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松井信憲

松井信憲の発言106件(2024-12-12〜2025-06-18)を収録。主な登壇先は法務委員会, 文部科学委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 法人 (186) 情報 (181) 指定 (181) 民事 (153) 業務 (133)

役職: 法務省大臣官房司法法制部長

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松井信憲 衆議院 2025-04-25 法務委員会
お答え申し上げます。  本制度において、最高裁判所が指定法人に対して民事裁判情報を提供する際に対価を得ることは予定はしておりません。
松井信憲 衆議院 2025-04-25 法務委員会
お答え申し上げます。  指定法人において必要な費用については、業務の効率化を図るためにどのようなシステムを用いるかなどといった事情によることとなりますので、現時点で正確にお答えするのは困難ではございます。  なお、仮名処理に必要となる費用について、有識者検討会におけるヒアリングでは、システム開発費用に一億五千万円程度、いわゆるランニングコストとして、人件費に年間四千四百万円程度を要するとの試算も示されています。  これらの費用については、国からではなく、指定法人の業務開始後、利用者から収受する料金によって回収することを見込んでいるものでございます。
松井信憲 衆議院 2025-04-25 法務委員会
お答え申し上げます。  指定法人は、本制度の下で基幹となるデータベースの構築、管理と出版社や民間の判例データベース事業者などの一次利用者への提供を行うことを業とするものでありまして、それらの事業者と競合するものではございません。むしろ、出版社等の既存の事業者は、従前はそれぞれが人手とコストをかけて行っていた仮名処理を自ら行う代わりに、仮名処理済みの民事裁判情報を対価を支払って入手することが可能になるものでございます。  これらの事情に照らし、本制度は、既存の事業者の業務を圧迫するものではないと考えております。  なお、有識者検討会で実施したヒアリング及びパブリックコメントでも、判例データベース事業者から本制度に反対する反対の意見などはございませんでした。
松井信憲 衆議院 2025-04-25 法務委員会
お答え申し上げます。  指定法人の選定は公募による予定でございますが、その手続の詳細については、候補となる法人の適格性や業務執行能力を総合的かつ的確に評価できるよう、適切な方式を検討してまいりたいと考えております。  本法律案においては、指定に当たって、民事裁判情報管理提供業務を適正かつ確実に行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものであることという要件を設けているところでございます。  先ほど委員御指摘のようなAIの利用の仕方については、様々な知見があろうと思いますけれども、その時々においてしっかりとその知見を入手した上で、法務省の方で適切に対応してまいりたいと考えております。  公募の方式については今後検討することとなりますが、この要件の判断に当たり、指定を受けようとする法人が仮名処理を行うためにどのような人的、物的体制の整備を予定しているか、また、業務に係る収支予算に
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松井信憲 衆議院 2025-04-25 法務委員会
お答え申し上げます。  本法律案では、有識者検討会の議論を参考にしつつ、仮名処理の対象とすべき情報を検討し、規模の大小を問わず、法人の名称や所在地については一律の仮名処理の対象とはしないこととしております。  有識者検討会においては、保護しようとする権利利益の性質に照らして、仮名処理によって保護を図るのが相当かという観点から議論が行われ、法人については、プライバシーが観念できず、民事裁判情報の利用の態様によって侵害され得る名誉や信用については不法行為責任の追及等による回復が可能であること、また、近時、企業経営における説明責任の社会的要請が高まっていることを踏まえると、規模の大小を問わず、法人が説明責任を尽くすことによってその不利益が回避されるべきであること、これらが理由とされているところでございます。  また、先ほど屋号についてのお話もございました。屋号については、一般的に営業の主体
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松井信憲 衆議院 2025-04-25 法務委員会
本法律案においては、指定法人の業務規程に、仮名処理の加工の方法に加え、苦情の処理に関する事項を定め、法務大臣の認可を受けなければならないものとしております。  仮名処理に漏れがあった場合には、指定法人が自主的にこれを修正し、あるいは、苦情処理の一環として、訂正の申出を受けて必要な処理を行うことを想定しております。  法務省としては、指定法人による業務の遂行状況を注視し、必要に応じて監督命令を行うなど、適切に対応してまいります。
松井信憲 衆議院 2025-04-25 法務委員会
お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、仮名処理基準の公表に関し、有識者検討会においては、追加的な仮名処理の申出の参考となるよう、第一次的な仮名処理の基準をあらかじめ公表するなどの必要性が指摘されたところです。  また、有識者検討会では、指定法人が民事裁判情報を提供した後に、当該民事裁判情報に係る電子判決書等について閲覧等制限決定が行われる事態をできる限り回避するために、判決言渡しが行われた後、指定法人が民事裁判情報を取得するまでの間に一定の期間を設けるなどの運用が期待されると指摘されたところでもございます。  法務省としては、訴訟関係者にできる限り負担なく適切な時期に申出をしていただけるよう、指定法人における運用の方針等も踏まえつつ、監督権限を通じて適切に対応してまいります。
松井信憲 衆議院 2025-04-25 法務委員会
お答え申し上げます。  有識者検討会のヒアリングでは、AIを活用して効率的に判例検索を行うシステムが民間のサービスとして提供されている海外における例も紹介されております。  我が国においても、判例データベース事業者と連携して、効率的に判例を検索するサービスが提供され始めており、例えば、指定法人のデータベースを利用し、民事裁判情報を学習素材として活用することにより、同様のサービスの更なる発展が期待されるところでございます。
松井信憲 衆議院 2025-04-25 法務委員会
お答え申し上げます。  指定法人による仮名処理に必要となる費用については、有識者検討会におけるヒアリングでは、システム開発費用に一億五千万円程度、いわゆるランニングコストとして人件費に年間四千四百万円程度を要するとの試算が示されております。  仮に仮名処理費用の試算をベースとして、指定法人がシステム開発費用を始めとする初期費用を五年程度で回収しようとした場合には、ランニングコストと合わせて年間一億円程度の費用を要することになりますので、料金はこの費用を利用者数で按分して賄えるように設定することが想定され、より多くの者に利用されれば、より低廉な金額になることが見込まれます。  本法律案においては、指定法人が一次的な利用者に民事裁判情報を提供するための料金に関する事項を業務規程の必要的記載事項として、これを法務大臣が認可することとしており、法務省としては、利用料金が不当に高額にならないよ
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松井信憲 衆議院 2025-04-25 法務委員会
お答え申し上げます。  本法律案においては、指定法人の基幹データベースに収録される対象を、令和四年の民事訴訟法等の改正により作成されることとなる民事、行政事件訴訟手続の電子判決書等としておりまして、令和五年の法改正の対象である民事執行事件や非訟事件等については対象としておりません。  非訟事件の手続は非公開とされ、記録の閲覧についても民事訴訟事件等とは異なる規律が設けられているなど、本法律案において対象としている民事、行政事件訴訟手続における電子判決書等とは異なる考慮が必要になると考えております。  したがいまして、御指摘の非訟事件手続等における電子裁判書を指定法人のデータベースに収録することについては、そのニーズや手続の性質等を踏まえて検討する必要があると考えているところでございます。