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寺田学

寺田学の発言261件(2023-02-21〜2025-12-03)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会第五分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 親権 (156) 共同 (102) 寺田 (98) DV (82) 方々 (73)

所属政党: 立憲民主党・無所属

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
寺田学 衆議院 2024-04-23 法務委員会
○寺田(学)委員 そういう整理だとは思います。いずれ、単独で判断できる内容は何か、日常行為そしてまた急迫に何が該当するのかというのはまた本村先生もお話しされるかもしれませんので、一個一個、こういうことを丁寧に、立法者の意思というものを明らかにした上で、二年後の施行のときにはしっかりとそれが周知される形になるべきだとまずこの一つを取ってみても思います。  もう一点ですけれども、DVについてです。これも委員会質疑の中で、この共同親権を進めたいと積極的に考えられている方も、このことに対して慎重に考えられている方も、議論としては、DV自体は除くのだというような議論の整理の上で様々なその違うところを議論していたんですけれども、そもそも、DVをちゃんと除外する、DVがあった場合には共同親権が認められない形になるのだ、積極派の方々にしてみれば、DVはちゃんと取り除くんだから大丈夫だというような言い方も
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寺田学 衆議院 2024-04-23 法務委員会
○寺田(学)委員 それほど、大臣が言うほど、DVということ、今回、法文の中に言葉として載せたわけですから、しっかりとそのことに対して、DVという言葉自体ではないですけれども概念自体をしっかりと載せたわけです。だからこそ、慎重派の方も推進派の方も、このことに対してはしっかりと、DVがある場合には共同親権じゃないんだよということにはなっておりますが、今回、DVがあったら単独の親権という明示的な形ではなくて、おそれというような言葉を法文の中に入れて法定化しています。  このおそれ、「父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれの有無」という形でやっていますけれども、おそれという言葉を入れた理由を局長から御答弁ください。
寺田学 衆議院 2024-04-23 法務委員会
○寺田(学)委員 現に行われているだけではなくて、そういう可能性を含めて相当広く取るために載せた言葉だというような御答弁でした。  ここから、当たり前に聞こえることかもしれませんが、やはりそこには法文上の穴があってはならないと思いますので、一個一個詰めたいと思います。  DVが離婚原因となる場合においても、共同親権というものは認められる余地はあるんでしょうか。
寺田学 衆議院 2024-04-23 法務委員会
○寺田(学)委員 今、まとめて、次の質問の、過去のDVがあった場合ということも含めてお話しいただきましたけれども。  離婚をしたいということで協議をして、じゃ、親権をどうするのかという議論をしている最中の中で、リアルタイムでという言い方はあれですけれども、DV行為を行っている人間も、法文上は、最終的には裁判所がおそれの有無、今やっているけれども、今DVをしているけれども、今後、共同親権と裁判所で判断すれば、その後はおそれはなくなるんじゃないかと考えてしまう可能性というのはあるのかなと。  私はないと思っていますよ。ただ、法文上はそういうことが可能ですから。おそれがないと裁判官が認めれば、DVをまさに行っている人であっても、その後、共同親権をやったらもしかしたらDVやめるかもしれないと。そんなのはあり得ないんですけれどもね。今、共同親権中にDVやっている人間が、離婚後に共同親権を認めたら
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寺田学 衆議院 2024-04-23 法務委員会
○寺田(学)委員 まず、現在のことはそれで整理されて、過去に関しては、先ほど御答弁をいただきましたが、過去にDVを理由として離婚した場合でも、変更の申立て、単独親権、施行前ですから、今単独ですよね、例えば母親側が単独親権を持っている中において、共同親権のこの法案が通って施行された後に、過去DVが理由で離婚している及び保護命令が出る出ないも含めて何かしらDVがあったことを明らかにすることができるような状態があったケースに関しては、離婚後、この法案が通った後に、そのDVを過去にした人間が、共同親権として変更申立てをして、それが認められるケースというのは想定されるんでしょうか。
寺田学 衆議院 2024-04-23 法務委員会
○寺田(学)委員 今御答弁の中の、それを否定する十分な事実でしたか、それは具体的に、もう少しかみ砕いて言うとどういうことを指し示されているんですか。
寺田学 衆議院 2024-04-23 法務委員会
○寺田(学)委員 そこら辺にいろいろな余地が出てくるんでしょうけれども。  大臣に聞いてもいいですか。  共同親権のこの仕組みが、このまま参議院でもし可決をされて通るとすれば、本当にいろいろな方が不安に思われることだと思うんです。その中においても、過去DVを受けてようやく今平穏な形で過ごされている方、こういう方に対しては、恐らく推進派の方も含めて、しっかりと保護してあげなきゃいけないというふうに思われているとは思うんです。  そういうお立場の方が一番怖いのは、これで共同親権の仕組みになった瞬間に共同親権だと申立てをされるんじゃないか、その行為自体にも物すごいストレスを感じるということで、どうにか、およそそういう共同親権に認められないような方は、訴訟とか起こされないように、何とかしっかりと周知をしていかなきゃいけないと思うんです。  実際そういうような形で申し立てることが起きた場合に
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寺田学 衆議院 2024-04-23 法務委員会
○寺田(学)委員 父母間の合意が調わない場合でも裁判所が判断できるという今回のこの仕組みに対して大きな議論が沸いているんだと思います。  そこはさんざん改正案の議論の中でもしたところですが、事DV、過去あった、もちろん離婚原因に入っている、そしてまた保護命令を受けている、様々な客観的な見え方はあると思います。もちろん、ほとんどが協議離婚ですから、DVがあったこと自体が表に出ずにそういうことになっているケースもあると思うので、それはそれでしっかりと議論しなきゃいけないですが、少なくとも、離婚原因の中にDVが入っている、そしてまた保護命令が出ていた等を含めて、客観的にそのDVがあったことが明らかになっているのであれば、父母間の合意がない形での共同親権の認定というのは、立法者としてまずこの段階においてはできないということぐらい言わないと、DVに遭った方々が、もしかして自分がもう一回親権変更の申
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寺田学 衆議院 2024-04-23 法務委員会
○寺田(学)委員 賛否はいろいろありますけれども、父母の合意だけで、父母の合意が調わないことをもって単独親権にするという制度ではないというのは十分分かっています。  その上で、過去DVがあった、それが認められる、そういう状況の父母に関しては、およそ、この法律が施行された後に、DVをした、過去加害者であった人から、いや、共同親権だと申立てをされたときに、それ自体は、父母間の合意が少なくともなければ、あったとしても私は慎重に判断するべきだと思います。本当にそれが真の同意なのかどうかということをしっかりと判断しなきゃいけないと思いますが、少なくとも、DVが過去あったことが分かっているケースにおいて、親権変更で共同親権だということに関しては、父母間の合意がなければ、私はなかなか、なかなかというか、認めることというのはしてはならないと思います。
寺田学 衆議院 2024-04-23 法務委員会
○寺田(学)委員 一般論としての仕組みを中心にお話をされているので、そこは十分理解して、賛否があるところですけれども議論をしているんですが、過去DVがあったことに関しては特別な考え方を、今回、八百十九条の中でもそれを明示しているわけですから、特別の考え方に立つべきだし、それがDVに遭われた方々に対する、この法律を通す上での当然の意思であり配慮だと私は思っています。  具体的なことを聞きますが、これは局長でもいいですけれども、一般的に、この法律が施行された後に、離婚している父母間において親権変更の申出がされることはケースとして想定されるわけですけれども、いや、共同親権に親権変更したいんだ、単独ではなくてという話をされたときに、DVが過去にあったケースに関しては、やはり双方の合意が調わないということ自体は、まさしく父母が共同して親権を行うことが困難であると認められる、一般的に、DVがない場合
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