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内藤惣一郎

内藤惣一郎の発言46件(2025-11-19〜2025-12-18)を収録。主な登壇先は法務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 在留 (56) 外国 (52) 申請 (48) 指摘 (29) 難民 (29)

役職: 出入国在留管理庁次長

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
法務委員会 5 46
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
内藤惣一郎 衆議院 2025-11-19 法務委員会
お答え申し上げます。  特定技能外国人に係る在留申請については、従来から手続負担が指摘されていましたことから、同一年度内で複数回受け入れる場合には所属機関に係る書類の提出を不要とするなど、手続の簡素化に努めております。自動車運送業分野での稼働を予定している外国人に係る特定活動の在留申請に関しましても、同様の簡素化措置を取らせていただいているところでございます。  在留申請の処理期間につきましては、本年九月の特定活動全般に係る在留資格認定証明書の平均処理期間は四十四・三日であるところ、標準処理期間が一か月から三か月であることから、この標準処理期間を超過する状況とはなっておりません。ただ、自動車運送業分野の特定技能一号になるための準備を行う在留資格である特定活動五十五号に関しましては、処理期間が長くなる傾向があるとのお声も耳にしております。  出入国在留管理庁としましては、受入れ機関等の
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内藤惣一郎 衆議院 2025-11-19 法務委員会
お答え申し上げます。  出入国在留管理庁におきましては、国民の皆様を始めとする様々な方の声を伺うために、外国人との共生に関する意識調査と出入国在留管理行政に係る関係者ヒアリングを実施しております。  意識調査の方でございますが、令和五年度に、我が国が目指すべき共生社会のビジョンや共生社会の実現に向けた施策に関する国民の皆様の理解、考え方等の実態を把握し、今後必要とされる共生施策の企画立案、実施に活用することを目的とし、国民の皆様の外国人とのつき合いの有無、交流頻度、外国人増加への考え方等について調査を行ったものでございます。調査対象は、日本国籍を有する十八歳以上の方一万人を住民基本台帳から無作為に抽出しております。  これに対し、関係者ヒアリングは、今後の出入国在留管理行政の在り方に関する検討に資するため、広く国民の声を聞くという観点から、幅広い関係者から意見等を聴取することを目的に
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内藤惣一郎 衆議院 2025-11-19 法務委員会
お答え申し上げます。  外国人との共生に関する意識調査についての今後の実施予定は現時点では未定でございますが、引き続き、御指摘のありましたような国民の皆様の考え方を的確に把握するため、必要な調査の実施については検討してまいりたいと考えております。
内藤惣一郎 衆議院 2025-11-19 法務委員会
お答え申し上げます。  今、経済的な効果が上がっているのかという、この点につきましては、定量的にお示しすることは困難かと思います。  その上で、在留資格の経営・管理で受け入れる外国人につきましては、本邦での起業等を通じて我が国の経済社会の活性化等に資する専門的、技術的分野の外国人として積極的に受入れを図ってきたものでございます。  その一方で、その許可基準が諸外国の同様の制度と比べて緩く、御指摘のとおり、移住目的の方法として悪用されているなどの指摘がされてきましたほか、在留審査において事業の実態がないと判明する事案が散見されていたことも事実でございます。  このような問題に対処するため、本年十月十六日に許可基準の改正を行ったものであって、本来の制度趣旨に沿った受入れが行われるよう、今後とも、在留資格、経営・管理の適正な運用に努めてまいりたいと考えております。
内藤惣一郎 衆議院 2025-11-19 法務委員会
お答え申し上げます。  医療費の不払いにつきましては、令和三年五月から、厚生労働省において医療費の不払いの経歴がある短期滞在者に係る情報を収集し、出入国在留管理庁が当該情報の提供を受けることで、医療費の不払いの経歴がある外国人旅行者を把握し、医療費を払わなかった外国人に対する再来日時の入国審査を厳格に行っております。  この仕組みについて、対象を短期滞在者から中長期在留者へも拡大し、在留審査にも活用することなどについて現在検討を進めているところでございます。  他方で、国民健康保険料の納付状況につきましては、特定技能等の一部の在留資格で在留審査時に確認しているものの、その確認につきましては電子化されていないほか、その他の在留資格につきましては納付状況を把握しておらず、適正かつ合理的な在留管理を実施する上で課題となっておりまして、こうした課題に対応するため、在留審査等における未納付情報
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内藤惣一郎 衆議院 2025-11-19 法務委員会
お答え申し上げます。  現状では、我が国を訪れる外国人旅行者について、民間医療保険に加入していることは上陸のための条件とはなっておりません。入国前における外国人旅行者の民間医療保険への加入の検討につきましては、令和七年十一月四日付の内閣総理大臣の指示に基づき、関係省庁において検討を行っているものと承知しております。