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木下昌彦

木下昌彦の発言14件(2026-07-14〜2026-07-14)を収録。主な登壇先は内閣委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 法案 (70) 国旗 (60) 表現 (47) 規制 (43) 自由 (42)

役職: 神戸大学大学院法学研究科教授

役割: 参考人

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
内閣委員会 1 14
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
木下昌彦
役割  :参考人
参議院 2026-07-14 内閣委員会
私の知る限り、そういう例は存じ上げません。
木下昌彦
役割  :参考人
参議院 2026-07-14 内閣委員会
ありがとうございます。  私もそのとおりだと思いまして、特に表現の自由とか国旗を、それとの関係どうするのかというのは、まさに古い言葉ですけど、国体の問題であると思うんですよね、国の形がどうあるべきかという。ドイツとかフランスとかイタリアというのは、国旗というのを民主主義とか共和制との関係で結び付けてきて、その憲法秩序の中で国旗損壊罪が存在する。  日本の場合は、御指摘されましたようにそのような伝統はございませんので、特に国旗については、国旗・国歌法ありますけれども、何を象徴しているのかということが定かではなくて、かつてこれが国旗だということで定められたということで、それが続いているということで定められているものなんだと思うんですけれども、本来、まずそこから出発点として、そもそもこの国旗は何なのかというところから、日本の場合は、何なのかというところは議論を説き起こす必要があったんだろうと
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木下昌彦
役割  :参考人
参議院 2026-07-14 内閣委員会
ありがとうございます。  本法案、今の憲法のこれまで積み重ねられてきた判例等を基に考えますと、やはり多くの憲法学者、私が知る限り現役で大学で教えている憲法学者の多くはもう、多くはというか、私が知る限りはほぼ全員、私が知っている人は全員ですけれども、違憲だというふうに考えておりまして、逆にこれが合憲ということになりますと、それでは我々が考えてきた、我々が授業で教えているような憲法とは全く異なる憲法を教えなければいけないわけですね。こんなに立法事実が曖昧で、構成要件も曖昧で、立法保護法益も曖昧なものでも表現の自由を規制してもいいんですよということで授業で教えなきゃいけないわけです、仮にこの法案が合憲だというふうに判断されたら。そういう意味では、まさに憲法の教える内容が一〇〇%変わってしまいますので、その意味で憲法改正と同じ意味があったということがあります。  確かに、この国旗というのは、み
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木下昌彦
役割  :参考人
参議院 2026-07-14 内閣委員会
ありがとうございます。  当然、本法案は国民が持つ表現の自由に対する制限ということになると考えておりますので、当然、子供にとっても表現の自由に対する、子供が持つ表現の自由に対する制限になるというふうに考えております。  また、ちょっと直接御質問にお答えになっているかどうか分からないんですけれども、教育上の観点から申しますと、やはり民主主義の中での国民、市民になるという教育が重要なんだと思うんですけれども、やはり社会に生きておりますと必ず不快なものというのはあります、それぞれ各人が。その不快なものもあって、それで不快だからといって多数派が不快なものをどんどん抑圧していってもいいという、そういった姿をやはり子供に見せていくということが今後の民主主義の発展、民主主義を担う子供たちの姿、子供たちは見ているわけですから、それにとって本当に適切なのかというのが最大の問題です。  やはり、先ほど来
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