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消費者庁食品衛生・技術審議官

消費者庁食品衛生・技術審議官に関連する発言40件(2024-04-04〜2026-05-12)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 食品 (99) 基準 (42) 安全 (32) 規格 (31) スクラロース (27)

データ分析

このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。

対象期間: 2024年4月〜2026年5月

発言の多い議員 トップ2

27件
13件

月別の発言数の推移(直近10か月)

2024-04
3件
2024-05
7件
2024-06
3件
2024-12
1件
2025-02
1件
2025-03
12件
2025-11
1件
2025-12
5件
2026-03
1件
2026-05
6件
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
及川仁 参議院 2026-05-12 農林水産委員会
お答えいたします。  我が国におけるスクラロースのADI、許容一日摂取量は、JECFAにおいて設定された一日当たり体重一キログラムにつき十五ミリグラム以下としております。
及川仁 参議院 2026-05-12 農林水産委員会
お答えいたします。  先生の御指摘されましたマーケットバスケット調査とは、食品添加物を実際どの程度摂取しているかを把握し、食品添加物の安全性を確保するため、スーパー等で売られている食品中の食品添加物量から食品の喫食量を乗じて推定摂取量を求める調査であります。先ほど先生が申し上げていたスクラロースについては、最新の調査結果につきまして、対ADI比で〇・一一%というふうになっているところでございます。  なお、御指摘の他の貿易統計との乖離につきましては、調査や統計の目的が異なるから単純な比較はできないというように考えております。例えば、輸入統計の場合は直接食品添加物を利用するもの以外の輸入分を含めている可能性があるというふうに認識しております。  なお、マーケットバスケット調査における対ADIが十分低いことから、仮に御指摘の輸入量が全量添加物に使用されても、ADIの範囲内に収まるのではな
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及川仁 参議院 2026-05-12 農林水産委員会
お答えいたします。  消費者庁につきましては、食品添加物に含まれるスクラロースについて、規格基準の策定とそのために必要な摂取量の把握の調査のため行っているものであり、スクラロースがどの国から、またどの企業が輸入しているか、されているのかについては把握しておりません。  以上です。
及川仁 参議院 2026-05-12 農林水産委員会
先生のお尋ねにお答えさせていただきます。  スクラロースにつきましては、食品中に含まれる添加物の規格基準を満たしていれば食品安全上問題ありません。  また、先ほど先生申されました六段階、四段階といった製造方法については、スクラロースの規格基準としては設定されておりません。また、我が国における添加物の規格基準につきましては国際的な規格基準との整合性が図られておりますが、この国際的規格基準におきましてもスクラロースの製造方法は設定されていないと承知しております。  このため、食品安全上、現在流通しているスクラロースの製造方法を把握、必要がないことから、御指摘の四段階なのか六段階かということについても把握しておりませんし、また、設定当時につきましても同様というふうに認識しているところでございます。  以上です。
及川仁 参議院 2026-05-12 農林水産委員会
それでは、お答えいたします。  スクラロースが食品添加物と指定した際、評価を行った委員等がスクラロース6アセテートの存在を認識していたかどうかについては承知しておりませんが、スクラロースの成分規格として、他の塩化二糖類〇・五%以下との規格を定めており、現在もその適用をしているところでございます。この他の塩化二糖類には、議員御指摘のスクラロース6アセテートも含まれておるところでございます。  なお、欧州においては我が国と同じく他の塩化二糖類〇・五%以下の規格基準を定めるところでございますが、欧州では、令和七年に、明確にスクラロース6アセテートが含まれる形で遺伝毒性に関して安全性の懸念は生じないと再評価し、我が国と同一の規格基準を維持していると承知しているところでございます。  以上です。
及川仁 参議院 2026-05-12 農林水産委員会
事実確認でございますので、私の方から答弁させていただきます。  先ほど申し上げましたとおり、当時評価を行った委員等がスクラロース6アセテートの存在を認識していたかどうかというのは承知しておりませんけれども、スクラロースの成分規格として、他の塩化二糖類という規格を定め、その中にスクラロース6アセテートが含まれるというふうに整理されているというふうに認識しているところでございます。  なお、改めまして、スクラロース6アセテートについて、令和六年一月二十六日開催の審議会において審議した結果、追加の規制措置を導入する科学的必要性はないというふうに確認をさせていただいているところでありまして、現在そのような認識でございます。  以上です。
及川仁 衆議院 2026-03-10 農林水産委員会
それでは、お答えいたします。  委員御指摘のフードテック分野の一例として、例えば、動物細胞を培養して生産される食品であるいわゆる細胞培養食品につきまして、消費者庁では、現在、食品衛生基準審議会において、食品の安全性を確保するためのルールについて議論を進めているところであります。  海外では、シンガポールや米国などにおいて、それぞれの考え方に基づき、細胞培養食品の流通が認められている場合があると承知しておりますが、国際的な基準の検討は今後議論がなされるものと認識しております。  細胞培養食品を始めとする新たな技術を用いて作られる食品につきましては、消費者の方々に安心して食べていただくために、今後も引き続き、安全性の確保に努めてまいりたいと思っております。  以上でございます。
及川仁 衆議院 2025-12-05 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  先生御指摘のサプリメントに関する規制の在り方につきましては、昨年五月、紅麹関連製品への対応に関する関係閣僚会合で示された今後の対応において、食品業界の実態を踏まえつつ、検討を進めるとされているところでございます。  本年十月に厚生労働省の食品衛生監視部会での議論をキックオフとし、消費者庁としましては、十一月二十七日に開催された新開発食品調査部会において検討を開始したところでございます。  御指摘の点につきましては、先生がおっしゃるとおり、表示制度としてはそのようになっておりますが、例えば、機能性表示食品として販売されるものとその他のいわゆる健康食品として販売されるもので同じ成分が含有されているものも実態としてあり得るという状況になっているという認識でございます。  いずれにしましても、食品業界の実態をしっかりと踏まえつつ、消費者関係団体を始め様々な意見を聞いた
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及川仁 衆議院 2025-12-05 消費者問題に関する特別委員会
お答え申し上げます。  御指摘のサプリメントの定義及び製造管理等の在り方、先生御指摘のようなGMPということでございますが、は非常に重要な検討課題ということになっております。現在、新開発食品調査部会で御議論いただく事項としてしっかりと整理させていただいているところでございます。  十一月二十七日に開催しました新開発食品調査部会でも関係業界団体からヒアリングを行いましたが、その際も、定義や範囲につきまして実態を踏まえた御意見をしっかりと承ったところでございます。  今後、当該部会におきまして消費者団体の意見も聞くなどして丁寧に御議論いただき、その他のいわゆる健康食品の取扱い、また、形状をどうするのか、ほかにどういうような機能があるのかといったサプリメントの定義や規制対象の範囲をしっかりと議論の中で明確にしてまいりたいと考えているところでございます。  以上です。
及川仁 衆議院 2025-12-05 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  先ほど述べましたとおり、今後の対応につきましては、食品業界の実態を踏まえつつ、サプリメントに関する規制の在り方について検討を進めていくということになっているところでございます。  先ほど言いました十一月二十七日に行われました調査部会のヒアリングにおきましても、健康食品の製造工程につきまして、サプリメントの原材料が単一の事業者のみならず複数の事業者で製造される場合もあるなど、原材料から製品出荷までの工程管理、サプライチェーンに係る実態の報告もいただいたという状況でございます。  サプリメント規制の在り方として、適正な製造管理、品質管理を行うGMP体制を整備する上で、原材料の受入れから最終製品の出荷に至るまでの全工程を管理する規制を検討することが極めて重要と考えているところでございます。  今後の検討課題として、消費者団体はもとより、関係業界団体等の関係者の意見を
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