末永洋之
末永洋之の発言11件(2026-07-10〜2026-07-10)を収録。主な登壇先は議院運営委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
皇族 (20)
養子 (11)
規定 (10)
見直し (9)
配偶 (8)
役職: 内閣官房内閣審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 議院運営委員会 | 1 | 11 |
データ分析
このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。
対象期間: 2026年7月〜2026年7月
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 末永洋之 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2026-07-10 | 議院運営委員会 |
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お答えいたします。
内親王、女王と婚姻した配偶者やお子様ですけれども、内親王、女王とともに家族として御用地に居住いただくことは可能というふうに考えてございます。
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| 末永洋之 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2026-07-10 | 議院運営委員会 |
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お答えいたします。
議長の取りまとめには記載がございませんでしたので、現行の皇室典範の規定が維持されることとなりまして、先ほど来お話に出ておりますとおり、女性皇族の配偶者あるいはお子様につきましては皇族とはなりません。
皇統譜に登載されました皇族である内親王、女王と戸籍に登載された皇族でない配偶者、子が同一の世帯を構成し、生活を送るということになってまいります。一つの世帯として生活をしていく上で、配偶者や子は、居住関係ですとか続き柄等の家族関係の公証を受けられるようにし、円滑に、支障なく生活を送っていただく必要があるというふうに考えてございます。
このため、今般の改正では、婚姻した内親王、女王にも住民基本台帳法を適用するということにしてございますけれども、これは、取りまとめに配偶者、子の身分について記載がなく、今回の改正では配偶者、子が皇族にならないため、現時点での所要の規定の
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| 末永洋之 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2026-07-10 | 議院運営委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘いただきましたように、皇族費については所得税非課税という取扱いになっておりますけれども、相続税や贈与税その他につきましては、女性皇族の方と配偶者、子、一般国民の配偶者、子とで特に変わることはないというふうに承知をしております。同じ取扱いというふうに承知をしております。
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| 末永洋之 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2026-07-10 | 議院運営委員会 |
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お答えいたします。
今回の養子制度の対象でございますけれども、条文第三十八条の第一項によりますと、この法律による皇族男子であった者、現在の皇室典範による皇族男子であった者の嫡男系嫡出の子孫というふうにしておりますので、限定はしっかりできているものと承知をしております。
さらに、宗系紊乱のお話でございますけれども、今回の改正では、三十八条の第五項及び第六項におきまして、養子皇族男子の皇族としての地位は実方の系統によるというふうにされております。誰の養子になるかによって、親王となるか、王となるかなどの養子皇族男子の地位が変わってしまうというものではございません。そのようなことから、御指摘のような宗系紊乱に当たる事態は想定をしておりません。
また、先ほど来申し上げましたが、養子の対象につきましては、今ほど申し上げたとおりでございます。
以上です。
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| 末永洋之 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2026-07-10 | 議院運営委員会 |
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お答えいたします。
養子皇族男子の対象となり得るのが現時点で何人いらっしゃるのかということだったかと思いますが、御指摘のような事項を調査することにつきましては、個人のプライバシーに関わることであり、現行皇室典範において皇族の養子縁組は禁止されている、あるいは、今般の養子制度は今後生まれる男系男子孫の方も養子の対象となり得るものであるということなどを踏まえまして、慎重な対応が必要と考えてございます。政府として把握をしておりません。
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| 末永洋之 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2026-07-10 | 議院運営委員会 |
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お答えいたします。
附則第六条一項は、「この法律による改正後のそれぞれの法律の規定については、その施行の状況を踏まえて所要の検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとする。」と規定してございます。その検討対象は、政府としては、文言上、女性皇族の身分保持案と皇族の養子制度案の両方であると認識してございます。
この規定を政府としてどのように運用して、実際に検討、見直しを行っていくかにつきましては、立法府の御意思を尊重して対応してまいりたいと存じます。
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| 末永洋之 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2026-07-10 | 議院運営委員会 |
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お答えいたします。
附則第六条の規定につきましては、衆参正副議長による議論の取りまとめの記載を踏まえて設けているものでございます。
まず、附則第六条一項では、先ほども申しましたけれども、改正後の各法律の規定全般につきまして、必要があると認められれば随時見直しを行うという趣旨であると認識しております。
その上で、第二項では、皇族の数の確保の状況を勘案した見直しについては、必要があると認められれば三十年ごとには行われるものであるという趣旨であると認識をしております。
なお、見直しの必要性を認める主体は示しておりませんけれども、見直し規定をどのように運用して、政府として実際に検討、見直しを行っていくかにつきましては、立法府の御意思を尊重して対応してまいります。
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| 末永洋之 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2026-07-10 | 議院運営委員会 |
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お答えいたします。舌足らずで失礼いたしました。
まず、一項で、先ほど申しましたように、様々なことについて随時見直しを行うというふうに書いてございます。二項では、三十年、少なくとも三十年に一度は必要があると認められれば検討し、見直しをするという趣旨でございますので、仮にですけれども、第一項で見直しが行われなかったという場合にも、第二項が生きてきて、三十年に一度はそうした作業を行うというふうに政府としては理解をしております。
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| 末永洋之 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2026-07-10 | 議院運営委員会 |
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お答えいたします。
養子となって皇族となられた方につきましては、実方の系統による嫡男系嫡出の方として皇室典範第六条の規定を適用されます。そのため、御身位は基本的に王であるというふうに考えております。
また、この方は、独立の生計を営まない王として、皇室経済法第六条第三項及び皇室経済法施行法第八条に基づきまして、十八歳以上であれば六百四十万円余り、十五から十八歳未満であれば二百十三万円余りが年額による皇族費として支給されます。婚姻により独立の生計を営むこととなった場合には、独立の生計を営む王として、二千百三十五万円が年額による皇族費として支給されることになります。
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| 末永洋之 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2026-07-10 | 議院運営委員会 |
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お答えいたします。
皇室典範の改正につきましては、全国民の代表によって構成される国会におきまして、衆参両院正副議長の下、立法府の総意として議論の取りまとめが行われたことを受けて、政府としては、これに沿って忠実に法案を立案したものでございます。
この度の国会の御審議を始め様々な場面で丁寧に御説明をさせていただくことで、多くの方に御理解をいただけるように努めてまいりたいと存じます。
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