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内藤惣一郎

内藤惣一郎の発言157件(2025-11-19〜2026-04-21)を収録。主な登壇先は法務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 外国 (239) 在留 (221) 許可 (116) 上陸 (93) 審査 (79)

役職: 出入国在留管理庁次長

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
法務委員会 12 157
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
内藤惣一郎 衆議院 2026-04-17 法務委員会
お答え申し上げます。  先ほど申し上げましたとおり、実費につきましては、在留資格の変更の許可及び在留期間の更新の許可については一万円程度、それから永住許可については二万円程度、また、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額については、外国人一人当たり年間二万円程度と試算している、これがベースになります。  そして、これらの試算を踏まえつつ、在留期間に応じて、在留状況の良好性等も考慮した優遇措置として一定の減額をするとともに、諸外国における同種の手数料の額を勘案いたしまして、現時点において在留資格の変更の許可等に係る手数料の額の検討をした結果でございますけれども、在留資格の変更の許可及び在留期間の更新の許可に係る手数料の額につきましては、許可される在留期間が三か月以下の場合は先ほど申し上げた一万円程度でございますが、ここからは、若干、我々の内部でのまだ試算の段階でございまして、
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内藤惣一郎 衆議院 2026-04-17 法務委員会
お答え申し上げます。  やはり、長期の在留期間が与えられる方というのは、在留状況が良好な方でございます。そういうことに鑑みまして、在留状況の良好性等を考慮した優遇措置、こういうことで、長期の方にはそれなりの優遇措置を取るということでございます。
内藤惣一郎 衆議院 2026-04-17 法務委員会
お答え申し上げます。  改正法案では、在留資格の変更の許可等の手数料の額を定めるに当たっては、実費のほか、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額、諸外国における同種の手数料の額を勘案することを規定しております。  改正法案における諸外国の同種の手数料の額とは、日本人が外国で許可等を受けてその国に滞在することとなる場合の手数料等の額を意味しております。  そして、諸外国における同種の手数料の額につきましては、実費及び応益的要素を勘案した上で算定した在留資格の変更の許可等に係る手数料の額が、諸外国の水準と比較して不当に高くないか、あるいは不当に安くないかを検討する際の指標として勘案するものであって、その際に、相互主義的な観点、日本人が行った場合にはこれだけかかる、反面、あちらからいらした場合にはどうかという相互主義的な観点や、国際的な人材獲得競争におきまして日本の経済社会の維
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内藤惣一郎 衆議院 2026-04-17 法務委員会
同様の認識でございます。
内藤惣一郎 衆議院 2026-04-17 法務委員会
お答え申し上げます。  大変恐縮なんですけれども、在留資格の変更の許可等に係る手数料の額は、改正法案の成立後、国会での御審議の内容やパブリックコメントで提出された意見も踏まえながら検討を行うことになること、また、歳入額は、今後の在留審査の処理件数とか処理期間によって異なってくる、また、どういった在留期間が多くなるか少なくなるかによっても変わってくるものですから、かなり算出がちょっと困難だということを御理解いただきたいと思います。
内藤惣一郎 衆議院 2026-04-17 法務委員会
お答え申し上げます。  そういう意味でちょっとあらあらな数字で大変恐縮なんですけれども、正確な算出が困難であることを前提といたしまして、仮定を設けるわけですけれども、仮に、在留資格の変更許可等に係る手数料の額を一件当たりならして三、四万円というふうに仮定しまして、令和九年度の在留資格の変更の許可及び在留期間の更新の許可の件数を二百三十万件程度と見積もると、おおむね六百九十億円から九百二十億円程度の歳入というふうに計算上はなるということでございます。
内藤惣一郎 衆議院 2026-04-17 法務委員会
お答え申し上げます。  在留許可手数料の収入は一般財源として計上されているため、使途が限定されているものではございませんが、その上で、出入国在留管理庁としましては、デジタル技術の活用による出入国在留管理行政のDXの推進、難民等の適切かつ迅速な保護、支援、国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプランの強力な推進など、出入国在留管理の一層の適正化、これを図ってまいりたいと考えております。  また、本年一月二十三日に決定されました外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策に基づきまして、外国人が日本語や我が国の制度、ルール等を学習するプログラムの創設の検討、情報発信、相談体制の強化などの外国人が日本社会に円滑に適応するための取組も進めてまいりたいと思っておりまして、これらの実現に向けました必要な予算の確保、こういったものに努めてまいりたいと考えております。
内藤惣一郎 衆議院 2026-04-17 法務委員会
お答え申し上げます。  一般財源に入るものですから、その評価は難しいんですけれども、例えば、今、要するに国民の税金で主として賄われている外国人施策がありまして、今回の増収分があった場合に、その外国人施策の充実に使われる部分と日本人が負担していたものとを入れ替えて外国人に負担していただくという、様々な評価が可能かとは思います。そういうふうな理解でございます。
内藤惣一郎 衆議院 2026-04-17 法務委員会
お答え申し上げます。  お尋ねの資料は別の省庁が作成した資料であるため、我々としてはちょっとなかなかお答えいたしかねる部分でございます。  また、在留資格の変更の許可等に係る手数料の収入は、先ほど申し上げたとおり、一般会計の歳入となっておりまして、一般会計の歳入がどのような施策に充てられるかは政府全体で検討されるものと承知しております。  その上ででございますが、我々としては、先ほど申し上げましたとおり、外国人との秩序ある共生社会の実現に向けまして、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を一層強化拡充する必要があって、必要な予算獲得に向けて頑張っていきたい、こういうふうに考えております。
内藤惣一郎 衆議院 2026-04-17 法務委員会
お答え申し上げます。  入管法上の在留資格の変更の許可等は、許可を受けた外国人のみが我が国に在留することができるという意味において外国人に一定の特典ないし恩恵を与えるものであり、在留資格の変更の許可等に係る手数料は、このような許可に対する対価としての性質を有するものでございます。  そのため、入管法上、外国人は、在留資格の変更の許可等を受ける場合には所定の手数料を納付しなければならないとされており、所定の手数料が納付されなければ在留資格の変更の許可等を受けることはできない、これが原則でございます。  他方、現に我が国に在留する外国人の中には、我が国に引き続き在留することができるよう人道上の観点から特に配慮する必要がある方たちもいらっしゃいます。そのような外国人につきまして、経済的事情により所定の在留資格の変更の許可等に係る手数料を納付することができないことのみをもって在留資格の変更等
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