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玉木雄一郎

玉木雄一郎の発言174件(2023-01-26〜2025-12-10)を収録。主な登壇先は予算委員会, 憲法審査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 総理 (233) 選挙 (183) 国民 (125) 憲法 (125) 民主党 (99)

所属政党: 国民民主党・無所属クラブ

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
玉木雄一郎 衆議院 2024-06-06 憲法審査会
○玉木委員 篠原委員から質問か質問じゃないか分からない発言をいただきましたけれども、一応答えておきたいなと思います。  今非常にセンセーショナルだったのは、議員任期を延長するよりも緊急政令でやった方がいいと。私は一つの考えだと思うんですね。  ただ、立憲民主党の多くの方が反対するので、やはり国会中心主義で、常に立法府の方がきちんと動くようにした方がいいんじゃないかということもあって今の案を作っておりますけれども、緊急政令を認めるのであれば、やはりそれもちゃんと憲法に書かないと立憲的な統制が働かないのではないかなと思いますので、このことは申し上げたい。  それで、多くの会派が一致したものをやった方がいいというのはそのとおりですし、だから、五会派である程度一致してきた国会機能の維持ということを我々は提案していて、多分、北神さんから条文が行っていると思うんですが、多分、御覧になっていないと
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玉木雄一郎 衆議院 2024-06-06 憲法審査会
○玉木委員 また整理して答えますが、一つ、小林幹事からも前回あったんですが、四十日以内にはできないけれども七十日以内には選挙ができるというケースについては、これはきちんと憲法に書いた方がいいと思います。だから、そこは我々もちょっと整理したいと思いますので。  ただ、やはり大きな役割分担として、七十日までは緊急集会をフル活用して、そこを超えて長期にわたったら別の体系をきちんとつくっていくというふうに役割分担、短期で限定的で暫定的な緊急集会をやるところとそれ以外をきちんと切り分けるルールを憲法に書いた方がいいと思いますので、今おっしゃったところは我々も憲法に明記した方がいいと思っていますので、そこは修正も含めて考えたいと思います。  残りはまた答えます。
玉木雄一郎 衆議院 2024-05-30 憲法審査会
○玉木委員 国民民主党の玉木雄一郎です。  憲法審査会は、今国会、今日を除くとあと三回となりました。何度も申し上げますが、起草委員会を速やかに設置して条文作りに着手しようではありませんか、そろそろ。もう間に合わないと思います。絶望的だと思います。古屋先生、いらっしゃいませんかね。自民党としても熱心にいろいろな会をやっておられますけれども、物理的に、今のままだとできないと思いますよ、九月に。そこを具体的にどうするのかということをやはり示すべきだと思います。せめて要綱形式で議論することを始めることを提案いたします。  今日も議論になっている国民投票法のネット規制等についてでありますが、これも私、もう何度も申し上げています。例えば、ケンブリッジ・アナリティカ事件はもう十回以上ここで取り上げていますが、ブリタニー・カイザーさんを呼べとか、もう何度も言って、しかし、全く進んでいません。全てが遅い
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玉木雄一郎 衆議院 2024-05-30 憲法審査会
○玉木委員 ありがとうございました。今、明確になったと思います。  私もちょっと誤解していたんですけれども、条文ごとではなくて、テーマごとで投票用紙ができるということと、そのテーマの名前のつけ方はまさに広報協議会で議論するということなので、そこを具体的にどうしていくかというのは、結果にも大きな影響を与えるので、極めて重要なテーマだと思いますので、この点は改めて確認し、それをどうするのかということも実はここでしっかり議論をしておく。それも含めてやらないと現実的な憲法改正に至らないということは、問題提起をしておきたいと思います。  残りの時間、まさに、選挙困難時における国会機能の維持については、前回も申し上げましたけれども、もう論点が尽くされているので、もう質問することはありません。  ただ、前回、本庄幹事に質問したときに、前回欠席されていたので、もし時間があれば、後の時間でもいいので、
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玉木雄一郎 衆議院 2024-05-23 憲法審査会
○玉木委員 会長にまずお願いしたいんですが、傍聴の方が特定の政党の発言に対して拍手をしたり発言するということについては、これは是非、ルールなので、傍聴券の裏にも注意書きが書いていると思うので、これは徹底をいただきたいというふうに思います。皆さんにとって冷静で落ち着いた議論をしていくということは、傍聴されている国民の皆さんも含めた共同作業だと思っていますので、その点は是非お願いしたいと、まず冒頭申し上げます。  憲法審査会も、今国会、今日を除けばもう残り四回となりました。また改めて申し上げるのは大変心苦しいんですが、やはり起草委員会を速やかに設置をして条文案作りに着手することを改めて求めます。  そして、本審査会において、過去の申合せ等で、条文ベースでの議論がどうしても受け入れていただけないということであれば、せめて要綱形式で議論することを提案したい。来週は広報協議会の規程について議論と
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玉木雄一郎 衆議院 2024-05-16 憲法審査会
○玉木委員 国民民主党の玉木雄一郎です。  憲法審査会も、今国会、今日を除けば残り五回となりました。今週からは起草委員会を設置すべきと先週提案をいたしましたが、まだ設置されていません。もう論点は出尽くしていると思いますので、来週からは是非、起草委員会を設置をし、緊急事態における国会機能維持を可能とする憲法改正について条文案作りに着手することを改めて提案をいたします。  議論の分かれる論点についても、具体的な条文案をベースに議論した方が国民にも分かりやすいですし、書いてもいないことで誤解や不安が膨らむことを防止することもできます。起草委員会で条文案を作成し、その上で、本審査会において要綱形式で議論することを提案いたします。  特に、選挙困難事態に選挙期日を延期し、議員任期を延長することについてルールと手続を明確に定めることは、多くの国民が理解を示してくれるはずであります。今後は、憲法改
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玉木雄一郎 衆議院 2024-05-16 憲法審査会
○玉木委員 ありがとうございます。  今説明があったように、私の隣に座っております赤嶺先生が、二〇一七年六月一日の憲法審査会で、この前の選挙の前ですね、参考人の、皆様も御存じの宍戸先生、小山先生に質問されたときに、両先生とも、憲法尊重擁護義務に反しないと明確に答弁をされています。私もこれは問題ないと考えます。ここは明確に確認をしておきたいというふうに思います。  そもそも、日本国憲法は九十六条で憲法改正手続を定めており、しかも、国会、国会議員に独占的な発議権を付与しています。つまり、憲法改正手続を定めた九十六条も含めて擁護する義務がかかっているし、国会が必要に応じて憲法をアップデートし、国民の権利保護に万全を期すことこそ、憲法保障の一環になっていると考えます。  この点はいろいろな誤解があると思いますので、改めて、冷静な議論のために確認をさせていただきました。  次に、前回議論があ
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玉木雄一郎 衆議院 2024-05-16 憲法審査会
○玉木委員 当てていただいて、ありがとうございます。  私は、その意味では非常に整合性が取れていて、九条二項を見直しすべきだし、地位協定も見直しすべきだということを言っているんです。だからそれは矛盾がないということは、改めて申し上げておきたいなということです。  それで、本庄幹事からありましたので、ちょっと私からお答えしたいと思うんです。  繰延べ投票を、あらゆる地域に、そして長期間にわたってもやればいいと。何回も延期できるし、法律上制限がないからやったらいいということになると、そうすると、東日本大震災のときの地方選挙ができなかったことも、あれも繰延べ投票をやったらよかったんですよ。  そうじゃなくて、実は、繰延べ投票はできますけれども任期の延長はできないのでやはり空白期間ができてしまうということで、あのときいろいろな議論がありましたし、当時、逢坂政務官のところにも陳情にいっぱい行
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玉木雄一郎 衆議院 2024-05-09 憲法審査会
○玉木委員 おはようございます。国民民主党代表の玉木雄一郎です。  憲法審査会も、今国会、残り六回となりました。今後の運営について、まず三点提案をしたいと思います。  来週からは、全会派を入れた起草委員会を設置し、これまでの議論を経ておおむね意見の集約が図れた緊急事態における国会機能維持を可能とする憲法改正について条文案作りに着手すること、このことをまず求めたいと思います。  二つ目に、国民投票広報協議会の規程案を具体的に策定することを求めます。  三点目に、これは何度も出ていますが、広く国民にこの審査会の議論を知っていただくためにNHKの中継を導入すること。  以上三点を会長及び幹事の皆さんにお願いをしたいと思います。  議論の分かれる論点についても、具体的な条文案をベースに議論した方が国民にも分かりやすいと思います。というのも、先般の憲法記念日における各種のメディアのアンケ
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玉木雄一郎 衆議院 2024-05-09 憲法審査会
○玉木委員 一点だけ。本庄さんの発言についてなんですけれども、これは一回、奥野さんとやったんですけれども、一部の地域の国政選挙を法律で繰延べしてやるということは、これは野田内閣のときの質問主意書にも明確に答えがあるんですが、できないという閣議決定があるんですけれども、そことの整合性はどういうふうに取られるのか。  読みますと、平成二十三年十一月十一日ですけれども、「御指摘の東日本大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律」、これは特例法、「のような法律を制定することにより「国政選挙の選挙期日を延期するとともに、国会議員の任期を延長すること」は、できないものと考える。」という閣議決定がございますので、こことの整合性をどう取られるのか、改めてお伺いしたいと思います。