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片山さつき

片山さつきの発言954件(2025-11-06〜2026-07-27)を収録。主な登壇先は財政金融委員会, 財務金融委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 投資 (110) 金融 (90) 資産 (82) 予算 (54) 指摘 (53)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

役職: 財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
財政金融委員会 14 411
財務金融委員会 11 248
予算委員会 24 206
決算委員会 4 52
本会議 8 22
決算行政監視委員会 2 15
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
片山さつき 参議院 2026-05-28 財政金融委員会
五月二十二日金曜日の高市総理と植田日銀総裁との御面会の内容につきましては、植田日銀総裁が当日御説明をされておられて、一つだけ具体的に申し上げますと、政府、日銀のアコードに沿って、政権が、高市内閣が進める物価高対策や危機管理投資、成長投資といった取組について理解の上、日銀としても適切な政策を実行してほしいというお話がありましたというふうにおっしゃっておりますので、それに私の立場で付け加えるということはできませんので、ここから申し上げることはございません。  法律的なことの理解としては、日銀法では第三条において金融政策における日銀の自主性の尊重がしっかり規定されておりまして、高市総理も従来からおっしゃっておりますが、何度も、金融政策の具体的な手法については日銀に委ねられるべきということで、私どもみんな内閣は統一的にそのように考えております。  同時に、日銀法四条では、日銀が政府と連携を密に
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片山さつき 参議院 2026-05-28 財政金融委員会
先ほども申し上げましたが、対日外国投資委員会、いわゆる日本版CFIUSは、国の安全等の観点から必要な場合に、財務省や事業所管官庁が国家安全保障局を始めとする安全保障関連部局等と協力して審査を行うことで省庁横断的な審査体制を強化することを目的に開催するものです。  現行制度においても、必要に応じて国家安全保障局を始めとする関係機関との連携は行ってきておりますが、対日外国投資委員会では、財務省と国家安全保障局が共同議長を務め、こうした省庁横断的な連携をより実効的に進めてまいることになりますという、先ほどもそのように御答弁をいたしました。
片山さつき 参議院 2026-05-28 財政金融委員会
日本版CFIUSは、国の安全等の観点から必要な場合に、財務省や事業所管官庁が国家安全保障局を始めとする安全保障関連部局等と協力して審査を行うということによって省庁横断的な審査体制を強化することを目的に開催するということです。  現行制度におきましても、必要に応じて国家安全保障局を始めとする関係機関との連携は行っておりましたが、日本版CFIUSでは、財務省と国家安全保障局が共同議長を務め、こうした省庁横断的な連携をより実効的に進めてまいりたいと考えております。また、こうした仕組みを法制上も担保する観点から、今回の改正法では、重要な個別案件について関係省庁への意見照会は義務付けるという規定を設けることとしております。  その上で、御指摘のことですが、案件に応じて、この日本版CFIUSでも議論した上で行われるこの外為法上の勧告や行政処分に当たる命令については、引き続き財務省と事業所管官庁が責
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片山さつき 参議院 2026-05-28 財政金融委員会
人材が何でも重要ということはもう御指摘のとおりでございまして、まず、今回、財務省と国家安全保障局が共同議長を務める中で、事業所管官庁がメンバーとして参加すると。そういうメンバーが実効性を持つような人材に支えられなければ、それはもう意味がないと思っております。  まず縦割りを排さなければならないというのも、これもそのとおりでございまして、共同議長でございますから、私どもといたしましては、関連する省庁がそういった各々の縦割り、縦割りの今までの担当にこだわらず、排した闊達な御意見を、御議論を行えることができるように、省庁横断的な視点や知見が生かされるように、効果的、効率的な審査が実現されるように努めてまいりたいと思います。  今までも、財務省といたしまして、自分のところのまず人員ですが、人員の増ですとか専門性の向上については厳しい状況の中でも何とか頑張って執行体制の強化を図ってきたところです
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片山さつき 参議院 2026-05-28 財政金融委員会
先ほど局長からもるる御説明をしておりますけれども、この無届け事案の検知というのは、国の安全等を損なう事態が生ずる、このおそれを防ぐ観点等から、まあたくさん件数はございますかもしれませんが、非常に重要、重要でございます。このように考えて対応しております。  現状、財務局を始めとする地方支分部局、これも活用して、一定の無届け事案を毎年検知しておりますが、今般、法改正も、今こうして御審議をいただいている状況ですから、これを踏まえ、より一層効率的かつ効果的な検知を図ることが必要と考えております。  これも御指摘のとおり、外国の投資家ですとか投資先の日本企業のみならず、地方自治体など非常に、関係機関や関係業界団体への幅広い制度周知をこれ行って、これ更に取り組ませていただいて、今、データサイエンスの時代でございますから、効率的なデータ分析、それから事後のモニタリング、こういったことにデジタル技術を
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片山さつき 参議院 2026-05-28 財政金融委員会
委員御指摘のとおり、対内直接投資は促進していくということで、現時点では、骨太の二〇二五で、二〇三〇年には百二十兆円、二〇三〇年代前半のできるだけ早期には百五十兆円という目標を立てております。そういうことでございますから、日本経済の健全な発展のためにも重要な政策課題と位置付けられております。  法定化はされておりませんけれども、当然、それを目標に掲げた上で様々な投資促進策ができているわけで、これに取り組んできているということもありますが、本法案は、健全な対内直接投資の促進と経済安全保障の確保との両立ということを目指して、対内直接投資の審査、これは従前からあるわけですが、これを高度化するという目的のものであります。  これは、日本企業が有する国の安全等の観点から、重要な技術の流出防止等に取り組むこと、優位性や不可欠性の確保を通じた経済安全保障の強化に取り組むということ、これは、我が国産業の
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片山さつき 参議院 2026-05-28 財政金融委員会
御指摘のように、関税・外国為替等審議会では、二〇一九年に情報通信技術関連業種を広く指定業種に追加しておりますので、そのことが事前届出件数の増加に大きく寄与しているというのを今るるお答えしているわけですが、こういうことの事実を踏まえて、この情報通信技術関連業種の指定について、サイバーセキュリティー対策などの観点から真に必要性が認められるものに限定することという答申をしていただいております。  具体的な見直しの内容というのは、これは、今後、事業所管官庁と十分相談の上で検討していくことになって、まだ全部決まっているわけではないんですが、この情報通信技術関連業種に含まれているうちのソフトウェア業ですとか情報処理サービス業等について、サイバーセキュリティー対策との関連性がどのぐらいあるのかと、そして、ソフトウェアやプログラム等が何の分野に使用されるのかと、使用される分野ですね、それから、このソフト
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片山さつき 参議院 2026-05-28 財政金融委員会
まさに今回の非常に重要なポイントでございますので、また連立合意の方にもこの日本版CFIUSということですが、まずは一にも二にも国の安全の観点から必要な場合です。財務省や事業所管官庁が国家安全保障局を始めとする安全保障関連部局等と協力して審査を行うことで省庁横断的な審査体制を強化するということを目的に開催するものでありまして、具体的には、財務省と国家安全保障局が共同議長を務める中で、事業所管官庁がメンバーとして参加するという形を想定をしております。  制度を所管するのは、これは財務省、それから安全保障政策の総合調整を担うのが国家安全保障局、さらに、実際の事業を所管する事業所管官庁、これは当然入るわけで、これが縦割りを排して、闊達な議論を行いながら、闊達で効果のある議論を行うということで、省庁横断的な視点や知見を生かして効果的、効率的な審査を実現すると、これがもう一にも二にも目的でありますの
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片山さつき 参議院 2026-05-28 財政金融委員会
このCFIUSの具体的な運営の在り方ということになるかと思いますが、もちろん今後検討してまいることにはなるんですが、取り上げるべき案件につきましては、外国投資家の属性、それから投資先企業の営む業種ですとか保有する技術の国の安全等に係る重要性、それから取得する株式等の割合などに応じまして、基づいて総合的に判断をしていくことになると考えております。  実際の審査に当たっては、国の安全の確保等の観点から、生産基盤や技術基盤の維持に与える影響、それから技術や情報が流出する可能性、こういった点を考慮することになりますが、これはまさに政府全体で、このために知見を集約して深みのあるしっかりした審査を行うことが目的ですが、そのようなことができるような運営、まさに今これからやるわけですけれども、そういった観点で検討を進め、そういった運営に努めてまいりたいというふうに考えております。
片山さつき 参議院 2026-05-28 財政金融委員会
まさに仮定である上に、非常に有名な個別の案件なので、私の立場では直接のお答えというのはちょっと控えさせていただきますが、一般論として、おっしゃったようなケースの想定というのは当然あるわけで、一般論として、今般の法改正では、外国の投資家が日本企業の株式等を直接保有している別の外国法人等を買収すること等により、間接的に日本企業の株式を取得するような場合は、これは規制の対象に加えるということとしております。  これにより、外国投資家が国の安全等に関わる重要な技術を有する日本企業について、親会社である外国法人等ごと買収しようとする場合であっても、国の安全等の観点から審査を行うことが可能となります。  その上で、間接的な投資に関する事前届出の審査の結果、国の安全等の観点から必要があれば、リスク軽減措置や投資内容の変更、中止、これの勧告、命令を行うことは可能となるわけでございます。