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城井崇

城井崇の発言449件(2023-01-31〜2025-11-04)を収録。主な登壇先は国土交通委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 総理 (93) 基金 (71) 事業 (60) 必要 (54) 支援 (52)

所属政党: 立憲民主党・無所属

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
城井崇 衆議院 2024-05-16 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○城井委員 最後に、急な欠員等の対応について伺います。  本法案では、対象事業者が、急な欠員等のやむを得ない事情として内閣府令で定めるものにより、業務運営に著しい支障を生ずる場合において、特定性犯罪事実該当者とみなして必要な措置を講じた上で、犯罪事実確認より前に緊急に児童等と接する業務に従事させる特例を設けています。この場合とはどんな場合でしょうか。また、認められる際に必要な措置は具体的に何でしょうか。
城井崇 衆議院 2024-05-16 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○城井委員 もう時間ですので、まとめます。  急な欠員対応のためとはいえ、そもそも、日本版DBSで調べもせずに特定性犯罪事実該当者とみなされる。これは、言い換えますと、調べもせずに性犯罪歴ありとのレッテルを貼られる、そういうふうに受け止められる可能性があると。そういう職場で働く人はいるのだろうか。全国学習塾協会に聞きましたら、この条件で雇うのは難しいとのことでした。この事実は重たいと思います。十分に受け止めていただいての取組をお願いいたしまして、質問を終わります。  ありがとうございました。
城井崇 衆議院 2024-05-13 決算行政監視委員会第二分科会
○城井分科員 立憲民主党の城井崇です。  盛山文部科学大臣、そして古賀内閣府副大臣、よろしくお願いいたします。  生成AIに対する日本政府の対応について、ユーザーやクリエーターの関心を中心にまず質問をいたします。  まず、人間の尊厳を尊重し、子供の権利を守るための取組について伺います。  五月八日、こども家庭庁と文部科学省から、「保育所等のホームページにおけるこどもの性的な部位を含む画像等の掲載等について」との通知が発出をされました。この通知は、保育所や幼稚園などがウェブサイトに園児が裸で写る画像を掲載し、第三者に悪用されるケースを踏まえて、既に掲載されている場合には至急削除することを求めています。  毎日新聞によりますと、十二の園の画像は海外のポルノサイトに掲載、八十の園の画像はページごと外部のサイトに複製、保存、そして少なくとも六つの園の画像がAIの学習に使われるデータに取り
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城井崇 衆議院 2024-05-13 決算行政監視委員会第二分科会
○城井分科員 注意喚起をいただいたということでございました。  子供たちを守ること、子供の権利をしっかり守れるように、引き続き取組の徹底をお願いしたいというふうに思います。  続きまして、生成AIと著作権について文部科学大臣に伺います。  二〇二四年三月十五日、文化審議会著作権分科会法制度小委員会は、AIと著作権に関する考え方を取りまとめました。この考え方には次のようなただし書がございました。  簡略に申しますと、生成AIと著作権に関する考え方を整理し、周知すべく取りまとめたもの、そして、公表時点における本小委員会としての一定の考え方を示すもの、加えて、本考え方自体が法的な拘束力を有するものではなく、また、現時点で存在する特定の生成AIやこれに関する技術について確定的な法的評価を行うものではないこと、こうした内容でございました。  ただ、このただし書を考慮したとしても、日本国内だ
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城井崇 衆議院 2024-05-13 決算行政監視委員会第二分科会
○城井分科員 著作権法三十条の四については、後ほどお伺いをというふうに思います。  理解促進は重要だというふうに思います。  その観点から、次に伺います。  現行の著作権法では、情報解析などの目的であれば、AIによる記事や画像の学習には原則として著作権者の許諾は必要ないこととされています。ただ、この点、クリエーターからは懸念が示されています。  この度示されたこの考え方では、クリエーターに対する著作権侵害となる事例についてどのように整理をされておるでしょうか。また、クリエーターにはどのような影響があるか、大臣からお答えください。
城井崇 衆議院 2024-05-13 決算行政監視委員会第二分科会
○城井分科員 同様に、内閣府についても確認をさせてください。  二〇二四年四月二十二日、内閣府知的財産戦略本部のAI時代の知的財産権検討会は、「AI時代の知的財産権検討会 中間とりまとめ」を示しました。この中間取りまとめによって、これまでのルールから変更のあるところは具体的にどこか。著作権以外の知的財産権について、AIに学習させる段階は原則として権利侵害を発生しないと確認したという報道がございましたが、これは事実でしょうか。内閣府副大臣からお答え願います。
城井崇 衆議院 2024-05-13 決算行政監視委員会第二分科会
○城井分科員 もう一つ伺います。  この度示されたこの中間取りまとめでは、クリエーターに対する著作権などの権利侵害となる事例についてどのように整理をいたしているでしょうか。また、今回の中間取りまとめがクリエーターにはどのような影響があるか、内閣府副大臣からお答えください。
城井崇 衆議院 2024-05-13 決算行政監視委員会第二分科会
○城井分科員 今の副大臣の答弁、そして盛山文科大臣からの答弁、足並みをそろえての対応をいただいているということを今確認をさせていただきました。  少し細かな点を確認したいと思います。先ほどからの著作権法の第三十条の四の件であります。  クリエーターからも様々な懸念がありますが、特に、特定のクリエーターを狙い撃ちしてAI学習する、こうしたケースがありますが、この全ての場合に著作権法第三十条の四が適用されなくなるわけではないとの理解でよいかを確認をさせてください。  著作権の制限のかかる有名画家はたくさんおられますが、例えば、今年いっぱいは著作権の制限がかかるピカソの作品の真贋判定、本物か偽物かを判定するAIを仮に作成しようとする場合、ピカソの作品を集中して学習させる必要があります。この場合の著作権の利用について、この三十条の四が適用されるか、大臣の認識をお聞かせください。
城井崇 衆議院 2024-05-13 決算行政監視委員会第二分科会
○城井分科員 非享受目的という点が重要だというところを、今、大臣の答弁からも確認させていただいたと思います。  続いて、伺います。  ピカソの作品と創作的表現が共通する作品を生成するAIを開発する場合、この三十条の四は適用されますか。大臣、いかがでしょうか。
城井崇 衆議院 2024-05-13 決算行政監視委員会第二分科会
○城井分科員 享受目的も併存するので適用されない、こういう理解ということで確認をさせていただきました。  続きまして、ピカソの作品の画風やアイデアと共通した作品を生成するAIを開発する場合は、三十条の四は適用されますか。大臣、いかがですか。