松井信憲
松井信憲の発言106件(2024-12-12〜2025-06-18)を収録。主な登壇先は法務委員会, 文部科学委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
法人 (186)
情報 (181)
指定 (181)
民事 (153)
業務 (133)
役職: 法務省大臣官房司法法制部長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 14 | 103 |
| 文部科学委員会 | 1 | 1 |
| 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会 | 1 | 1 |
| 消費者問題に関する特別委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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参議院 | 2025-05-22 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
指定法人は、訴訟関係者の権利利益に配慮しつつ、大量の民事裁判情報を適正に取り扱うことが求められますので、本法律案においては、一般社団法人、一般財団法人その他営利を目的としない法人であること、また、業務を適正かつ確実に行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものであることを指定の要件としております。また、業務の遂行が公正に行われるよう、役員又は職員の構成が業務の公正な遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること、民事裁判情報管理提供業務以外の業務を行っている場合は、その業務を行うことによって民事裁判情報管理提供業務が不公正になるおそれがないものであることなどの要件も設けております。
委員からは任期があるのかという御質問もいただきました。
この制度における指定法人は、基幹となるデータベースを整備し、安定的に運用することが期待されるものである上、業務を担う
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| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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参議院 | 2025-05-22 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
本法律案において、法務大臣は、指定法人に対し、監督上必要な命令をする権限や報告徴求及び立入検査をする権限、指定の取消しをする権限などの監督権限を有するものとされております。したがいまして、指定法人の業務に不適切な点があった場合には、法務大臣がこれらの監督権限を行使してその是正を図ることになります。
本法律案では、指定法人に対して第三者機関による監査を行うこととはしておりませんが、指定法人の業務遂行について透明性を確保することは重要なことであると認識をしております。
この点、指定法人の行う事務や事業については、平成十八年八月の閣議決定において、少なくとも三年から五年ごとに政策評価を行い、その結果をインターネットで公開し、事務事業の料金を府省庁が認可している指定法人については、会計処理の明確化及び透明化を図るため、事業内容、料金等の収入額及び支出額の内訳を記載
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| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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参議院 | 2025-05-22 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
本法案は、デジタル社会の進展に伴って民事裁判情報に対する需要が様々多様化しているということに鑑みまして、民事裁判情報の適正かつ効果的な活用のための基盤の整備を図るものでございます。その意味で、需要の中身としては、多数の裁判例の横断的な分析、精緻な統計的な分析、さらには委員御指摘のようなAIによる分析、様々なものがあり得ると考えているところでございます。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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参議院 | 2025-05-22 | 法務委員会 |
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主張書面や証拠資料についても、AIの学習素材と広くすることによって様々な活用が考えられるとの見解もあり得るとは考えております。
しかし、主張書面については、裁判所の判断に必須とは言い切れない背景事情も含めて関連事実として様々な事実関係を記載されることがありますし、また、証拠については、裁判に用いることを前提とせずに作成されているものが多くありますので、個人のプライバシーに関する情報や企業の経済活動に関する情報がより直接的に記載されるということが多々あろうと考えております。こうした主張書面や証拠資料の性質に鑑みますと、これらをデータベースに収録した場合には、裁判所が必要な情報を取捨選択して作成した電子判決書とは異なって、当事者等の訴訟活動に萎縮的な効果を与えることにもなりかねないと懸念しております。
また、判決に至る過程では多数の主張書面や証拠が提出されることから、それらのデータは膨
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| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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参議院 | 2025-05-22 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
先例性や社会的関心の高い事案に関する民事裁判情報については、民間の判例データベース会社や裁判所ウェブサイトでデータベース化されておりますが、網羅的なデータベースを整備する観点からは、既存の紙媒体の判決書についてもデジタル化した上でデータベース化するのが望ましいとは考えられます。
しかし、現在、判決原本の保存期間が五十年とされるなど、対象となる判決書の物量、ひいてはデジタル化の作業に伴う負担は膨大なものとなり、また、紙媒体で作成された判決書等の原本とデジタル化した情報の同一性を確認して情報の正確性を担保する方策を講ずる必要があるなど、様々な課題も一方でございます。
そこで、まずはデジタル化された後の民事、行政事件の訴訟手続で作成される電子判決書等をデータベースに収録することとし、その運用状況や利用状況を注視した上で、紙媒体の判決書の収録については、費用対効果
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| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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参議院 | 2025-05-22 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
委員の方からは、時代によった裁判の変遷というものの御指摘もございました。
先ほどの紙の判決については、これをデジタル化しようとするとOCR技術を使わなければならず、その技術の進展動向もやはり問題になると思いますし、過大な費用を掛けますと、このスキームは国の予算ではなくて指定法人における収支、これが問題になるものでございますので、その収支状況が悪化すると提供料金が上がるという弊害もございますので、その辺りも考える必要があろうと思います。
これらを踏まえた上ではございますけれども、今後、また過去の判例とのバイアスや偏見というものが生じてくるということは想定されるところでございます。
本制度においては、民事、行政事件の判決書等が広く指定法人のデータベースに収録されて、指定法人から提供を受けた一次的な利用者がAI等を含む様々な製品やサービスの開発、提供をし、そ
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| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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参議院 | 2025-05-22 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
現在の実務におきましては、裁判所ウェブサイトで公開されるものについては裁判所の方で仮名処理を行っておりますが、その件数としては年間六百件程度にすぎないと言われておりまして、より多く、民間の判例データベース事業者や公刊物、失礼、出版社などによって出版されるものの仮名処理は、それぞれの民間事業者が裁判所から判決書を借り受けて、それぞれの各社の判断で仮名処理を行ってきたというものであると認識をしております。その上で、裁判所ウェブサイトで公表される裁判情報においては、例えば個人の氏名や個人の住所等の地名の一部について仮名処理がされているものと承知をしております。
一方、本法律案における指定法人が行う仮名処理については、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないようにするために必要なものとして法務省令で定める基準に従い、加工しなければならないものとし、ま
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| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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参議院 | 2025-05-22 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
今後、法務省令や業務規程の検討がされる際には、現在の実務において関係者のプライバシーや営業秘密に対する配慮がされていることを踏まえながらしっかりと考えていきたいと思っております。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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参議院 | 2025-05-22 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
本法律案においては、民事裁判情報管理提供業務を行う者について、当該業務を適正かつ確実に行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものであることなど、一定の要件を備える者に限っており、指定に当たって法務大臣がそれらの要件の審査を行うこととしております。
また、指定法人の業務は、法務大臣の定める基本方針に従って策定された業務規程の定めるところにより行うものとし、事業年度ごとに事業計画及び収支予算の作成を義務付け、これらについて法務大臣が認可することとしております。
さらに、本法律案においては、法務大臣は、指定法人に対し、監督上必要な命令をする権限、報告徴求及び立入検査をする権限、指定の取消しをする権限などを有するものとされております。
法務省としては、これらの権限を適切に行使して必要な監督を行ってまいります。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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参議院 | 2025-05-22 | 法務委員会 |
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今回の法律案における罰則につきましては、その情報自体が裁判所に行けば閲覧ができる、誰でも閲覧ができる民事裁判書の情報であるという、そのような特質を踏まえた上で規定を設けているところでございます。
本法律案の二十条では、例えば指定法人の役員若しくは職員その他の従業者などが、その業務に関して知り得た保有民事裁判情報や削除情報などを自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは罰則があるということになっておりますが、御指摘のような過失による場合には罰則は設けておりません。
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