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市來伴子

市來伴子の発言218件(2024-12-18〜2025-11-28)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 学術 (66) 会長 (45) お願い (34) 支援 (30) 必要 (27)

所属政党: 立憲民主党・無所属

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
市來伴子 衆議院 2025-04-25 内閣委員会
このプロセスについて、笹川さんはこのときに、具体的な制度や設計については、もちろん学術会議の御意見、あるいは懇談会の議論を踏まえながら、今後進めていく、考えていくということでございますと発言しているんですけれども、では、お聞きしますが、光石会長、この日本学術会議法案、閣議決定前に法案を御覧になりましたか。
市來伴子 衆議院 2025-04-25 内閣委員会
法案そのものは、閣議決定前に見られましたか。そして、法案を見たのはいつですか。
市來伴子 衆議院 2025-04-25 内閣委員会
それでは、法案そのものは、閣議決定前には見ていないということでよろしいですか。もう一度お願いします。
市來伴子 衆議院 2025-04-25 内閣委員会
コミュニケーションを図ると言いながら、法案を出す閣議決定をする前に、学術会議の現会長は法案そのものを見ていないんですよ。これは非常に、こういったプロセス、おかしいと私は思いますし、こういう、閣議決定前に法案を見せなかった、その理由についてはどういうふうにお考えになっていますか。これは、坂井大臣と、あと笹川政策統括官、今日いらしていますので伺います。
市來伴子 衆議院 2025-04-25 内閣委員会
法人化をすることは、学術会議は否定しないとおっしゃっているんですが、法人化の内容については、やはり批判されているわけですよ。独立性が担保されないと皆さんおっしゃっているわけですから、政府はしっかりコミュニケーションをしてきたと言いますが、私は、このプロセスは全くおかしなものだと思いますし、学術会議の理解なしにこういった法案を押し通すのは間違っている、そして、禍根を残すものでしかないと申し上げておきたいと思います。  そして、先ほど、独立行政法人、唯一の法律であると笹川さんはおっしゃっていましたけれども、元々学術会議のような組織は、ボトムアップなわけですよね。この独立行政法人というトップダウン的なたてつけ、これはなじまないと私は思いますし、答弁でも、例えば、監事の代表権について、これは独立行政法人を準用しているような答弁がありましたけれども、こういったこと、なぜ独立行政法人の準用をしなけれ
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市來伴子 衆議院 2025-04-25 内閣委員会
国が財政を投入するから、監事は非常に権限が強いというたてつけなんですよね。(坂井国務大臣「いや、違います」と呼ぶ)  じゃ、もう一度お願いします。
市來伴子 衆議院 2025-04-25 内閣委員会
権限が強くないとおっしゃるので、では、監事の件に行きますね、ちょっと間は飛ばしますが。  監事は権限が強くないとおっしゃられているんですが、私は比較しました、ほかの特殊法人と。そうしましたら、まず、監事は役員でございます、法律では。役員になっているんですが、総会の議決は必要としておりません。しかし、ほかの特殊法人、例えば沖縄科学技術大学院大学では、監事は評議員会の決議によって選任するとされています。  ほかの法人と比べて同じであるという理屈は成り立たないと思いますし、なぜこういうたてつけになっているのか、伺います。
市來伴子 衆議院 2025-04-25 内閣委員会
監事が、今回の法案は非常に権限が強くなっているんですよ。それはほかの役職とのバランスもあります。  例えば、再任の問題。これも、ほかの法人と同様だとの答弁でございましたけれども、ほかの法人、同じ特殊法人である沖縄振興開発金融公庫、これは監事だけでなくて、理事長や副理事長、ほかの役員も再任制限はないんです。しかし、学術会議は、会長や副会長に再任制限がある一方、監事には再任制限がないと。  これはバランスがおかしくないですか。伺います。
市來伴子 衆議院 2025-04-25 内閣委員会
ほかの法人と同様にでは、まだ駄目なんですよ。学術会議は独立性を担保すべき法人であると政府は言っている一方で、ほかの法人と同様であると一方では言っているわけです。そこにまず矛盾がありますし、先ほどの笹川さんの、オリジナルな唯一の法人をつくる、これは同様じゃないですか、監事の権限。監事の権限、同様ではなくて、更に強い権限を持っているわけですから、これはやはり見直す必要が私はあると思います。  そしてまた、監事が施行日前に内閣総理大臣に指名されるとされているんですよね。この学術会議の法律の施行日前に監事が指名される。しかし、その監事の役割が明記されておりませんが、この監事は、施行日前に指名されて、どんな業務を行うんでしょうか。
市來伴子 衆議院 2025-04-25 内閣委員会
今、有識者懇談会のことを言われましたので言いますが、有識者懇談会最終報告書では、法人に自律的な運営を求めるのであれば、総会もまた監事の任命に関与する仕組みが必要ではないかという意見があったと書かれているんです。にもかかわらず、役員会や総会で監事を任命しないということになっているんです。矛盾するじゃないですか。有識者懇談会で出されている意見、それを全て踏襲するんだったら、これは役員会で確認すべきじゃないですか。