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永岡桂子

永岡桂子の発言1124件(2023-02-13〜2023-06-13)を収録。主な登壇先は文部科学委員会, 文教科学委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 教育 (159) 学校 (131) 日本語 (109) 国務大臣 (101) 指導 (101)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

役職: 文部科学大臣

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
永岡桂子
役職  :文部科学大臣
衆議院 2023-02-21 予算委員会第四分科会
○永岡国務大臣 解散命令の要件というのは、やはり宗教法人法に厳格に定められております。この要件に該当するかどうかの判断に当たりましては、法人の活動に係る十分な実態把握と具体的な証拠の積み上げというものが不可欠と考えております。  解散命令請求の判断につきましては、予断を持ってお答えすることは差し控えさせていただきますけれども、報告徴収、質問権の効果的な行使などを通じまして、旧統一教会の業務等に関して、具体的な証拠、資料などを伴います客観的な事実を明らかにするための丁寧な対応、これは着実に進めてまいりますし、その上で、法律にのっとり、必要な措置、それを講じてまいります。
永岡桂子
役職  :文部科学大臣
衆議院 2023-02-21 予算委員会第四分科会
○永岡国務大臣 勝目先生には、先月、私が京都の新しい文化庁の庁舎に視察に行きますとお話ししましたところ、一緒に同行していただきましたこと、本当に感謝申し上げます。  実は副大臣のときも全然整備されていない庁舎のところに伺わせていただいたのですが、本当にきれいになり、また、早く使ってほしい、そういう声が庁舎から聞こえてきた、そういうふうに感じて、うれしく思った次第でございます。  さて、文化庁が京都に移転をする意義につきましては、単に東京への一極集中の是正ということにはとどまりません。やはり、文化芸術のグローバルな展開、そして文化芸術のDX化、そして観光や地方創生に向けた文化財の保存、活用などを始めといたします新たな文化行政の展開を進めるもので、大変大きな契機になると考えていることでございます。  このため、京都移転が行われます、令和五年度になりますが、これに向けまして、劇場や音楽堂な
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永岡桂子
役職  :文部科学大臣
衆議院 2023-02-21 予算委員会第四分科会
○永岡国務大臣 掘井委員、今お話しした個別の案件ではなくて、これは一般的な話になりますけれども、学校ですとかそれから教職員は、学校におけます教育活動ですとか、また児童生徒の学校生活におきまして安全の確保に配慮すべき義務がある、そう考えているわけでございます。  今お話ありましたような、重大ないじめが客観的に疑われるような場合におきましては、適切な対応を取らないことはいじめを隠蔽しているとのそしりを免れない、そう考えております。
永岡桂子
役職  :文部科学大臣
衆議院 2023-02-21 予算委員会第四分科会
○永岡国務大臣 いじめの対応に当たりましては、教職員は、いじめの事実があると思われるときは学校いじめ対策組織への通報を行うこと、また、学校は、いじめの通報を受けたときなど児童生徒がいじめを受けていると思われるときには、速やかに、いじめの事実の有無の確認を行うための措置を講ずるとともに、その結果を学校設置者、これは教育委員会になろうと思いますが、に報告すること、また、いじめが確認された場合には、いじめをやめさせ、その再発を防止するため、被害児童生徒等への支援及び加害児童生徒への指導や助言を継続的に行うことなどが、これは、いじめ防止等のための基本的な方針を義務づけているということになります。
永岡桂子
役職  :文部科学大臣
衆議院 2023-02-21 予算委員会第四分科会
○永岡国務大臣 民事裁判におけます立証責任の考え方につきましては、やはりお答えは差し控えさせていただきたいと思っておりますが、立証責任の在り方にかかわらず、いじめの認知に関しまして学校側が消極的になることはあってはならないと考えておりますし、また、いじめの認知と初動対応が適切に行われなかったために深刻な結果を招いた事案がいまだに発生をしていることを真摯に受け止めて対応していくことが重要だと考えているところでございます。  いじめは、児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害しますし、また、心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は心身に重大な危険を生じさせるおそれがございます。学校及び学校設置者は、いじめを決して許さず、そして被害児童生徒を徹底して守り通す必要がある、そう考えております。
永岡桂子
役職  :文部科学大臣
衆議院 2023-02-21 予算委員会第四分科会
○永岡国務大臣 第三者委員会の調査の報告書ということでございますが、やはり、いじめ重大事態調査の報告書を踏まえた学校や学校の設置者におけます対応につきましては、いじめの重大事態の調査に関するガイドラインにおきまして既に、学校の設置者は、調査結果において認定された事実に基づき、いじめの未然防止、早期発見、対処、そして情報共有等の学校の設置者及び学校の対応を検証いたしまして、再発防止策を検討することを示しているところでございます。  文部科学省といたしましては、ガイドラインの周知徹底を図りまして、学校及び学校設置者に対しまして、ガイドラインに基づきまして、調査結果を踏まえつつ、いじめ防止等の体制を見直すなど適切な対応を取るよう指示してまいります。
永岡桂子
役職  :文部科学大臣
衆議院 2023-02-21 予算委員会第四分科会
○永岡国務大臣 いじめの重大事案の調査というのは、民事、刑事の責任追及ですとか、その他の争訟等への対応を直接の目的とするものではありません。当該いじめ事案への対処及び同種の事案の再発防止を目的としております。  したがいまして、学校及び学校設置者が、調査結果を踏まえて、自らの対応を振り返り、いじめ防止等の体制を見直していく趣旨で行うものでございます。調査組織が強制的な権限に基づいて調査をすることはなじまないと考えているわけでございます。  いじめ重大事態調査におきまして、情報の記録につきましては、いじめの重大事態の調査に関するガイドラインにおきまして、各地方公共団体等の文書管理規則等に基づきまして適切に保存することなどを明記しておりまして、引き続きまして、ガイドライン等の周知徹底をしっかりと図ってまいります。
永岡桂子
役職  :文部科学大臣
衆議院 2023-02-21 予算委員会第四分科会
○永岡国務大臣 お答え申し上げます。  学校の設置者は、いじめの重大事態調査の結果について、地方公共団体の長などに対しまして報告することが求められているわけでございます。  加えまして、調査結果を踏まえて、学校におきましては、被害児童生徒に対して状況に応じた継続的なケアを行うとともに、加害児童に対しては、個別に指導を行い、そして、いじめの非に気づかせ、被害児童生徒への謝罪の気持ちを醸成させる等の指導や対応を行うこととしております。  また、学校設置者におきましては、学校への積極的な支援を行うとともに、調査結果において認定された事実に基づき、いじめの未然防止、早期発見、対処、情報共有等の学校設置者及び学校の対応について検証し、再発防止策の検討を行うこととしております。  国においては、四月以降、来年度からになりますが、いじめの重大事態について報告を求め、一つ、重大事態の発生時から進捗
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永岡桂子
役職  :文部科学大臣
衆議院 2023-02-21 予算委員会第四分科会
○永岡国務大臣 お答え申し上げます。  これは来年度からでございますが、こども家庭庁が設置をされますので、こども家庭庁に配置をしますいじめ調査アドバイザーから、調査委員、つまり第三者性確保について支援を行いますので、そういう中では、国におけます、国というのは文部科学省それからこども家庭庁連携をしてということでございますので、共通の認識をしてということでございます。そうやって、事態、また報告書の共有をさせていただきたいと思っております。
永岡桂子
役職  :文部科学大臣
衆議院 2023-02-21 予算委員会第四分科会
○永岡国務大臣 いじめの重大事態の調査は、当該いじめ事案への対処及び同種の事案の再発防止を目的としているわけでございます。民事、刑事の責任追及ですとか、その他の争訟等への対応を直接の目的とするものではございません。  なお、裁判において活用するかどうかは、司法、それぞれの裁判での判断になると考えております。