森源二
森源二の発言40件(2023-02-14〜2023-04-27)を収録。主な登壇先は総務委員会, 予算委員会第二分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
選挙 (148)
投票 (113)
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団体 (36)
承知 (25)
役職: 総務省自治行政局選挙部長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 総務委員会 | 6 | 20 |
| 予算委員会第二分科会 | 2 | 6 |
| 決算委員会 | 1 | 3 |
| 予算委員会 | 2 | 2 |
| 予算委員会第一分科会 | 1 | 2 |
| 東日本大震災復興特別委員会 | 1 | 2 |
| 決算行政監視委員会第二分科会 | 1 | 2 |
| 経済産業委員会 | 1 | 2 |
| 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 森源二 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2023-02-21 | 予算委員会第二分科会 |
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○森政府参考人 お答えいたします。
電子投票については、これまでに十団体で二十五回実施されたところですが、専用の投票機を用いる必要があったこと、機器のトラブルが発生し選挙争訟に発展した事案や選挙無効となった事案があったことなどにより、電子投票を実施する自治体が増えず、電子投票機を供給していた事業者が採算性等の面から機器の更新ができなくなり、機器の供給が行われなくなったことから、実質的に電子投票が実施できない状況となり、電子投票を実施すると定めていた自治体の条例も廃止、凍結をされているところです。
このような状況を踏まえ、総務省としては、電子投票システムが備えるべき技術的条件に関し、これまでのトラブル事例や電子機器の技術の進展を踏まえて、タブレット端末などの汎用機を用いた電子投票が実施できるようにするなどの改定を令和二年に行ったところです。
また、全国の選挙管理委員会に対し、開票
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| 森源二 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2023-02-21 | 予算委員会第二分科会 |
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○森政府参考人 お答えをいたします。
選挙の投票においては、選挙の公正を確保するため、本人確認を確実に行うことが重要であると考えております。
具体的には、選挙人が投票所入場券を持参した場合には、投票所入場券の情報を選挙人名簿と対照することにより本人確認を実施をしているものと承知をしております。また、投票所入場券を持参しない場合などには、身分証明書の提示を求めることや氏名、住所等を確認することなどにより本人確認を実施しているものと承知をしております。
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| 森源二 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2023-02-21 | 予算委員会第二分科会 |
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○森政府参考人 お答えをいたします。
繰り返しになりますが、投票所においては、投票所入場券の情報を選挙人名簿により確認し、必要に応じて、氏名、生年月日等の確認も組み合わせることにより本人確認が実施をされております。
そして、投票をしようとする選挙人が本人であるかどうかを確認することができないときは、その本人である旨を宣言させなければならないとされておりまして、その宣言をしない者は投票をすることができない等の仕組みとなっております。
また、他人に投票所入場券を譲渡する等により成り済ましによる投票を行うことは、公職選挙法第二百三十七条に規定する詐偽投票罪に当たるものでございまして、例えば、投票所入場券等に本人以外が使用できない旨の注意喚起の文面を記載するなど、違法行為の防止を図るように要請をしております。
引き続き、投票所等における適切な本人確認の徹底につきまして、各選挙管理委
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| 森源二 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2023-02-21 | 予算委員会第二分科会 |
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○森政府参考人 お答えをいたします。
投票立会人は、投票管理者の下において、何人にも干渉されずに、独立した立場において投票事務の一部に参与し、主として投票事務の執行を監視をし、選挙の公正を確保しようとする重要な役割を担うものでございまして、昭和二十五年の公職選挙法制定当初から、投票所等における投票手続に際し、立会人が立ち会うこととされております。
投票立会人は、公職選挙法上、正当な理由がなければその職を辞することができませんし、この立会い義務を欠くときは罰金を科すということで選挙の公正を確保する仕組みとなっているものと承知をしております。
そして、現行制度上、立会人が不在の投票は、一定の重度障害者などを対象とした郵便等投票や在外選挙における郵便等投票など、投票所等で投票することが困難で、投票機会の確保のためにやむを得ない場合に限り認められております。
こうした立会人不在の投
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| 森源二 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2023-02-20 | 予算委員会第二分科会 |
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○森政府参考人 今ほど大臣が御答弁申し上げたとおりでございまして、選挙の公示又は告示前に掲示された政党の二連のぼりは、当該のぼりにその氏名等を記載された者が選挙期間に入って公職の候補者となった場合であっても撤去する義務はございません。
ただし、のぼりを含む文書図画について、選挙の公示又は告示前に掲示された場合であっても、選挙管理委員会は、選挙運動の禁止を免れる行為として掲示されたものと認めるときには、公職選挙法第百四十七条第五号の規定により、当該文書図画を撤去させることができることとされておりまして、この選挙運動の禁止を免れる行為として掲示されたものであるか否かについては、その掲示されたものの内容や掲示の時期、場所、方法等を総合的に勘案して判断されるべきものであり、同条の規定による撤去の対象となるか否かについては、具体の事実に即して適切に判断されるべきものと考えているところでございます
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| 森源二 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2023-02-20 | 予算委員会第二分科会 |
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○森政府参考人 捜査機関によって捜査をされるというふうに承知をしておるところではございます。
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| 森源二 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2023-02-20 | 予算委員会第一分科会 |
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○森政府参考人 お答えをいたします。
公職選挙法百九十九条の第一項の一般的な解釈として申し上げますと、お尋ねの、選挙に関しについては、選挙運動に関しという概念よりは文言上広義でございますが、選挙に際し、選挙に関する事項を動機としてというふうな意味というふうに解されております。
いかなる寄附が選挙に関する寄附であるかということにつきましては、寄附の趣旨、寄附者や受領者の真意、寄附金の取扱いなど、個別具体の事情を総合的に勘案した上で判断されるものというふうに考えられていると承知をいたします。
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| 森源二 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2023-02-20 | 予算委員会第一分科会 |
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○森政府参考人 お答えをいたします。
選挙に関しにつきましては、先ほどから申しているとおり、選挙に際し、選挙に関する事項を動機としてという意味と解されておりますので、一般的には、寄附の趣旨、寄附者や受領者の真意、寄附金の取扱いなど、個別具体の事情を総合的に勘案した上で判断されるものと考えられていると承知をしております。
私ども、当てはめはやりませんけれども、あえてというお尋ねでございますので、一般の政党につきましては、常時、諸般の政治活動を行っておられるものでございますので、ある時期にその政党の支部に対して寄附が行われたとしても、寄附が行われた期間のみによって選挙に関して寄附が行われたと認定することができるのかどうかといった点は、なかなか困難な点があるのではないかというふうには思います。
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| 森源二 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2023-02-17 | 予算委員会 |
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○森政府参考人 一般論としてお答えをいたしますけれども、公職選挙法第百九十九条第一項におきまして、「衆議院議員及び参議院議員の選挙に関しては国と、」「請負その他特別の利益を伴う契約の当事者である者は、当該選挙に関し、寄附をしてはならない。」と規定をされているところでございます。
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| 森源二 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2023-02-14 | 総務委員会 |
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○森政府参考人 お答えをいたします。
障害のある方が円滑に投票できる環境については、ハード及びソフトの両面から対応していくことが重要であると考えております。
総務省では、国政選挙や統一地方選挙に際して、投票所の設置に当たっては、歩行が困難な方に配慮した場所を選ぶことや、段差がある場合にはスロープの設置や人的介助等の措置を講ずること、投票所内の設備の配置については、案内図の掲示、順路の明示等、適切な措置を講ずるとともに、視覚障害者等の誘導に十分配慮すること、記載台の照明灯、車椅子用の記載台、点字器、ルーペ、老眼鏡、車椅子などを準備することを要請をしております。
また、投票所における障害のある方への対応については、投票所の事務従事者が各障害の特徴を理解した上でそれぞれの有権者に柔軟に対応することが必要であることから、今回、新たに、統一地方選挙に向け、各選挙管理委員会における、それぞ
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