小川康則
小川康則の発言62件(2025-11-20〜2026-06-09)を収録。主な登壇先は総務委員会, 決算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
制度 (75)
自治体 (66)
地方 (63)
取組 (55)
支援 (47)
役職: 総務省自治行政局長
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 小川康則 |
役職 :総務省自治行政局長
|
衆議院 | 2026-04-28 | 総務委員会 |
|
お答えをいたします。
今し方デジタル庁の方から御答弁申し上げましたとおり、デジタル庁における活動の中で得た知見につきましては、総務省に対して随時共有をいただいております。また、総務省としては、これをフロントヤード改革を推進するための手順書に反映するといったことを進めておるところでございます。
その上で、具体例でございますけれども、例えば、デジタル庁の専門家が支援現場で行っています窓口利用体験調査、これは、自治体職員が利用者の申請手続を実際に行って、申請書に氏名等を書く回数等の現状を体験し、改善につなげる、こうした取組手法でございますけれども、こうした取組のポイントを手順書の中で紹介したりしておるところでございます。
また、逆に、取り組むに当たりまして、つまずきやすいポイントとその対策につきましても、この手順書に具体的に記載するとともに、総務省が実施しております各年度のモデル事業
全文表示
|
||||
| 小川康則 |
役職 :総務省自治行政局長
|
衆議院 | 2026-04-28 | 総務委員会 |
|
お答えをいたします。
これまでデジタル庁そして総務省の方から御説明申し上げたような施策が、自治体目線で見たときに、入口が分かりにくい、こうした御指摘は真摯に受け止める必要があろうか、このように考えておるところでございます。
その上で、自治体フロントヤード改革の現場の実態の把握方法の御質問でございますが、これに関しましては、モデル事業を実施している自治体との意見交換等で把握し、その対応について手順書に定期的に反映する、こうしたプロセスによって対応することとしておるところでございます。
手順書には、フロントヤード改革支援の全体像が分かりますように、デジタル庁の窓口DXSaaSや窓口BPRアドバイザー派遣事業といった支援策を含めて一覧的に記載をすることとしております。これらを各種の説明会やポータルサイトで紹介しておりますほか、都道府県からも市町村に対して周知を図っていただいておるとい
全文表示
|
||||
| 小川康則 |
役職 :総務省自治行政局長
|
参議院 | 2026-04-21 | 総務委員会 |
|
お答えいたします。
大都市地域特別区設置法は、平成二十四年に議員立法によって成立しておりますけれども、当時の法案提出者による説明によりますと、関係市町村を廃止して特別区を設置するという統治機構の変更が、関係市町村における住民サービスの提供の在り方に大きく影響すること、特に指定都市が廃止される場合には、権限や税財源の面で縮減が生じ、通常の市町村合併以上に住民の生活等に大きな影響があると考えられることと、こういった観点から、関係市町村の単位で住民投票を行うということとされたものと承知をしております。
お尋ねいただいたように、新たな制度改正をするに当たりまして住民投票を不要とすることにつきまして、一般論として申し上げますと、こうしたこれまでの立法時の議論も踏まえつつ、新たに行おうとします制度改正の趣旨、目的に照らしまして、立法政策として判断するべきものと、このように考えておるところでござ
全文表示
|
||||
| 小川康則 |
役職 :総務省自治行政局長
|
衆議院 | 2026-04-16 | 総務委員会 |
|
お答えをいたします。
大都市地域特別区設置法の規定に基づく住民投票、これは当時の法案提案者による説明によりますと、指定都市を廃止し特別区を設置することについて、住民の意思を尊重する観点から設けられた、このようにされているところでございます。
その上で、住民投票の範囲につきましては、関係市町村を廃止し特別区を設置するという統治機構の変更が、関係市町村における住民サービスの提供の在り方に大きく影響すること、特に指定都市が廃止になる場合については権限や税財源の面で縮減が生じまして、通常の市町村合併以上に住民の生活等に影響があると考えられること、こういった観点から関係市町村の単位で住民投票を行うこととした、このように承知をしておるところでございます。
|
||||
| 小川康則 |
役職 :総務省自治行政局長
|
衆議院 | 2026-04-16 | 総務委員会 |
|
お答えをいたします。
この法律の規定によりまして、特別区を設置しようとする場合、新たに置かれる特別区と道府県の間の事務分担、税源配分、財政調整に関する事項、これらは、市町村と道府県で構成される協議会が作成する特別区設置協定書に基づいて定める、このようにされているところでございます。
これらの事項は、主として、廃止される関係市町村、とりわけ指定都市の事務や税財源に大きな影響を与えるものではありますが、協定書の内容によっては道府県に関わるものもある、このように考えておるところでございます。
|
||||
| 小川康則 |
役職 :総務省自治行政局長
|
衆議院 | 2026-04-16 | 総務委員会 |
|
お答えをいたします。
都道府県の名称変更に関しましては、今委員御指摘のとおり、地方自治法三条二項によりまして、法律でこれを定めるということになっておるものでございます。
これは、かつての府県制という名前の法律があったわけでございますが、この府県制の下で府県の名称変更は国が定めるということとされていたものを、戦後の地方自治法制定時に承継したもの、このように解説されておるところでございます。
更に加えれば、現在では、長年にわたりまして国民に定着した都道府県名の変更が国民生活に及ぼす影響の大きさに鑑みまして、国民的な議論を経て慎重に判断することにも資する、こうした評価もできるのではないかと考えておるところでございます。
|
||||
| 小川康則 |
役職 :総務省自治行政局長
|
衆議院 | 2026-04-16 | 総務委員会 |
|
お答えをいたします。
平成十二年、それから平成二十二年の検討経緯については、今委員から御紹介いただいたとおりでございます。
その後でございますけれども、その後、地方制度について調査審議する地方制度調査会、これを逐次開催してまいりました。ここでは、総理からの諮問を踏まえて、その時々における地方行政に関する重要課題が審議されてきたところでございますけれども、一般的な住民投票の制度化について、審議項目とはこれまでなっていない、このような状況でございます。
|
||||
| 小川康則 |
役職 :総務省自治行政局長
|
衆議院 | 2026-04-16 | 総務委員会 |
|
お答えいたします。
今御紹介のありました、令和三年、武蔵野市におきまして、外国人にも投票権を認める住民投票条例案が議会で否決され、市民の間でも賛否をめぐって対立が生じたこと、これは報道を通じて承知をしているところでございます。
外国人に投票資格を認める住民投票条例に関して、一般論として申し上げますと、どのような事項を投票の対象とするのか明確にして、その判断を求めるにふさわしい投票者の範囲を確定する、こうしたことが重要であろうというように考えておるところでございます。
こうした判断は、個々具体の事例に即して、また地域の実情を踏まえて行うことが望ましいと考えておるところでございまして、各団体において、住民の代表機関である議会における十分な議論、こうしたものを通じまして丁寧に合意形成を図ることが必要、このような基本的な考え方を持っておるところでございます。
|
||||
| 小川康則 |
役職 :総務省自治行政局長
|
衆議院 | 2026-04-16 | 総務委員会 |
|
お答えをいたします。
常設型の住民投票条例におきましても、その条例の対象とする事項、また、それにふさわしい投票権者の範囲、こうしたことにつきましては、先ほどお話ししたような考え方に沿って各団体で検討し設定されているものというふうに考えてございます。
そうしますと、御質問の外国人への投票資格付与の有無につきましても、こうした検討の結果として、結果として生じている差異である、このように受け止めておるところでございます。
|
||||
| 小川康則 |
役職 :総務省自治行政局長
|
参議院 | 2026-04-03 | 予算委員会 |
|
お答えいたします。
本年一月に立ち上げられました第三十四次地方制度調査会では、将来にわたり持続可能かつ最適な形で行政サービスを提供していくための国、都道府県、市町村の役割分担の在り方や、大都市地域における行政体制の在り方などについて諮問がなされているところでございます。
このうち、国、都道府県、市町村の役割分担に関しましては、これまでの地方分権改革以降の社会経済情勢の変化を把握しつつ、例えば、各行政主体を通じたプロセスの最適化、簡素で弾力的な連携手法、国、地方が協働した政策立案、実施といった視点を抽出いたしまして、役割分担の新たな在り方を検討する必要があるのではないかと、こういった議論が現在進められているところでございます。
|
||||