内藤惣一郎
内藤惣一郎の発言157件(2025-11-19〜2026-04-21)を収録。主な登壇先は法務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
外国 (239)
在留 (221)
許可 (116)
上陸 (93)
審査 (79)
役職: 出入国在留管理庁次長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 12 | 157 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2026-04-21 | 法務委員会 |
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詳細ちょっと確認しまして、また改めて御報告させていただきたいと思います。
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| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2026-04-21 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
対象者の在留資格、経営・管理での通算在留期間については調査をしておらず、お答えすることは困難でございます。
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| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2026-04-21 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
出入国在留管理庁においては、独自にあるいは関係機関の協力を得ながら不法滞在者等の外国人に関する情報の収集や分析を行っているところ、収集する情報には御指摘のような情報も含まれているところでございます。また、警察等の捜査機関が外国人被疑者を逮捕等した場合で当該被疑者が入管法第二十四条に規定する退去強制事由に該当すると思料される場合には、刑事処分の内容にかかわらず、同法第六十二条第二項の規定に基づき通報されることとなっております。
出入国在留管理庁におきましては、入手した情報の内容を精査し、退去強制事由に該当すると思料する場合には、法令の規定に基づき、退去強制手続を取っているところでございます。
加えてでございますが、退去強制事由に該当しないと思料した場合であっても、当該情報を在留審査に活用するなど適切に対応しておりまして、例えば、当該情報も踏まえて在留状況が不
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| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2026-04-21 | 法務委員会 |
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仮定の御質問についてはお答えを差し控えさせていただきたいと思いますが、その上で一般論として申し上げれば、再入国許可制度は、我が国に在留する外国人が一時出国した後、再び入国する場合に上陸手続を簡略化するための制度でございます。
再入国許可を受けて出国した外国人から上陸申請があった場合は、通常の上陸審査で行っている入国目的、在留期間の審査を行うことなく、有効な旅券等を所持していること、七条一項一号で定められておりますが、及び上陸拒否事由に該当しないこと、これは同項第四号に定められていますが、この二点のみを審査することと法律上されております。
そのため、入管法五条一項各号に規定されている上陸拒否事由に該当する場合には上陸を拒否することは可能でございますが、入管法上の上陸拒否事由の中には本邦外の国や地域へ資金を持ち込むことは含まれていないことから、一般的には、それのみをもって上陸拒否事由に
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| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2026-04-17 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
在留資格の変更の許可等に係る手数料は、我が国に在留を希望する外国人に一定の恩恵ないし特典を付与する許可処分に係る手数料であり、外国人に我が国の在留資格を付与することへの対価としての性格を有するものでございます。
したがって、在留資格の変更の許可等に係る手数料の額については、必ずしも審査に要する実費にとらわれることなく、在留許可に伴う応益的要素や政策的要素を勘案して算定することができると考えられているところでございます。
この点については、昭和五十六年に定められた現行の在留資格の変更の許可等に係る手数料の額の上限額は、審査に要する実費、許可を受けることに関する応益的要素、政策的要素を勘案した額のほか、物価の状況等に応じて具体的な手数料の額を弾力的に定め得るようにすることも考慮したものでございますが、そういう観点で昭和五十六年に定められたものでございますが、こ
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| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2026-04-17 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
現行の窓口における在留資格の変更の許可及び在留期間の更新に係る手数料の額の実費は、令和六年当時に六千円程度と積算した上で、手数料の額を六千円と定めたところでございます。
ところが、昨今、外国人との秩序ある共生社会の実現に向けて一層厳格な審査を行う必要があり、他方、在留外国人の数の増加に伴い、迅速な審査の実施を含め、更なる在留審査手続の利便性の向上を図る必要があることから、審査に要する人件費、物件費といった実費の更なる増大が見込まれておりまして、今般、改めて実費について試算したところ、一件当たり一万円ということになっておりましたので、御報告申し上げます。
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| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2026-04-17 | 法務委員会 |
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失礼いたしました。
整理して申し上げますと、令和六年の引上げの積算のときには六千円だったわけでございます。賄えていると思っていたところ、今回の見直しに伴いまして改めて調べたところ、昨年の秋頃なんですけれども、これが一万円ぐらいになっているということで、大幅にやはり手数がかかるようになっていた。
そういうことで、この一年ちょっとの間に実費がかなり上がっていた、こういうふうな実情でございます。
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| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2026-04-17 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
先生に御指摘いただきました、条文上挙げられています三事情でございますが、これらの事情は実費及び在留資格の変更の許可等に伴う応益的要素や政策的要素でございまして、このほかに、在留資格の変更の許可等の手数料の額を定めるに当たり、勘案する要素は特段想定しておりません。
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| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2026-04-17 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
我々の考え方をちょっと御説明させていただきますけれども、在留資格の変更の許可等に係る手数料の額は、改正法案の成立後、国会での御審議の内容やパブリックコメントで提出された意見も踏まえながら検討を行うことになりますが、改正法案の提出時における合理的な仮定に基づき、実費につきましては、在留資格の変更の許可及び在留期間の更新の許可については一万円程度、永住許可については二万円程度と試算し、また、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額につきましては、当庁の予算や外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策関連経費等から外国人一人当たりの応益を導き出しまして、年間二万円程度と試算いたしております。
その上で、これらの全体の額が諸外国における同種の手数料の額の水準と比較して不当に高くないか、あるいは不当に安くないかを勘案して定めるということを考えております。
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| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2026-04-17 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
御指摘のとおり、改正法案では、在留資格の変更の許可等に係る手数料の額は政令で定めるということになっております。そのため、改正法案の成立後、国会での御審議を踏まえて、パブリックコメントで提出された意見も踏まえながら検討を行うこととなるものですから、現時点で確定した額をお答えすることはなかなか困難だということは御理解いただきたいと思います。
なお、改正法案の提出時における合理的な仮定等に基づきまして、在留資格の変更の許可等に係る手数料の額の上限額を定めるための参考として検討した額を申し上げますと、在留資格の変更の許可及び在留期間の更新の許可につきましては、許可される在留期間が三か月以下の場合は一万円程度、許可される在留期間が五年の場合には七万円程度、永住許可については二十万円程度ということを想定しておりました。
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