押切久遠
押切久遠の発言87件(2023-11-08〜2025-05-16)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会第三分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
保護司 (337)
保護 (238)
観察 (151)
支援 (94)
活動 (92)
役職: 法務省保護局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 16 | 77 |
| 予算委員会第三分科会 | 3 | 8 |
| 決算委員会 | 1 | 2 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 押切久遠 |
役職 :法務省保護局長
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衆議院 | 2024-06-19 | 法務委員会 |
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○押切政府参考人 委員御指摘のとおり、例えば妄想性の障害ですとか衝動性等は、非常にやはり危機場面を生みやすいリスク要因になるものだというふうに思っております。
そういったことも含めてアセスメントを強化するということと、それから、委員御指摘のとおり、保護司の方々の研修については、今現在、年に三回、全保護司を対象とした研修を行っているほか、新任の方、あるいは初任の方で数年目の方などを対象とする研修を行っているところでございますが、様々な場面を通してそういった安全確保に関する研修も充実させていく必要があると思っているところでございます。
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| 押切久遠 |
役職 :法務省保護局長
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衆議院 | 2024-06-19 | 法務委員会 |
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○押切政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘のとおり、精神医学的な観点からも、様々な角度から対象になっている人をアセスメントしていくということが非常に大事だと認識しておりますので、今後、アセスメントツールの充実に努めてまいりたいと存じております。
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| 押切久遠 |
役職 :法務省保護局長
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参議院 | 2024-06-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(押切久遠君) 今委員から御質問のありました保護処分を過去に受けたことがあって保護司をなさっている方でございますが、正確にこちらの方で全ての方を、人数を把握しているわけではございませんが、例として、過去に少年院から仮退院した人あるいは家庭裁判所で保護観察の決定を受けた方などが現に保護司として活動、活躍してくださっている例はございます。
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| 押切久遠 |
役職 :法務省保護局長
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参議院 | 2024-06-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(押切久遠君) 済みません、そうでございます。
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| 押切久遠 |
役職 :法務省保護局長
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参議院 | 2024-06-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(押切久遠君) お答えいたします。
保護司法第四条第一号に掲げられている禁錮以上の刑に処せられた者については、刑法第三十四条の二の刑の消滅の規定により、その執行を終わるなどした後、罰金以上の刑に処せられることなく十年を経過したときは刑の言渡しの効力が失われ、保護司法の欠格条項には該当しないこととなります。
その上で、保護司法第三条第一項各号に定める具備条件を満たす方については、保護司として委嘱され得るところでございます。
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| 押切久遠 |
役職 :法務省保護局長
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参議院 | 2024-06-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(押切久遠君) 保護司になる際には、保護司法の各条件に当てはまるかどうかというのを確認させていただいております。
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| 押切久遠 |
役職 :法務省保護局長
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参議院 | 2024-06-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(押切久遠君) 保護司の方に実際ヒアリングを行うこともありますし、関係機関等に照会を行ったりということもございます。
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| 押切久遠 |
役職 :法務省保護局長
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参議院 | 2024-06-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(押切久遠君) 現在の保護司法ではこのようになっているということと承知しております。
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| 押切久遠 |
役職 :法務省保護局長
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参議院 | 2024-06-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(押切久遠君) 今委員御指摘がありましたように、犯罪とか非行の当事者であったことが、いろんな場面で感銘力を持って現在保護観察の対象になった人に相対することができるということは、そういう面があると、ございますので、そういったところもいろいろと考慮しながら、様々なことを進めていくということになろうかと思います。
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| 押切久遠 |
役職 :法務省保護局長
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参議院 | 2024-06-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(押切久遠君) 今委員から御指摘がありました更生保護サポートセンター等の自宅以外の面接場所でございますが、この更生保護サポートセンターは、平成二十年度から設置を開始して、令和元年度に全国に八百八十六ある全ての保護区への設置が完了したところでございます。
持続可能な保護司制度の確立に向けた検討会の中間取りまとめにおいては、更生保護サポートセンターについて、保護司、保護司会の活動の拠点として重要な機能、役割を果たしている一方で、平日夜間や休日の利用が難しい、広い保護区では遠方にあるため利用できないなどの意見があり、地方公共団体の一層の協力を得るなどして、その機能、役割をより充実させる必要があるとした上で、今後必要な方策について検討することとされております。
この中間取りまとめの内容も踏まえまして、地方公共団体の協力も得ながら、更生保護サポートセンターの利便性の向上を図るなど
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