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末永洋之

末永洋之の発言18件(2026-07-10〜2026-07-15)を収録。主な登壇先は議院運営委員会, 内閣委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 皇族 (27) 養子 (18) 女性 (11) 皇室 (11) 規定 (11)

役職: 内閣官房内閣審議官

会議別 出席回数/発言回数

データ分析

このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。

対象期間: 2026年7月〜2026年7月

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
末永洋之 参議院 2026-07-15 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
お答えいたします。  皇室の御活動において、国事行為など法的根拠のあるものを除きますいわゆる御公務というものにつきましては、法文上、法令上明文の根拠はございませんで、明確な定義というものはないと考えております。  令和三年十二月に取りまとめられました有識者会議の報告におきましては、現在の皇室の御活動等の担い手を確保していくための一つの方策として、婚姻により皇族の身分を離れた元女性皇族に、その御了解をいただいた上で、様々な皇室の活動を支援していただくことも考えられるとされております。  皇族の身分を離れた方は、摂政、国事行為の臨時代行や皇室会議の議員といった法制度上の役割を担っていただくことはできませんけれども、それ以外の公的な御活動について、御本人の意思次第で引き続き担っていただくこともあり得るのではないかと考えているところでございます。
末永洋之 参議院 2026-07-15 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
お答えいたします。  この度の制度創設により行われます養子縁組につきましては、一般に行われるものと同じく、養親となる皇族と養子となるいわゆる十一宮家の男系男子孫の双方の自由な意思に基づく合意が前提となってまいります。また、婚姻と同様に、養子縁組について、その成立に至るまでの決められたプロセスがあるわけではないものと承知をしております。  皇族の縁組としての具体的な手続につきましては、過去の例等を参考にしながら、今後、宮内庁において検討されるものと承知しております。
末永洋之 衆議院 2026-07-10 内閣委員会
お答えいたします。  資料でお配りいただいておりますように、平成二十九年の退位特例法の附帯決議において、女性宮家の創設等について、政府において検討するというような附帯決議をいただいているところでございます。  私どもといたしましては、まず、女性宮家という言葉につきまして、宮家という言葉は、制度的な裏づけがあるものではない、天皇家のプライベートなものであるというふうな認識の下に、女性宮家の創設等ということにつきましては女性皇族の身分保持をするというふうに受け取らせていただいて、そういう前提で、有識者会議で御議論いただきまして今回結論を出させていただいた上で取りまとめにしていただき、法案にさせていただいているということでございますので、女性宮家の創設等についてということについては、そういった形で一定の結論を出させていただいたという認識でございます。
末永洋之 衆議院 2026-07-10 内閣委員会
お答えいたします。  先ほど申しましたのは、女性宮家の創設等についてという宿題をいただいたという認識でおりますが、それに対しては、女性皇族の身分保持ということで私どもは受け取って、その制度を整備させていただいたということを申し上げました。  それから、安定的な皇位継承を確保するための諸課題というのは今回の附帯決議にも盛り込まれているかと存じますので、そちらは立法府の方で御判断をいただければ私どもとしては十分尊重させていただくということは、先ほどの衆議院の委員会でも官房長官からお話をさせていただいたとおりでございます。
末永洋之 衆議院 2026-07-10 内閣委員会
お答えいたします。  玉木先生の答弁をさせていただいた者でございます。  まず、御一家の住まいということでございますけれども、どちらに住むということについて制度的に何か制限があるというふうには考えてございません。平たく言えば、自由に選んでいただける。その上でどうされるかというのは御判断だというふうに考えております。  警察庁の御答弁で警備のことがありまして、それにつきましては、その時々の情勢等に応じて必要な措置を講ずることになるというような答弁をされていたというふうに承知をしております。
末永洋之 衆議院 2026-07-10 内閣委員会
お答えいたします。  政府におきましては、養子の対象者になる方につきましては、プライバシーの問題であるとか、現行規定では養子が禁止されているということを踏まえて、慎重な対応が必要であるという認識から、これまで把握はしておりませんでした。  養子の縁組といいますのは、自由意思に基づいた養親と養子の縁組でございますので、政府として調査をして何か圧力をかけるようなことになってもいけませんので、慎重な対応が引き続き必要だというふうに考えております。
末永洋之 衆議院 2026-07-10 内閣委員会
お答えいたします。  今ほど御答弁ございましたように、決められたプロセスがあるわけではございませんので、そうしたことも決めているわけではございません。
末永洋之 衆議院 2026-07-10 議院運営委員会
お答えいたします。  内親王、女王と婚姻した配偶者やお子様ですけれども、内親王、女王とともに家族として御用地に居住いただくことは可能というふうに考えてございます。
末永洋之 衆議院 2026-07-10 議院運営委員会
お答えいたします。  議長の取りまとめには記載がございませんでしたので、現行の皇室典範の規定が維持されることとなりまして、先ほど来お話に出ておりますとおり、女性皇族の配偶者あるいはお子様につきましては皇族とはなりません。  皇統譜に登載されました皇族である内親王、女王と戸籍に登載された皇族でない配偶者、子が同一の世帯を構成し、生活を送るということになってまいります。一つの世帯として生活をしていく上で、配偶者や子は、居住関係ですとか続き柄等の家族関係の公証を受けられるようにし、円滑に、支障なく生活を送っていただく必要があるというふうに考えてございます。  このため、今般の改正では、婚姻した内親王、女王にも住民基本台帳法を適用するということにしてございますけれども、これは、取りまとめに配偶者、子の身分について記載がなく、今回の改正では配偶者、子が皇族にならないため、現時点での所要の規定の
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末永洋之 衆議院 2026-07-10 議院運営委員会
お答えいたします。  委員御指摘いただきましたように、皇族費については所得税非課税という取扱いになっておりますけれども、相続税や贈与税その他につきましては、女性皇族の方と配偶者、子、一般国民の配偶者、子とで特に変わることはないというふうに承知をしております。同じ取扱いというふうに承知をしております。