りは日本国籍の被害者の方とはまたプラスアルファで本当に気を遣うし、コスト面のところも気を遣う部分ではございます。
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