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松井信憲

松井信憲の発言106件(2024-12-12〜2025-06-18)を収録。主な登壇先は法務委員会, 文部科学委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 法人 (186) 情報 (181) 指定 (181) 民事 (153) 業務 (133)

役職: 法務省大臣官房司法法制部長

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松井信憲 衆議院 2025-04-25 法務委員会
お答え申し上げます。  本法律案においては、指定の要件として、民事裁判情報管理提供業務を適正かつ確実に行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有すること、民事裁判情報管理提供業務以外の業務を行っている場合は、その業務を行うことによって、民事裁判情報管理提供業務が不公正になるおそれがないことその他を定めており、これらの要件については、申請をした法人が行う他の業務の状況も踏まえて、該当性の審査を行うこととなります。  したがいまして、指定法人が他の業務を行うことそれ自体が制限されるものではございませんが、民事裁判情報の提供業務以外にどのような業務を行うかについては、指定の要件を備えるか否かを審査する際に考慮されることとなります。
松井信憲 衆議院 2025-04-25 法務委員会
お答え申し上げます。  今委員がおっしゃったようなことは、決してあってはならないと私どもとしては考えております。
松井信憲 衆議院 2025-04-25 法務委員会
お答え申し上げます。  本法律案においては、民事裁判情報の提供等を行う者として営利を目的としない法人を指定することとしておりますが、ここに言う非営利法人とは、構成員に利益を分配することを目的としない法人をいうものでございます。委員御指摘の業務の非営利性というものが法人が事業から利益を得ないという趣旨であるのであれば、この点は、非営利法人であっても、事業から収益を上げること自体がおよそ否定されるものではございません。  本制度に基づく民事裁判情報の提供業務についても、利用者からの料金等によって適切な収益を上げ、仮名処理を含め、民事裁判情報管理提供業務を適正かつ確実に行うための費用を賄うことになると考えております。
松井信憲 衆議院 2025-04-25 法務委員会
お答え申し上げます。  利用料金は、指定法人がそのデータベースを適正かつ確実に整備、運用するための費用を賄うことができるように、一義的には指定法人において設定することとなりますが、不当に高額な金額とならないよう、料金に関する事項を業務規程の必要的記載事項とし、法務大臣による認可の対象としております。  具体的には、指定法人による提供料金は、適切なシステム整備に必要な費用や仮名処理に要する人件費等を踏まえた上で、利用者数の見込み等を勘案して定められることになりますが、民事裁判情報には公共財としての側面があり、その活用を幅広く促す観点から、なるべく低廉なものとする必要があると考えております。
松井信憲 衆議院 2025-04-25 法務委員会
お答え申し上げます。  本法律案におきましては、非営利の法人を指定法人として指定することとしておりますので、指定法人が行う他の業務についてもまた非営利法人として行う業務ということになります。  もっとも、先ほどお答えしたとおり、およそ指定法人がその事業により収益を上げることが許されないものではないと考えているところでございます。
松井信憲 衆議院 2025-04-25 法務委員会
お答え申し上げます。  本法律案では、個人情報を含む民事裁判情報について、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないようにするため、法務省令で定める基準に従い、指定法人において仮名加工処理をしなければならないものとしております。  また、加工の方法に関する事項は、業務規程に定め、法務大臣の認可を受けなければならないものとしており、詳細な仮名処理の基準については指定法人の業務規程に定められることを想定しておりますが、具体的には、訴訟関係者の氏名の全部、生年月日の一部、個人の住所のうち市郡より小さい行政区画、マイナンバー等の個人識別符号の全部などについて仮名処理の対象とすることを想定しております。  さらに、基準に沿って仮名処理を実施しても、報道された情報等と組み合わせると特定の個人が識別される場合もありますので、個別の事情により基準を超える仮名処理を要する場合は、申出に
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松井信憲 衆議院 2025-04-25 法務委員会
お答え申し上げます。  本制度におけるデータベースの整備、運用に当たりましては、大量の民事裁判情報に仮名処理等を行い、これを適切に管理する必要があり、時宜にかなったデジタル技術の活用を含む適正かつ効率的な業務運営が求められます。  こうした業務の実施方法については、これまで民事裁判に関する情報の提供に大きな役割を果たしてきた民間において知見が蓄積され、効率化を図るための技術開発も既に進められており、このような知見や技術を生かしてデータベースの整備、運用が行われることを期待して、本法律案では法務大臣の監督する民間団体に行わせることとしたものでございます。  加えて、国産のサーバーの話もお答えした方がよろしいでしょうか。(吉川(里)委員「それは次の質問です」と呼ぶ)失礼いたしました。
松井信憲 衆議院 2025-04-25 法務委員会
お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、指定法人が取り扱う情報には仮名処理前の訴訟関係者の氏名や住所等が含まれることになるため、情報漏えい等に留意しつつ、適切に管理する必要がございます。  本法律案においては、指定法人の保有する民事裁判情報等に関する漏えい、滅失又は毀損の防止その他の安全管理に関する事項を業務規程の必要的記載事項としており、所要の提出書類等により適切な情報セキュリティー対策が講じられているかについて審査することを想定しています。  利用サーバー等に関しましては、もとより適切な情報セキュリティー対策が講じられるべきものでございますが、その管理運営等に外資系事業者が関与していることの一事のみをもって直ちに情報漏えいが懸念されるとまでは考えておらず、現時点で利用サーバーの事業者等について限定を加えることは予定してはおりません。  いずれにいたしましても、法務省としては
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松井信憲 衆議院 2025-04-23 法務委員会
お答え申し上げます。  調査、把握した限りで申し上げますと、これまで法制審議会において法改正について要綱が示されたもののうち、現在まで国会に法案が提出されていないものとしては、昭和四十年二月十九日付で答申のあった司法試験法の一部を改正する法律案要綱、昭和四十九年五月二十九日付で答申のあった改正刑法草案、昭和五十二年六月二十九日付で答申のあった少年法の一部改正に関する要綱、平成八年二月二十六日付で答申のあった民法の一部を改正する法律案要綱のうち夫婦別氏制度に関する部分など、そして最後に、令和六年九月九日付で答申のあった商法(船荷証券等関係)等の改正に関する要綱があるものと承知をしております。
松井信憲 参議院 2025-04-10 法務委員会
お答え申し上げます。  一般論として申し上げれば、その時々の業務の状況、また職員の繁忙度、そういうものを考えて、非常に仕事が多いということであれば、必要に応じて内部での応援、また省内における応援、こういうものを考えていき、また、他律的な要因によって、法改正などの要因によって更なる増員が必要であれば増員を求めていくということになろうかと思います。