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枝野幸男

枝野幸男の発言553件(2023-02-15〜2025-12-17)を収録。主な登壇先は予算委員会, 憲法審査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: さん (145) 予算 (31) 補正 (27) 終了 (26) 年度 (23)

所属政党: 立憲民主党・無所属

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
予算委員会 11 242
憲法審査会 15 233
国土交通委員会 4 50
法務委員会 1 27
本会議 1 1
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
枝野幸男 衆議院 2024-04-02 法務委員会
○枝野委員 別に、共同親権を認めないからって親子を断絶させる、現行もそんな制度じゃないですし、面接交渉についてどうするのかとか、そちらの方のところでいろいろなことを考えなきゃいけないのは確かですが、結局、共同親権って、広い意味での法定代理をどっちがするのかという話ですので、実は夫婦が婚姻中であったとしても共同行使は問題だというところも含めて、この後質疑させていただきたいんです。  ここからは民事局で結構ですけれども、共同行使、婚姻中も含めてですが、共同親権者が共同行使する場合、改正案の八百二十四条の二、一項ただし書三号は、子の利益のため急迫な事情があるときは例外的に単独行使が可能だとしています。当然のことだと思いますが。  例えば子供が手術をしなきゃならない、こうした医療行為に親権者の同意を求めるケースがあります。というか、未成年者が緊急手術する場合は多分求めるのが原則だと思いますが、
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枝野幸男 衆議院 2024-04-02 法務委員会
○枝野委員 問題は、交通事故に遭いまして手術する場合とか、何か発作性の病気で、子供がそんなになるのかどうか分かりませんが、脳梗塞とかそういう場合の緊急の手術なら急迫だと思うんですが、お子さんが慢性的な病気で、でも、手術が必要だ、でも、早く手術した方がいい、こうしたケースで、父母がなかなかコミュニケーションが取れない、この場合、この三号に当たりますか。
枝野幸男 衆議院 2024-04-02 法務委員会
○枝野委員 そうですね。どこか、明確な基準、ここからは読み取れないんですよ。  じゃ、実は、離婚後共同親権の場合には、八百二十四条の三に、監護者は、単独で、子の監護及び教育、居所の指定及び変更並びに営業の許可、その許可の取消し及び制限をすることができるといって、単独行使が事実上可能になっています。医療契約を結ぶ場合について、この子の監護に当たるんでしょうか。
枝野幸男 衆議院 2024-04-02 法務委員会
○枝野委員 ということは、離婚後であれば、先ほどの緊急、まあ慢性の手術の場合でも、子の監護者が単独で契約できる、いいですね。
枝野幸男 衆議院 2024-04-02 法務委員会
○枝野委員 次、最近は海外留学をする高校生も多くいらっしゃいます。また、修学旅行先が海外である場合も少なくなくなっております。そうした場合、パスポートの取得が必要になります。  この場合、パスポートの取得は、改正案八百二十四条の三に基づいて、離婚後共同親権の場合、子の教育の範囲として、監護権者が単独で可能にすべきだと思いますが、どうでしょう。
枝野幸男 衆議院 2024-04-02 法務委員会
○枝野委員 いやいや、今どき、公立の高校でも海外修学旅行が行われているところはありますよ。教育の範囲というのはどこなんですか。だって、教育を受ける上で、パスポートを持っていなければその研修に行けないわけですから、子の教育に入らなきゃまずいんじゃないですか、違いますか。外務省以前の問題です。
枝野幸男 衆議院 2024-04-02 法務委員会
○枝野委員 答えていないですよ。  教育の範囲に入るのか入らないのか、まずこの法律の、法案の解釈として法務省が見解を示さなきゃ、外務省は対応しようがない。パスポートを取るだなんというのは、今どき当たり前なんだから、教育を受ける上で。だから、これは、教育は、範囲、監護権者が単独でできるじゃないとおかしくないですか。
枝野幸男 衆議院 2024-04-02 法務委員会
○枝野委員 いや、こんな法案、審議できませんよ。だって、これは、この法律の解釈を聞いているんですから。外務省がどういう運用をするかじゃない。  ちょっと時計、止めて。相談して。
枝野幸男 衆議院 2024-04-02 法務委員会
○枝野委員 それは、法務省さん、その運用、外務省はおかしいと思いませんか。法律の民法の解釈として、単独行使が可能な範囲の行為なのか、それとも共同行使しないといけない範囲なのかは、民法で決まるんです。外務省の運用で勝手に決められちゃいけません。法務省としてどうなんですか、どっちなんですかということを聞いているんです。答えられないなら、時計を止めて調べてきてください。
枝野幸男 衆議院 2024-04-02 法務委員会
○枝野委員 分かりました。法務省の見解がようやく出てきました。  では、何で教育の範囲じゃないという解釈になるのか、それを説明してください。監護者による単独行使ができる、今回の八百二十四条の三に書いてある単独行使が可能な教育の範囲ではないというのであるならば、修学旅行に行けないわけですよ。修学旅行に行けないというようなことについて、教育の範囲を超えるという解釈がなぜ出てくるのか、説明してください。(発言する者あり)