押切久遠
押切久遠の発言87件(2023-11-08〜2025-05-16)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会第三分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
保護司 (337)
保護 (238)
観察 (151)
支援 (94)
活動 (92)
役職: 法務省保護局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 16 | 77 |
| 予算委員会第三分科会 | 3 | 8 |
| 決算委員会 | 1 | 2 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 押切久遠 |
役職 :法務省保護局長
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(押切久遠君) お答えいたします。
保護観察対象者から危害を加えられそうになるなどの危険を感じた旨の相談や報告を保護司から受けた場合、保護観察所では、保護観察官が当該保護観察対象者に出頭を命じるなどして面接調査を行い、その結果把握した事実の内容に応じ必要な措置をとることになります。
具体的には、調査の結果を踏まえ、担当保護司とも十分協議の上で、保護観察官による直接処遇に変更するなど保護観察官の直接関与を強化したり、複数の保護司を指名したりするなどの対応を取るほか、保護司から相談や報告を受けた事実の内容が犯罪行為に当たるなど、保護観察対象者が遵守すべき事項に違反していると認められる場合は、その者の仮釈放や執行猶予の取消しの手続を取るなどの措置をとることが考えられます。
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| 押切久遠 |
役職 :法務省保護局長
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(押切久遠君) 全国の保護観察所には保護観察官が約千二百名ほど配置されております。
その保護観察官を、やはり皆さん、このような状況でございますので、一丸となって対応に当たらせていただいているところでございます。
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| 押切久遠 |
役職 :法務省保護局長
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(押切久遠君) 保護観察につきましては、基本的には保護観察官と保護司の協働体制で実施しておりますところ、個々の保護観察対象者について犯罪の態様や精神状態等の特性を把握した上で、保護観察においてとるべき措置の内容等の事情に応じ、保護司に担当を依頼するか、保護司を介さず保護観察官が直接処遇を行うかなどの判断を行っております。これは、執行猶予に限らず、全ての保護観察事件についてでございます。
また、保護観察所では、保護司から担当中の保護観察対象者について相談があれば真摯に対応するほか、保護司から毎月提出される報告書の内容を確認するなどして、保護観察の実施状況や、保護観察対象者と保護司との関係について把握しております。
こうした中、担当保護司に対し粗暴な言動が確認されるなど保護司に担当していただくことが適当ではない状況が生じた場合には、担当保護司の意向も十分に考慮の上、保護観察
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| 押切久遠 |
役職 :法務省保護局長
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(押切久遠君) 委員から今御指摘ありましたとおり、平成三十一年に総務省が行った保護司の活動に関するアンケート調査によれば、保護観察対象者との面接を最も多く行う場所として自宅を挙げた保護司が七割を超えております。これは、伝統的に、自宅で保護観察の面接を行う保護司の方が多いということでございます。
ただ、法務省としましては、これまで、地域における更生保護活動の拠点として各保護区に更生保護サポートセンターを設置するなどして、保護観察対象者やその家族等との自宅以外の面接場所の確保を進めてきました。また、令和六年度予算においては、更生保護サポートセンター以外の面接場所として貸し会議室を借りた場合の経費を実費弁償するための予算が計上されております。
保護司の皆様が安全に活動できる環境を整備する観点からも、自宅以外の面接場所の確保に向け、引き続き取り組んでまいります。
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| 押切久遠 |
役職 :法務省保護局長
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(押切久遠君) お答えいたします。
保護司の方々に対しては、年三回程度、全ての保護司を対象とする研修を実施しているほか、従事年数等に応じた各種研修を実施しており、これらの研修において、保護観察官、失礼しました、保護観察における面接の実施方法や保護観察対象者の状況に応じた対処技術、保護観察官への報告、連絡などをテーマとして取り上げております。
委員御指摘のOJTという観点からは、保護観察等の担当経験の少ない保護司を保護観察等の担当者として指名する場合に、経験豊富な保護司を併せて指名する保護司複数指名制を実施しております。これにより、経験の少ない保護司が経験豊富な保護司から保護観察等の具体的な進め方や対処技術等について学ぶ機会を設けるなどしております。
保護司の皆様に安全に保護司活動をしていただく観点からも、引き続き、研修の充実を含め、必要な取組を実施してまいりたいと存
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| 押切久遠 |
役職 :法務省保護局長
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(押切久遠君) 委員が今御指摘くださいましたとおり、保護司は、保護司法に基づき、人格及び行動について社会的信望を有すること、職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有すること、生活が安定していること、健康で活動力を有することの全ての条件を満たす者のうちから法務大臣が委嘱しております。
委員御指摘のような経歴を有する方についても実際に保護司として御活躍いただいているところであり、例えば少年時代に保護処分を受けた方などでございますが、引き続き、ふさわしい方に保護司になっていただけるよう、適任者の確保に取り組んでまいります。
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| 押切久遠 |
役職 :法務省保護局長
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衆議院 | 2024-05-29 | 法務委員会 |
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○押切政府参考人 お答えいたします。
刑務所出所者等の立ち直りのためには就労の確保と安定が極めて重要であるところ、公表されているところでは、現在、職親プロジェクトに参加する企業は約四百社に上り、各企業での雇用数は七百人を超えるなど、職親プロジェクトの取組は非常に効果的な取組であると認識しております。
法務省としては、職親企業のように、刑務所出所者等を積極的に雇用していただける企業の確保に取り組んでおり、例えば、刑務所出所者等の雇用に関心を抱いていただいている企業に対して、その雇用に関する制度等について説明するセミナーを開催するなどの働きかけを積極的に実施しております。
また、職親プロジェクトの参加企業については、原則として、全国の保護観察所に、協力雇用主として御登録をいただいているところ、協力雇用主の取組を紹介するユーチューブ動画を作成するなど、広く国民に知っていただくための取
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| 押切久遠 |
役職 :法務省保護局長
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衆議院 | 2024-05-29 | 法務委員会 |
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○押切政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘のとおり、令和五年三月十七日に閣議決定された第二次再犯防止推進計画に基づき、同年五月十七日に法務大臣決定として、持続可能な保護司制度の確立に向けた検討会を設置し、検討を進めているところです。
これまでの検討会において、例えば推薦や委嘱の手順については、保護司活動インターンシップや保護司セミナーの実施、地方公共団体の広報誌等を通じた広報により保護司候補者を募集するといった公募の取組を試行してはどうかという議論がございました。また、待遇における報酬制の導入については、報酬制にすると保護司活動が労働として捉えられることとなり適当ではないなどの意見や、幅広い年齢層から保護司の適任者を確保するためには報酬制の導入に向けた門戸を閉ざすべきではないなどの意見がございました。このほか、いわゆる現役世代が仕事をしながらでも保護司活動が可能となるような環
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| 押切久遠 |
役職 :法務省保護局長
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衆議院 | 2024-05-29 | 法務委員会 |
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○押切政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘のとおり、保護司適任者を確保する上で、保護司の社会的認知度の向上は重要であると認識しております。
平成三十年度に内閣府が実施した世論調査によれば、保護司について知っていると答えた者は五七・四%であり、特に世代が若くなるほど知らないと答えた者の割合が高く、いまだ保護司については十分に認知されていない部分もあるものと考えております。
保護司は、犯罪をした者及び非行のある少年の改善更生を助けることをその使命としており、社会内で保護観察対象者やその家族の機微な局面に関わるという役割を担っていること、また、保護司適任者の確保について、退任する保護司の人脈に頼ってきたことなどから、保護司の認知度が十分に高くなっていないものと認識しております。
しかしながら、保護司数の減少や高齢化が進む中で、保護司の適任者確保は喫緊の課題となっており、保護
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| 押切久遠 |
役職 :法務省保護局長
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参議院 | 2024-04-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(押切久遠君) お答えいたします。
保護司の方々は、ボランティアとして、犯罪をした者の改善更生や犯罪予防活動といった困難な職務に従事していただいており、その御労苦に報いるため、毎年、国家の栄典である春秋叙勲及び藍綬褒章が授与されております。令和五年度における保護司に対する春秋叙勲及び藍綬褒章の受章者数については、春秋叙勲が二百二十五名、藍綬褒章が二百六十五名となっております。
法務省においては、長年にわたる保護司としての活動状況等を総合的に考慮し、その功労に鑑みて、相当と認められる者について春秋叙勲及び藍綬褒章の推薦を行っております。
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