寺田学
寺田学の発言261件(2023-02-21〜2025-12-03)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会第五分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
親権 (156)
共同 (102)
寺田 (98)
DV (82)
方々 (73)
所属政党: 立憲民主党・無所属
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 21 | 235 |
| 予算委員会第五分科会 | 1 | 12 |
| 災害対策特別委員会 | 1 | 7 |
| 外務委員会 | 1 | 6 |
| 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 寺田学 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 |
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○寺田(学)委員 寺田です。よろしくお願いします。
参考人の方をお招きをしながらいろいろな御意見を聴取し、そしてまた、委員から様々な点を指摘して議論しているんですが、審議を聞いておられる方及びこの法案に対して様々な思いをお持ちの方からの意見を聞く限りにおいて、実質的にやはり本人同意、共同親権と認められる、判断される場合には、まずは本人同意があるケース、しかも、その本人同意は真摯な合意に基づく本人同意から、共同親権という仕組みを始めるのであればやっていくのが、私は、様々な懸念というものを払拭するのではないかなと思います。
やはり、この八百十九条、まあ七項二号のことは後でやりますけれども、本人たちが同意していないにもかかわらず裁判所が判断することができるという仕組み自体が、多くの方々に対して、特にDVや、DVのみならず、夫婦の不和及びモラルハラスメントも含めて、一緒に過ごしていくことが
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| 寺田学 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 |
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○寺田(学)委員 これを通じて一般の方々も聞いていると思いますので、分かりやすく申し上げると、将来、この父母に関しては共同で親権を行使することは難しいなと審判のタイミングで考えて、審判のタイミングでそういうことを見越して判断していくという解釈でよろしいですか。
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| 寺田学 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 |
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○寺田(学)委員 いや、判断するタイミングはまさしくそこだとは分かっているんですけれども、その時点で、判断のタイミングで、この父母に関しては共同して親権を行うことが困難な状態にあることをもって、その判断のタイミングで、これは無理だなと判断するのか、いや、将来的にこの父母たちが共同で親権を行使することは難しいなと審判のタイミングで判断するのか、未来予測的なものを入れるのかどうかというニュアンスです。
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| 寺田学 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 |
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○寺田(学)委員 だから、見越すわけですよ。なので、すごく難しい判断だと思うんですよ。なので、非常に慎重に考えなきゃいけないと思うんです。
この二号の、今日お手元にも資料を配っているのかな、二号のところに、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められたら単独親権になるという条文なんですけれども、父母が共同して親権を行うのが困難であるとは言えない状態というのはどういう状態なのか、御説明ください。
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| 寺田学 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 |
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○寺田(学)委員 ほぼ何も言っていないに等しいと思うんですけれども。
法文上は、父母が共同して親権を行うことが困難だと審判のタイミングで認められたら単独親権になるわけで、これは一点確認しておきますけれども、もちろん、父母が共同して親権を行うことが困難であるとは言えない場合でも、単独親権になることは当然あるんですよね、制度上。
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| 寺田学 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 |
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○寺田(学)委員 だから、親権者の定めとして、単独親権という判断が下りることはありますよねと言っているんです。
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| 寺田学 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 |
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○寺田(学)委員 もう一回御指摘を、ちゃんと言いますけれども、父母が共同して親権を行うことが困難であるとは認められないときであっても、単独親権を判断することはあり得ますよね。
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| 寺田学 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 |
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○寺田(学)委員 あくまでも単独親権になる場合だけを、こういう場合は単独親権になるということを定めたものであって、これに該当しないからといって直ちに共同親権になることではないということでいいですよね。
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| 寺田学 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 |
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○寺田(学)委員 父母間の葛藤が高過ぎて、審判のタイミングですよ、そういう場合においても、困難と言えるのか言えないのか、どういう場合がこの親権を行うことが困難であると認められる場合なのか。僕が一番関心があるのは、困難ではないなというふうに審判するその状態というのは、極限値でいうとどれぐらいの状態まで、いや、これは困難とは言えないなと言える状態なのかを、それをちゃんとお話ししてくださいよ。そこを、裁判官、人それぞれに任せますというのは、余りにも無責任ですよ。
大臣、どういう場合ですか。今、局長が何か調べているから。
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| 寺田学 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 |
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○寺田(学)委員 最低限のコミュニケーションというのが大臣から概念として出されました。
この最低限のコミュニケーションというのはどういう状態なのかというのが大事だと思うんですよね。お互い、離婚するわけですから、一般的には仲よくはないですよ。お互いに対して非難し合うときもあれば、単純に、お互いとして、非難はないけれども、この人と一緒にやっていくのは難しいと合理的に冷静に理解している場合もあると思います。
いずれにせよ、その最低限のコミュニケーションというのは、物事を話し合って、コミュニケーションというのはいろいろありますよね、メールは届く、そのメールに対して返す、これもコミュニケーションですが、あんたなんて最低よと言われて、おまえこそ最低だろうと言っているものも、一応コミュニケーションにはなっていると考えるんですか。
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