内藤惣一郎
内藤惣一郎の発言178件(2025-11-19〜2026-05-14)を収録。主な登壇先は法務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
外国 (211)
在留 (200)
許可 (102)
上陸 (94)
審査 (80)
役職: 出入国在留管理庁次長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 13 | 178 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2026-05-14 | 法務委員会 |
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これはもう従前からのものでございます。
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| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2026-05-14 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
個別の案件についてのお答えは差し控えさせていただきたいと思いますが、一般論としてお答え申し上げますと、在留資格、経営・管理につきましては、本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動でございますところ、入国後速やかに経営又は管理の活動を行うことを前提に許可されたものでございます。
また、在留期間更新許可申請の審査におきましては、現に有する在留資格に応じた活動を行っていたか、すなわち経営・管理の活動を行っていたか否かを含めて、それまでの在留状況についても確認し、許否判断を行うこととなるところでございます。
申請者によって様々な御事情はあろうかとは思われますけれども、提出書類等に基づき審査において適切に判断した結果であることを御理解いただきたい、このように思っております。
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| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2026-05-14 | 法務委員会 |
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先ほど御答弁申し上げたところがちょっと言葉が聞き取りにくい形になってしまったかと思い、ちょっと補正、補充させていただきますと、申請書類のみというお話をしたんではなくて、提出書類等に基づき、審査において適切に判断すると申し上げたところでございます。
また、あくまで一般論として申し上げれば、事務所としての物件の選定等につきましては、経営者になろうとされる外国人の責任また判断によって行われているものと認識しておりまして、どのような物件を入手されるか、ここら辺もやっぱりその方の経営に関わるところなのかなというふうには思っておるところでございます。
その上で、今お話がありました、不法滞在で捕まるか、素直に出国するかというくだりの言動でございますが、まず大前提としまして、手続面について申し上げますと、在留期間更新許可申請中に在留期限を徒過し、二か月間の特例期間中に在留期間の更新が認められないと
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| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2026-05-14 | 法務委員会 |
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まず、お答え申し上げますと、今般の見直しですけれども、経営・管理につきましては、外国人の企業経営活動を通じて、例えば我が国への投資、雇用の創出、イノベーションの促進等、我が国の経済社会の活性化に貢献いただくことが期待されている在留資格でございます。
これを前提としまして、事業経営の安定性や日本経済に資する事業の規模という観点から、国税庁の会社資本調査等の結果を踏まえて、欠損法人よりも利益計上法人が多くなるのは二千万円超五千万円以下の階級であること、また、諸外国の制度における要件等を参考にして検討し、資本金等の額を三千万円以上とすることが適当と判断したものでございます。もちろんペーパーカンパニー対策もございますけれども、こういう法の趣旨の貫徹という点があったことはちょっと付言させていただきたいと思います。
その上で、在留資格、経営・管理の在留審査におきましては、事業所の実態に疑義のあ
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| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2026-05-14 | 法務委員会 |
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突然のお尋ねなので、ちょっと若干検討させていただきたいと思います。
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| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2026-05-14 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
委員御指摘のような事例が確認されているか否かについては、個々の申請内容に関わるものであることなどからお答えを差し控えさせていただきたいと思います。
また、入管庁におきましては、難民認定申請に対する処分を行う上で必要な範囲で調査を行っておりますが、この範囲を超えて、委員御指摘のような点を特に目的としたような、こういった実態調査は行っておらないところでございます。
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| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2026-05-14 | 法務委員会 |
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御指摘の誤用、濫用的な難民認定申請に対する厳正な対応につきましては、昨年五月に公表した不法滞在者ゼロプランにおきましていわゆるB案件の類型化を行っておりまして、少なくとも明らかに難民と認められない案件の処理の迅速化等、在留制限の実施を図っているところでございます。
この虚偽との概念的な整理というのはなかなか難しいんですけれども、誤用、濫用的な難民申請という、そういう枠組みで我々対処しておるところでございます。
これらは、申請案件のうちB案件として処理するものを確実に振り分けられるように、最新の出身国情報等を踏まえて、B案件を類型化することで従前の運用を抜本的に改善し、スピードアップを図るとともに、難民認定申請者用の特定活動の在留資格を安易に許可しないことで、誤用、濫用的な申請を抑制することを目的としたものでございます。
このB案件の類型化の結果、難民認定申請におけるB案件への振
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| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2026-05-14 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
一般論として、難民認定申請の処分に至る過程におきましては、例えば申請者の申請内容や供述内容に信憑性がないものについて最終的に不認定の判断を行い、処分を行っているところでございます。
そして、難民認定申請における申請者の申立ての信憑性の判断について、一次審査においては、難民認定申請を行った外国人本人から難民認定であるとする理由、例えば本国での迫害状況や内容等を聞き取ることにより、その信用性を慎重に吟味するために、本人の供述や、また提出資料、これにつきまして、合理性はあるか、不自然さはないか、出身国に係る諸情報と整合するか否か等の観点から検討を行っているところでございます。
そして、そういった難民認定申請に対する処分を行うために必要な調査の中で、合理的な根拠に基づき犯罪があると思料される場合にあっては、委員御指摘のアンケート、ここまでを行うこともなく、申請に至
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| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2026-05-14 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
一般論として申し上げれば、我が国において難民認定申請がなされた場合は、申請者ごとにその申請内容を審査した上で、当該申請に係る処分時までの本人の供述あるいは提出資料、出身国情報等を踏まえて、難民条約の定義に基づき難民と認定すべきものを適切に認定しているところでございます。
御指摘の申請者から提出された資料や供述の信憑性評価も含めた事実認定に関する留意点につきましては、難民認定に携わる職員が参照するために難民認定等の事務の取扱いを具体的に定めている難民認定事務取扱要領に記載しているところでございます。
具体的には、難民認定手続に係る調査においては、申請者の提出した資料のほか、難民調査官による事情聴取における申請者の供述について、出身国情報を活用しつつ、その信憑性を的確に評価することが重要であるとした上で、供述内容の具体性、詳細性についての考え方などについて留意
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| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2026-05-14 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
御指摘の統計については作成していないところでございますが、我が国で難民認定された方については、難民条約上の迫害を受けるおそれのある理由であります人種、宗教、国籍若しくは特定の社会集団の構成員であること又は政治的意見という五つの要件に応じて、認定事由の統計を公表しているところでございます。
先生御承知のとおり、このLGBTという点は特定の社会集団の構成員という概念で、我々、該当性を判断しているところでございますが、この特定の社会集団の構成員であることは様々な事由を包含するものになっております。
そこで、お尋ねの数値の集計のためには、紙で保存されている申請書等の記録を一件ずつ精査する必要があり、膨大な作業量と相当の時間を要することから対応が困難であることを御理解いただきたいと思います。
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