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玉木雄一郎

玉木雄一郎の発言178件(2023-01-26〜2026-04-16)を収録。主な登壇先は予算委員会, 憲法審査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 総理 (236) 選挙 (194) 憲法 (135) 国民 (123) 民主党 (102)

所属政党: 国民民主党・無所属クラブ

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
玉木雄一郎 衆議院 2023-06-01 憲法審査会
○玉木委員 国民民主党の玉木雄一郎です。  緊急集会の期間については、私も最大七十日とすべきだと考えます。大石先生が主張されたように、七十日という数字が書いてあることの意味というのはやはり捨て難く、それを突破されたら、どこまでが限界か分からなくなるからであります。  一方、長谷部先生は、四十日や三十日といった具体的数字の入った準則規定は、平時には一〇〇%守らなければならないが、緊急時においては、まず生き延びることが大事だから、必ずしも一〇〇%従わなくてもいい旨述べられました。しかし、これは、緊急事態を理由に行政の解釈で憲法に書いてあるルールを恣意的に拡大することに道を開くものであり、むしろ権力の濫用につながる危険性をはらんだ解釈だと考えます。  より具体的に言うと、仮に七十日を超えて緊急集会を適用できるとして、では、いつまで可能なのか、そしてその期間を決めるのは一体誰なのか、憲法に規
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玉木雄一郎 衆議院 2023-06-01 憲法審査会
○玉木委員 私からも、今、階先生からあったのでお答えしたいと思うんですが、七十日を超えて緊急集会を使うことが、そっちの方が権力の濫用になるんじゃないのかということを申し上げているんです。  つまり、どういうことかというと、任期を延長して衆議院の多数の権力、国会の一翼の権力を延ばすことと、想像してみてください、緊急集会をやるときは、事実上、そのときの内閣が全てを決めます、基本的には。かつ、その内閣を構成する多くの元衆議院議員は、明確な法的根拠を持っていない人が内閣を構成しています。その人たちに一体いつまで権力行使を認めるかということについて、あるいは、その権力行使を解除するということについてのルールが明文上憲法には全く書かれていないので、かえって行政の、しかも、極めて正統性を欠いた内閣、行政の権力濫用を許してしまうので、おっしゃるとおり、議員任期の延長をすると、やはり議員たちの権限が拡大す
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玉木雄一郎 衆議院 2023-05-25 憲法審査会
○玉木委員 国民民主党の玉木雄一郎です。  私も国民投票広報協議会のことについて述べたいと思います。  現在の国民投票法は、百五条で、投票期間前十四日間については、テレビ、ラジオのCMを禁止しています。  そして、同法百六条で、その禁止期間は国民投票広報協議会が憲法改正案の広報のための放送をするものと定めています。また、放送に関しては、賛成の政党等及び反対の政党等の双方に対して同一の時間数、同等の時間帯を与えるなど同等の利便を提供しなければならないとしています。改憲に賛成する政党等及び反対する政党等について、協議会の費用で各自の広告が行える規定が整備をされています。  また、同法百七条では、新聞について、憲法改正案の広報のための広告をするものとするとされており、この広告に関しては、憲法改正案に対する賛成の政党等及び反対の政党等の双方に対して同一の寸法及び回数を与えるなど同等の利便を
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玉木雄一郎 衆議院 2023-05-18 憲法審査会
○玉木委員 国民民主党の玉木雄一郎です。  両先生、今日はありがとうございます。  私も、まず聞きたいのは、長谷部先生の「注釈日本国憲法」の六百九十三ページに、これは佐藤先生も指摘しているんですが、緊急集会の濫用の危険性です。余りにも解釈を広げ過ぎると濫用の危険性が出てくるというのは先生の本にも書かれてあります。  あと、例えば、これもここに書いてありますが、内閣が、対立する衆議院を解散して、本来は国会会期中に審議すべき案件を、参議院と連携して、要は結託して緊急集会で成立させるという、緊急集会を国会対策の技法として用いる危険性も「注釈日本国憲法」では指摘をされています。  まず、お二人に、先生にお伺いしたいのは、ずるずると解釈で緊急集会の権限を広げてしまうと、指摘される緊急集会の濫用が起こる可能性があると思うんですが、この点について、改めて両先生の御意見を伺いたいと思います。
玉木雄一郎 衆議院 2023-05-18 憲法審査会
○玉木委員 前回の憲法審査会で私申し上げたんですが、これは長谷部先生もおっしゃっていますが、憲法の規定は、やはり原則と準則、プリンシプルとルールがあって、例えば、長谷部先生も二〇〇四年一月のジュリストの記事で、一般的に法規範と言われるものの中には、ある問題に対する答えを一義的に定める準則と、答えを特定の方向へと導く力として働くにとどまる原理とがある、憲法の規定でいえば、参議院の任期を六年とする憲法四十六条は準則に当たると考えるべきであろうとされています。  私も、やはり数字が入っているようなところ、特に統治機構の部分については、そのまま解釈するのが憲法の求めるところだと思います。  ただ、今先生がおっしゃったとおり、これは平時のルールなので、有事になったときには、他の法益とのバランスの中で、いわゆる準則とされるものも多少の、例えばさっきの四十日、三十日も幅が出てくるというお話だったと思
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玉木雄一郎 衆議院 2023-05-18 憲法審査会
○玉木委員 私は、緊急時を理由に準則を解釈に開いてしまうことが立憲主義の観点から危険だと思うので、平時の、落ち着いて物事を考えられるときに憲法上の議論もしておくべきだということで具体的な条文案を提案しております。先生方の今日の意見をしっかり踏まえて、今後、議論を深めていきたいと思います。  以上です。
玉木雄一郎 衆議院 2023-05-11 憲法審査会
○玉木委員 国民民主党の玉木雄一郎です。  緊急集会と、若干、憲法九条についても述べたいと思います。  まず、緊急集会について、少し大きな枠組みの話をさせていただきたいんですが、私は、憲法の統治機構に関わる条文は厳格に解釈すべきであって、無理な解釈は避けるべきだというのが基本的な考えだと思います。  皆さんも覚えていらっしゃると思います。昨年二月に本審査会に参考人としてお越しをいただいた高橋和之先生、東大名誉教授も、憲法の条文で人権に関する規定は原理の性格を持つのが常識であり、統治機構の規定はルールの性格を持つのが通常であると解されますと述べておられます。そして、原理は、ルールのような明確な要件を定めたものではなく、他の原理との調整を前提とした規定であるが、一方、ルールは、他の原理との調整を予定していない明確な準則であって、厳格に解釈すべきと述べておられます。  であれば、まさに統
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玉木雄一郎 衆議院 2023-04-27 憲法審査会
○玉木委員 国民民主党の玉木雄一郎です。  まず、緊急事態における議員任期の延長について述べたいと思います。  先週も、立憲民主党の篠原委員に対して、任期満了を迎えた前議員に議員並みの特別な身分を付与する特別立法は可能なのかということを伺いました。  なぜ私がこのような質問を繰り返しているかといえば、憲法に書いてある議員任期の延長や前議員の身分復活、延長にはやはり憲法改正が必要であって、立法措置で行う場合は違憲立法にならざるを得ないと考えるからです。しかし、もし立法や解釈で一時的、臨時的、限定的とされている緊急集会の射程を延ばしたり拡大できるのであれば、具体的にどのような立法や解釈で行うのか、その対案を是非、立憲民主党の考えを伺いたいからであります。  また、期間や対象について限定なく緊急集会で対応できると主張する憲法学者などがいらっしゃれば、是非参考人として来ていただきたいと思い
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玉木雄一郎 衆議院 2023-04-20 憲法審査会
○玉木委員 国民民主党の玉木雄一郎です。  大変いい議論が行われていると思います。こういう議員間の議論が本当の国会の議論だなと思いますので、立場はいろいろあるにせよ、こうして開いてこういった議論ができることは、本当に価値のあることだと思っています。  まず、冒頭、緊急事態の議員任期の延長について述べたいと思います。  先週、立憲民主党の篠原委員に対して、任期満了を迎えた前議員に議員並みの特別の身分を付与することが立法措置でできるのか、できるとしてどのような立法が可能なのか、今日は回答をいただきたいと思ったのですが、敬愛する篠原先生がいらっしゃらないので、次に回したいと思います。  ただ、私はやはり、そういった立法は違憲立法にならざるを得ないのではないかということと、あと、中川先生から今日はかなり整理されて御発言がありましたけれども、緊急集会の一時的、臨時的、限界的な射程が、まず期間
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玉木雄一郎 衆議院 2023-04-13 憲法審査会
○玉木委員 国民民主党の玉木雄一郎です。  まず、緊急事態において国政選挙が実施できない場合の対応について述べたいと思います。  先週、奥野委員から、立憲民主党は議員任期の延長のための憲法改正は絶対反対ではない、解釈や法改正でできないことが明らかになれば、改憲も当然との意見表明があったことを改めて評価したいと思います。  これまでの議論の中で、繰延べ投票で対応できないことは明らかになったと思いますので、残された論点は、緊急集会の一時的、臨時的、限界的な射程がどこまで延び得るのかということに収れんされてきたと思います。  前回、日本維新の会、我が党、そして有志の会の三会派で示した案では、選挙の一体性が害されるほど広範な地域において国政選挙の適正な実施が七十日を超えて困難であることが明らかな場合に延長を認めることとしております。逆に言うと、七十日までは緊急集会の活用をするということで、
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