平口洋
平口洋の発言914件(2025-11-07〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
再審 (277)
証拠 (249)
請求 (196)
提出 (97)
裁判所 (94)
所属政党: 自由民主党・無所属の会
役職: 法務大臣
会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 平口洋 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2026-05-29 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
本法律案の附則四条における再審請求理由に関連すると認める証拠の範囲が不当に狭くならないように留意されなければならないということは、裁判所や検察官において、証拠と再審請求理由との関連性の判断を適切に行わず、本来提出されるべき証拠が提出されないということがないように留意されなければならないという意味でございます。
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| 平口洋 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2026-05-29 | 法務委員会 |
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お答えをいたします。
御指摘の事件を含め、近時、再審無罪判決の確定までに相当な長期間を要し、当事者の皆様に大きな負担を生ずる事態となった事件があり、再審開始決定に対する不服申立てが手続の長期化の原因となっているといった指摘がなされております。
そうした事態や指摘は、従来の再審制度やその運用の在り方に大きな反省を迫るものでございまして、法務省といたしましては、これを真摯に受け止めた上で、速やかな対応をする必要があると考えまして、本法律案を提出させていただいたものでございます。
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| 平口洋 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2026-05-29 | 法務委員会 |
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いわゆる袴田事件における平成二十六年の再審開始決定は、五点の衣類について、DNA型鑑定等の新証拠に基づく新旧証拠の再評価の結果、袴田さんのものであるという認定に合理的な疑いが生じ、むしろ捏造された疑いがあるなどという内容であったと認識しております。
この点、委員御指摘のとおり、検察当局が公表した検証結果報告書では、同決定に対して検察官が即時抗告を申し立てたことについて、その後の裁判でも、この再審開始決定が、DNA型鑑定の手法や結果の信用性について科学的に明らかに誤った判断を前提にしたと認められていることに照らし、必要かつ相当なもので、問題があったとは認められないなどとされているものと承知をいたしております。
もっとも、この事件では、確定した再審無罪判決において捜査機関による五点の衣類等の捏造が認定されており、この点が検察官の活動の評価にも影響を及ぼし得るところ、この点を含め、現在、
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| 平口洋 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2026-05-29 | 法務委員会 |
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現在、国家賠償請求訴訟が係属中でございまして、また、お尋ねは個別事件における検察当局の活動内容に関わる事柄であることから、法務大臣としてお答えすることは差し控えたいと思います。
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| 平口洋 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2026-05-29 | 法務委員会 |
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近時、再審無罪の判決の確定までに相当な長期間を要し、当事者の皆様に大きな負担を生ずる事態となった事件でありまして、再審開始決定に対する不服申立てが手続の長期化の原因となっているといった指摘がなされております。このようなことから、私がさっき申し上げたようなことになったということでございます。
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| 平口洋 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2026-05-29 | 法務委員会 |
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お答えをいたします。
罪を犯していない人が処罰されることがあってはなりませんし、仮に犯人でない人を有罪とする確定裁判があれば、速やかに救済されなければならないということでございます。
しかしながら、近時、再審無罪判決の確定までに相当な長期間を要し、再審請求者等に大きな負担を生ずる事態となった事件があり、そうした事態の責任に関して、いわゆる証拠開示に多くの時間を要しているといった指摘や、再審開始決定に対する検察官の不服申立てが長期化の原因になっているといったような指摘があるものと承知をいたしております。
本法律案は、こうした事態や様々な御指摘を真摯に受け止め、再審制度が非常救済手続としてより適切に機能するようにするために、訴訟法を改正するものでございます。
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| 平口洋 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2026-05-29 | 法務委員会 |
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再審請求者側は、通常、再審請求をするに当たりまして、確定審の証拠や判決の内容から、その判決のうちどの部分が誤っているかを検討しているものと考えられます。検察官に提出を命ずべき証拠としてどのような証拠があり得るかについては、ある程度想像することが可能であると考えられます。
しかも、提出命令の対象となる証拠の特定は、請求に係る証拠を識別できる程度のもので足りるところ、再審請求者側においてもその程度の特定を行うことは証拠の一覧表がなくても十分に可能であると考えております。
例えば、有罪判決の根拠となった目撃者の証言がある場合には、その有罪認定が誤っていることを示す可能性がある証拠の一つとして、犯行状況に関する別の目撃供述が想定され、再審請求者がそのような証拠について提出命令の請求をするに当たっては、犯行状況に関する他の目撃者の供述調書といった程度の特定をすれば足り、目撃者の氏名や供述調書
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| 平口洋 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2026-05-29 | 法務委員会 |
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お答えをいたします。
罪を犯していない人が処罰されることはあってはならず、仮に犯人でない人を有罪とする確定裁判があれば、速やかに救済されなければならないということでございます。本法律案においては、その認識に立った上で、再審制度が非常救済手続としてより適切に機能するように所要の法整備を行うこととしております。
まず、必要十分な証拠が迅速に裁判所に提出されるようにするため、証拠の提出命令制度を創設し、裁判所は一定の要件の下で検察官に証拠の提出を命じなければならないということにいたしております。
また、再審開始決定に対する不服申立てのより慎重で抑制的な運用を確保するために、再審開始決定に対する不服申立てを原則として禁止するなどの法整備を行うこととしております。
さらに、再審請求者等に事実の取調べの請求権を付与することなど、再審請求者等の手続保障の充実を図るための諸規定の整備も行う
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| 平口洋 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2026-05-29 | 法務委員会 |
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お答えをいたします。
御指摘のとおり、刑事訴訟法の再審に関する規定は戦後一度も改正されてこなかったというふうに承知をいたしております。
平成中期以降、捜査や通常審の手続については、誤判防止と手続保障の充実化に向けた取組を含め、時代に合わせた制度構築の観点から、例えば、証拠開示制度の拡充、被疑者国選弁護制度の導入、取調べの録音、録画制度の導入など、様々な改正がされてきたところでございます。
他方で、再審に関する規定については一度も改正がなかったところ、近時、再審無罪判決の確定までに相当な長期間を要し、再審請求者等に大きな負担を生ずる事態となった事件がありまして、そうした事態の原因について様々な指摘がなされているところでございます。
こうした事態や指摘は、従来の制度や運用の在り方に大きな反省を迫るものでありまして、法務省としては、これを真摯に受け止めた上で、速やかな対応をする必
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| 平口洋 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2026-05-29 | 法務委員会 |
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確かに、戦後一度も改正されなかったということでございます。それらを踏まえて、また近時のいろいろ問題になった事案等も含めまして、証拠開示制度の拡充とか、そういったような点に努力をしてきたところでございます。
再審については、再審請求者等に大きな負担を生じる事態となった、そうした事態の原因について様々な指摘がなされているところでございまして、これらをひっくるめて、従来の制度や運用の在り方に大きな反省を迫るというものでございますので、そこのところは謙虚に受け止めたいと思っております。
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