及川仁
及川仁の発言6件(2025-11-21〜2025-12-05)を収録。主な登壇先は消費者問題に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
食品 (20)
管理 (12)
サプリメント (8)
実態 (8)
工程 (8)
役職: 消費者庁食品衛生・技術審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 消費者問題に関する特別委員会 | 2 | 6 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 及川仁 |
役職 :消費者庁食品衛生・技術審議官
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衆議院 | 2025-12-05 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
先生御指摘のサプリメントに関する規制の在り方につきましては、昨年五月、紅麹関連製品への対応に関する関係閣僚会合で示された今後の対応において、食品業界の実態を踏まえつつ、検討を進めるとされているところでございます。
本年十月に厚生労働省の食品衛生監視部会での議論をキックオフとし、消費者庁としましては、十一月二十七日に開催された新開発食品調査部会において検討を開始したところでございます。
御指摘の点につきましては、先生がおっしゃるとおり、表示制度としてはそのようになっておりますが、例えば、機能性表示食品として販売されるものとその他のいわゆる健康食品として販売されるもので同じ成分が含有されているものも実態としてあり得るという状況になっているという認識でございます。
いずれにしましても、食品業界の実態をしっかりと踏まえつつ、消費者関係団体を始め様々な意見を聞いた
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| 及川仁 |
役職 :消費者庁食品衛生・技術審議官
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衆議院 | 2025-12-05 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
御指摘のサプリメントの定義及び製造管理等の在り方、先生御指摘のようなGMPということでございますが、は非常に重要な検討課題ということになっております。現在、新開発食品調査部会で御議論いただく事項としてしっかりと整理させていただいているところでございます。
十一月二十七日に開催しました新開発食品調査部会でも関係業界団体からヒアリングを行いましたが、その際も、定義や範囲につきまして実態を踏まえた御意見をしっかりと承ったところでございます。
今後、当該部会におきまして消費者団体の意見も聞くなどして丁寧に御議論いただき、その他のいわゆる健康食品の取扱い、また、形状をどうするのか、ほかにどういうような機能があるのかといったサプリメントの定義や規制対象の範囲をしっかりと議論の中で明確にしてまいりたいと考えているところでございます。
以上です。
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| 及川仁 |
役職 :消費者庁食品衛生・技術審議官
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衆議院 | 2025-12-05 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
先ほど述べましたとおり、今後の対応につきましては、食品業界の実態を踏まえつつ、サプリメントに関する規制の在り方について検討を進めていくということになっているところでございます。
先ほど言いました十一月二十七日に行われました調査部会のヒアリングにおきましても、健康食品の製造工程につきまして、サプリメントの原材料が単一の事業者のみならず複数の事業者で製造される場合もあるなど、原材料から製品出荷までの工程管理、サプライチェーンに係る実態の報告もいただいたという状況でございます。
サプリメント規制の在り方として、適正な製造管理、品質管理を行うGMP体制を整備する上で、原材料の受入れから最終製品の出荷に至るまでの全工程を管理する規制を検討することが極めて重要と考えているところでございます。
今後の検討課題として、消費者団体はもとより、関係業界団体等の関係者の意見を
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| 及川仁 |
役職 :消費者庁食品衛生・技術審議官
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衆議院 | 2025-12-05 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
令和五年五月にWHO、世界保健機関が、非糖質甘味料につきまして、体重管理等を目的には使用しないよう勧告するガイドラインを公表したと承知しています。このガイドラインの中におきまして、エビデンス全体として確実性は低いと記載されていることについても十分承知しております。
以上でございます。
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| 及川仁 |
役職 :消費者庁食品衛生・技術審議官
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衆議院 | 2025-12-05 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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御指名いただきましたので、技術的な話なので私の方から御説明申し上げたいと思います。
先生御存じのとおり、残留基準につきましては、国内産、輸入品にかかわらず、幼小児、妊婦、妊娠の可能性がある女性、高齢者を含めて、国民の健康に悪影響がないように設定しているところでございます。具体的には、農薬が残留した食品を一生涯にわたり摂取した場合であっても健康に悪影響が生じるおそれがないことを確認して設定しているところでございます。
この際、我々の審議会におきまして、例えばクロルプロファムにつきましては、平成二十八年の部会でございますが、許容一日摂取量に対してどれだけ一日摂取しているかといった推計をいたしまして、それぞれ、一般では一五・五%、幼小児では四五・七%などと評価しておりまして、いわゆる暴露評価をさせていただいているところでございます。
こういったことから、暴露評価上からも、輸入バレイシ
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| 及川仁 |
役職 :消費者庁食品衛生・技術審議官
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参議院 | 2025-11-21 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
まず、HACCPでございますが、食品衛生上の危害の発生を防止するため、危害要因をあらかじめ把握した上で、食品製造工程のうち特に重要な工程を管理する手法と承知しているところでございます。これに対しましてGMPは、製品の均一性等の品質を確保することを目的として、原料の受入れから最終製品の出荷に至るまでの全工程において適正な製造管理と品質管理を行うものとなっております。
したがいまして、紅こうじ事案に限らず、食品全体におきましては、食品衛生上の危害の発生を防止するためにはHACCPの手法が有効でありますが、それに加えまして、特にサプリメント形状の食品につきましては、濃縮等の工程を経ることにより個々の成分の偏りが生じる等の可能性があることから、GMPに基づく管理が必要とされております。
こうしたことから、機能性表示食品を巡る検討会におきまして、紅こうじ事案の対応と
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