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平口洋

平口洋の発言914件(2025-11-07〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 再審 (277) 証拠 (249) 請求 (196) 提出 (97) 裁判所 (94)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

役職: 法務大臣

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-05-28 法務委員会
お答えいたします。  在留許可手数料の上限額は、改正法案の提出時における合理的な仮定等に基づいて、審査に要する実費、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額、諸外国における同種の手数料の額、今後の物価高騰等にも弾力的に対応できるようにすることを総合的に勘案して定めたものでございます。その上で、具体的な手数料の額は、在留許可の対価として、審査に要する実費のほか、現に外国人が直接の対象となっている施策の費用を勘案して定めることとしております。  手数料の額の上限額の引上げについては様々な御意見が寄せられていることは承知をいたしておりますが、改正法案の趣旨について御理解をいただけるよう、引き続き丁寧に説明してまいりたいと考えております。
平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-05-28 法務委員会
お答えいたします。  一般論として、法案の立案に当たって幅広い立場の御意見を伺うことは重要だと考えております。そして、場合によっては当事者の方から直接意見を聞くこともあり得るとは思われますが、そのような場合は、公平かつ偏りなく意見を伺うことが重要であると思います。  その上で、在留許可手数料の額の上限額を引き上げることなどを内容とする本改正法案の立案に当たっては、様々なお立場の在留外国人の方々がいらっしゃる中、特定の在留外国人等から御意見を伺うという方法にはよらず、関係団体の出入国在留管理に関する有識者の方から様々な御意見をいただいたところでございます。
平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-05-28 法務委員会
手数料の額を引き上げる趣旨に御賛同いただくものや具体的な手数料の額について慎重な検討を要するものなど、様々な御意見をいただいているところでございます。  特に、手数料の使途に関しては多くの御意見をいただいておりまして、国会審議の中でも御指摘をいただいているとおり、外国人において負担と利益の関係を実感できることが重要だといった御指摘をいただいているものでございます。  今後、政令で手数料の額を定めるに当たっては、いただいた御意見を踏まえながら、国会での御審議の内容やパブリックコメント等で提出された御意見を踏まえて適切に対処してまいりたいというふうに思っております。
平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-05-28 法務委員会
出入国管理行政の基本的な役割は、人権を尊重しつつ、出入国及び在留の公正な管理、あるいは難民の保護、あるいは外国人の受入れ環境整備の総合調整を行うことでございます。  法務省は、ルールを守る外国人を我が国に受け入れる一方で、安全、安心を脅かす外国人の受入れ、入国を阻止し、確実に退去させることにより、厳格かつ円滑な出入国管理行政を実現することなどを目的としております。  さらに、本年一月に取りまとめた外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策に記載している各種取組を関係省庁と連携して実施していくことで、外国人との秩序ある共生社会の実現や経済社会の健全な発展に寄与することを目的とすることといたしております。
平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-05-28 法務委員会
JESTAにおいて取得した個人情報をすべからく他国と情報共有する仕組みとすることは想定しておりません。  外国人が短期滞在者の認証を受けようとする場合に提供しなければならない情報については、引き続き適切に検討してまいりたいと考えております。
平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-05-28 法務委員会
お答えいたします。  在留許可手数料の額を定めるに当たって勘案する応益的要素に係る経費は、外国人の負担が無限定なものとならないために、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を実施するために必要な経費に限ることとしております。  そして、これらの施策による受益の程度は個々の外国人の属性によって異なり得るものの、施策自体は外国人の出入国及び在留の公正な管理を図るためのものでございまして、その利益は広く我が国に在留する外国人が享受することとなるわけでございます。  他方で、我が国に在留する外国人一人一人の事情に応じて応益的要素を勘案し、手数料の額を個別に算定することはおよそ現実的ではないと考えるところでございます。  以上のことからすれば、手数料の額を定めるに当たり、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策に要する費用の額を我が国に在留する外国人一般に対するものとして勘案す
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平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-05-28 法務委員会
外国人から在留許可の申請がされた場合には、日常生活において公共の負担になっておらず、かつ、有する資産等から見て安定した生活が見込まれるかどうかについて確認をいたしております。世帯で在留する外国人については、世帯全体の資産等を踏まえて在留許可の判断を行っているところでございます。  その上で、御指摘は、一定の年齢に満たない外国人であれば一律に手数料を減額し、あるいは免除するべきではないかというものでございますが、一定の年齢に満たない者であっても、審査に要する実費は発生していることや、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策の対象となっていることに加えて、一定の年齢に満たない外国人であっても、その経済的事情や在留状況等は様々であることということから、そのような者について一律に手数料を減額し、又は免除することは慎重な検討を要すると考えております。  いずれにしましても、手数料の減額又は
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平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-05-28 法務委員会
児童の権利条約三条一は、児童に関する全ての措置をとるに当たっては、公的若しくは私的な社会福祉施設、裁判所、行政当局又は立法機関のいずれによって行われるものであっても、児童の最適の利益が主として考慮されるものとするが、具体的にどのような外国人が在留許可手数料の減額又は免除の対象になるかについては、改正法案に関する国会の御審議の内容、パブリックコメント等で提出された意見を踏まえて適切に検討してまいりたいと考えております。  その上で申し上げますと、外国人から在留許可の申請がされた場合には、日常生活において公共の負担になっておらず、かつ、有する資産等から見て安定した生活が見込まれるかどうかについて確認しており、世帯で在留する外国人について考えているというところでございます。
平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-05-28 法務委員会
条約の技術的な解釈についてでございますので、私から答弁することは控えたいと思います。それでは、当局に答えさせます。
平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-05-28 法務委員会
お答えいたします。  難民条約は、難民に対して与える保護措置や難民の権利義務等について規定しておりまして、同条約の国内運用に係る詳細については、各締約国が国内法で定めることが規定されております。その上で、入管法においては、個々の外国人が難民条約の適用を受ける難民であるか否かを審査する手続を規定しております。  この点、難民等の認定手続と外国人の在留管理に関する手続とは、上陸時に庇護を求める者への対応、難民と認定された者等に係る在留管理、難民不認定等が確定した者に係る送還といった点で密接に関連しておりまして、公正な出入国管理や秩序ある共生社会を実現するためには、難民等の認定に関する業務を適切に実行する必要がございます。  したがいまして、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の算定に当たっては、難民等の保護、支援に関する施策の一部として難民等の認定に関係する業務に要する費用を含
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