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品川武

品川武の発言24件(2023-04-05〜2023-04-27)を収録。主な登壇先は内閣委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 事業 (59) 委託 (44) 発注 (40) 内容 (30) 業務 (30)

役職: 内閣官房新しい資本主義実現本部事務局フリーランス取引適正化法制準備室次長

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
内閣委員会 2 24
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
品川武 参議院 2023-04-27 内閣委員会
○政府参考人(品川武君) お答えを申し上げます。  今、原材料調達費のようなお話ございましたけれども、こういったコストにつきまして、その報酬の額に含めないということ自体が違反であるということは申し上げませんけれども、一方で買いたたきという規定がございます。こういった報酬額の交渉時に、フリーランスから必要とされる経費を勘案した上で報酬額を定めるよう求められたにもかかわらず、発注事業者が十分な協議をすることなく通常支払われる対価と比較して著しく低い額の報酬の額を一方的に定めるというような場合には、本法で、本法案で禁止をいたしております買いたたきに該当して勧告等の対象となり得ると考えてございます。  こういった規定の解釈、運用に当たりましては、不当にという要件がございますところ、そういった点の解釈、運用については双方で十分な協議を行うことが大事だということを申し上げております。十分な協議とい
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品川武 参議院 2023-04-27 内閣委員会
○政府参考人(品川武君) お答えを申し上げます。  特定受託事業者の業務によりましては、業務委託の成果物に関して著作権等の権利が生じる場合があるというふうに考えております。著作権のような成果物に関する権利につきまして、特定受託事業者が権利を有するにもかかわらず、発注事業者が対価を配分しなかったり、その配分割合を一方的に定めたり、利用を制限するというようなことは、本法案第五条で禁止をいたします不当な経済上の利益の提供要請に該当し、勧告等の対象になり得るというふうに考えてございます。  本法案を適切に執行しまして、成果物に係る権利の一方的な取扱いなどの不利益行為の是正に取り組んでまいりたいと考えております。
品川武 参議院 2023-04-27 内閣委員会
○政府参考人(品川武君) お答えを申し上げます。  先ほど申し上げましたとおりでございますが、発注事業者による成果物に係る権利の一方的な取扱いというものにつきましては、著作権に限らず著作隣接権についても同様であるというふうに考えられますので、こういったものについて権利の一方的な取扱いをするということであれば、不当な経済上の利益の提供要請に該当をして勧告等の対象になり得るというふうに考えているところでございます。
品川武 衆議院 2023-04-05 内閣委員会
○品川政府参考人 お答え申し上げます。  今お尋ねのありましたガイドラインでございますけれども、これは、今、下請代金法と同じような規定が幾つかございますので、そういった考え方も参照にするとは考えておりますけれども、いずれにせよ、ガイドラインにつきましては、本法案が成立した場合には、各方面から意見を聞いた上で可及的速やかに制定をしたいと考えております。  本法案の施行は公布から一年半ということになっておりますけれども、これは周知にかなりの時間を要すると考えておりますので、そういう意味では、かなり早い段階でガイドライン等を作成する必要があると考えてございます。
品川武 衆議院 2023-04-05 内閣委員会
○品川政府参考人 失礼いたしました。  ガイドラインでございますけれども、これは公正取引委員会、中小企業庁、あるいは厚生労働省で決めるということになろうかと思います。各章によって、第二章であれば執行を担うのは公正取引委員会、中小企業庁でございますし、第三章であれば厚生労働省ということになります。  実際に決めていく上では、フリーランスの立場の方あるいは発注をする事業者の双方から、実態を踏まえて意見を聴取する必要があると考えてございます。
品川武 衆議院 2023-04-05 内閣委員会
○品川政府参考人 お答え申し上げます。  本案におきまして取引条件の明示を義務づける趣旨は、業務委託当初から取引条件を明確にさせて後々のトラブルを未然に防止すること、それから、取引上のトラブルが生じた場合には、取引条件に係る証拠としてその明示した内容を活用し得ることということでございます。これによって、特定受託事業者が安心して取引できる環境の整備が期待できると考えてございます。  明示すべき事項について、現時点では、法案の第三条第一項に明記されている給付の内容、報酬の額、支払い期日のほか、受託、委託者の名称、業務委託をした日、給付の提供の場所、給付の期日等を想定しているところでございます。  例えば、今御指摘のようなケースにおきましては、飲食店が飲食物の配達を配達人に業務委託をしたというような場合には、当事者の名称、料理を受け取る場所、料理の配達先、配達する日時、報酬の額などを明示す
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品川武 衆議院 2023-04-05 内閣委員会
○品川政府参考人 お答え申し上げます。  発注書面の交付、条件内容の明示につきましては、発注後直ちにということになっておりますので、決まった段階で早急に明示をする必要がございます。  もちろん、委員おっしゃるとおり、実際に発注をした後もう作り出して、その後取り消すというようなことがあってはいけないわけでございますので、そういう意味では、実際に発注がなされて、実際に着手をする前の段階で行われることが望ましいというふうに考えてございます。  ですので、実際に周知を行う際には、そういったリスクがあることも踏まえて、直ちにというのはかなり早い段階で行うべきものだということを周知してまいりたいと考えております。
品川武 衆議院 2023-04-05 内閣委員会
○品川政府参考人 お答え申し上げます。  発注後の一方的な発注取消しということでございますけれども、この法案の第五条の中に、受領拒否あるいは不当な給付内容の変更という規定がございます。  一方的な発注取消しについて、取引適正化の観点からは、発注事業者が業務委託に係る契約を解除することによって特定受託事業者の給付の全部又は一部を委託時に定めた納期に受け取らないということは、受領拒否の禁止を定める本法案第五条第一項第一号に該当し得るものでございます。  また、受領を観念できない役務提供委託というのもあるわけでございますけれども、これにつきましては、発注事業者が特定受託事業者の責めに帰すべき理由がないにもかかわらず特定受託事業者が要した費用を支払うことなく業務委託に係る発注を取り消すこと、これは不当な給付内容の変更の禁止を定める本法案第五条第二項第二号に該当し得るというふうに考えてございま
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品川武 衆議院 2023-04-05 内閣委員会
○品川政府参考人 お答え申し上げます。  本法案の保護対象となります特定受託事業者の定義は、従業員を使用しないものというふうに規定しているわけでございますけれども、仮に受注事業者が他者を雇用した場合であっても、短時間、短期間のような一時的な雇用であるなど、組織としての実体があると言えない場合には従業員には含まれないという整理をいたしております。  また、従業員を使用というのは、組織としての実体があるかどうかを判断をする基準となるものでございまして、そのような実体は、個別の業務委託ごとではなく、事業全体を通して備わるものであるというふうに考えてございます。このため、特定受託事業者が行う個別の業務委託単位ではなく、特定受託事業者の事業を単位として、従業員を使用しているか否かを判断することとしてございます。  したがいまして、異なる事業ごとに従業員を分けて使用しているフリーランスについては
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品川武 衆議院 2023-04-05 内閣委員会
○品川政府参考人 お答え申し上げます。  法人の場合に、そのような全く別の法人をつくって一人社長という形で事業をするという場合には、外形的にそれはもう明らかでございますので、本法律に該当するということになると考えておりますけれども、個人の方が従業員を使い分けているという場合に、それを発注事業者の側から外形的に判断するのはかなり難しいことであるというふうに考えてございます。