山下正通
山下正通の発言4件(2026-04-15〜2026-05-12)を収録。主な登壇先は法務委員会, 内閣委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
被害 (11)
詐欺 (7)
利用 (6)
制度 (6)
資金 (6)
役職: 金融庁総合政策局参事官
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 山下正通 |
役職 :金融庁総合政策局参事官
|
衆議院 | 2026-05-12 | 総務委員会 |
|
お答えいたします。
特殊詐欺の被害者の救済に資する制度といたしましては、二〇〇八年に施行されたいわゆる振り込め詐欺救済法が一つ挙げられるところです。
同法におきましては、SNS型投資詐欺やロマンス詐欺を含めた預貯金口座への振り込みを利用して行われた犯罪について、その被害者の財産的被害の迅速な回復を図るため、犯罪に利用された預貯金口座について、金融機関において取引停止等の措置を適切に講じることとし、その口座に係る債権を一定の慎重な手続の下に消滅をさせ、それを原資として、当該口座を利用した犯罪により被害を受けた方に分配金を支払う手続などを定めております。
なお、直近の二〇二五年度におきまして、犯罪利用の疑いにより同法に基づく失権手続が行われた預貯金の額は約九十億円となっているところでございます。
|
||||
| 山下正通 |
役職 :金融庁総合政策局参事官
|
参議院 | 2026-04-21 | 内閣委員会 |
|
お答えいたします。
金融庁といたしましても、オンラインカジノの利用を防止する上では、違法な海外送金の遮断が大変重要と考えております。
委員御指摘のとおり、現行の資金決済法におきましても、我が国において資金移動業の登録を受けていない外国資金移動業者が日本国内にある者に対して為替取引の勧誘を行うことを禁じております。
その上で、これに加えまして、いわゆる収納代行の形式で行われます資金移動が違法な送金の抜け穴として海外のオンラインカジノ等に用いられる事例が存在することを踏まえまして、昨年、資金決済法を改正し、国境をまたぐ送金を取り扱う収納代行業者について、基本的に資金移動業の規制対象とすることといたしました。現在、この改正法の施行に向けまして、下位法令の整備等を進めているところでございます。
金融庁といたしましても、この速やかな施行と適切な制度運用に努めることを通じて取り組んでま
全文表示
|
||||
| 山下正通 |
役職 :金融庁総合政策局参事官
|
衆議院 | 2026-04-15 | 法務委員会 |
|
お答えいたします。
データの制約等がございますので、被害回収額、被害回収率を厳密に計算することは困難であることを御理解いただきたいと存じます。
その上で、仮に計算いたしますと、まず、被害の回収額に相当するものとして、犯罪利用の疑いにより振り込め詐欺救済法に基づく失権手続が行われた預貯金の額、いわゆる消滅預金等の債権額でございますが、最新の年次公表データが二〇二四年度のものでございまして、こちらが約七十七億円となっております。
これに対応いたします被害額の方でございますけれども、こちらは、警察庁から公表されております、同じ二〇二四年度のベースの特殊詐欺の被害総額の数字は約九百六億円となっております。
したがいまして、これらの数字を用いて仮に計算をいたしますと、被害回収率の数字というのは約九%というものになります。
|
||||
| 山下正通 |
役職 :金融庁総合政策局参事官
|
衆議院 | 2026-04-15 | 法務委員会 |
|
お答えいたします。
委員御指摘の英国の制度でございますが、これは仮の呼称でございますが、金融サービス市場法に基づきまして、決済サービスの提供者に対して詐欺被害者へ原則全額補償するよう義務づけておりまして、当該補償のうち五〇%を受取側の銀行等に負担をさせるものと承知をしております。
我が国におきましては、この英国のような銀行による補償の義務化に係る規定はないと認識をしておりますけれども、英国と我が国では法体系や金融監督制度の在り方にも異なる点が多うございますので、一概に単純比較し評価することは困難である点を御理解いただきたいと存じます。
ただ、その上で、私ども金融庁といたしましては、本日御示唆をいただきましたこの英国の制度もしっかり参考にしながら、関連する諸制度とのバランスも考慮しつつ、どのような対応を取り得るか、継続的に検討に努めてまいりたいと存じます。
|
||||