戻る

中村亮

中村亮の発言66件(2025-02-06〜2026-05-28)を収録。主な登壇先は外交防衛委員会, 外務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 南極 (99) 条約 (92) 我が国 (88) 活動 (65) 国際 (64)

役職: 外務省大臣官房地球規模課題審議官

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
外交防衛委員会 2 39
外務委員会 2 24
予算委員会 1 3
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
中村亮 衆議院 2026-05-15 外務委員会
お答え申し上げます。  近年、南極地域におきましては、観光客数が増加し、観光活動の多様化、大型観光船の導入、特定の地域への集中的な上陸など、新たな課題が生じているということについては委員御指摘のとおりでございます。  観光を含む南極地域における活動につきましては、現在、環境保護に関する南極条約議定書及び同議定書の附属書に基づきまして、科学的知見に基づく環境影響評価の実施、廃棄物の管理、あるいは海洋汚染の防止など、厳格な環境保護の枠組みの下で管理が行われており、今後もこうした管理体制を維持していくことが重要である、このように感じております。  また、二〇二三年に、南極条約協議国会議におきましては、南極地域における観光活動を包括的に規制、管理する枠組み、こうしたものに係る議論を開始する、こういうことが決定されてございます。我が国はこうした議論に積極的に貢献してきております。  政府とい
全文表示
中村亮 衆議院 2026-05-15 外務委員会
お答え申し上げます。  原爆の惨禍から復興を遂げ、国際平和文化都市として平和のメッセージを世界に発信し続けてきた広島は、南極地域の平和的利用あるいは国際協力の重要性を国内外に示す上でふさわしい地である、このように考えてございます。  今回の協議国会合では、五月十二日に国光外務副大臣から、南極地域の平和的利用、それから国際協力を基本原則とする南極条約は、平和の希求という点におきまして広島と深い親和性があって、国際社会の分断と対立が深まる中にあっても、南極地域の平和的利用あるいは科学的調査活動と環境保護のための国際協力を進めていくとの決意を広島から世界に示すべきである、このような旨呼びかけたところでございます。  唯一の戦争被爆国といたしまして核兵器のない世界に向けた国際社会の取組を主導してまいりました我が国といたしましては、今回の協議国会議を通じまして、広島から世界にこうした平和のメッ
全文表示
中村亮 衆議院 2026-05-15 外務委員会
お答え申し上げます。  南極条約協議国会合に協議国として参加するための資格につきましては、南極条約第九条2に基づきまして、南極地域における実質的な科学的な研究活動を実施することによって南極地域に対する関心を示している締約国が協議国会議に参加する権利を有する、このようにされております。  具体的には、協議国会議におきまして、協議国の資格申請を行った南極条約の締約国につきまして、協議国の資格に関するガイドライン等を踏まえた審議が行われ、コンセンサス方式により決定がなされる、こういうこととなってございます。  我が国といたしましては、協議国資格の申請につきましては、申請国が南極条約の遵守はもとより、実質的な科学的研究活動を継続して行っていくことを重視しておりまして、協議国が増えることによりまして条約の精神が普及していくことは歓迎するということでございますけれども、意思決定の効率性も考慮すべ
全文表示
中村亮 衆議院 2026-05-15 外務委員会
お答え申し上げます。  まず理事会の方でございますけれども、今回改正により増加することとなる理事国四議席の選挙の扱いにつきましては、今後理事会で協議をされる予定、このように承知しております。  なお、前回改正により理事国が三か国増加した際の例でございますけれども、その際には、二〇〇三年に開催された国際民間航空機関、ICAOの臨時総会におきまして増加分の理事に係る選挙が実施をされた、このように承知をしております。  それから、航空委員会の方でございますけれども、今次改正により増加することとなる航空委員会の委員二名につきましても選挙が行われる見込みではございますが、詳細については今後理事会で協議される予定でございます。  いずれの場合においても、理事会で協議される予定でございますけれども、そのタイミング等につきましては、現在明らかになってございません。
中村亮 衆議院 2026-05-15 外務委員会
お答え申し上げます。  今般の改正議定書は、前回の改正時から国際民間航空機関、ICAOの加盟国が約三十か国増えたことを受けまして、理事国数及び航空委員会の委員数を増やすことを内容とするものでございます。  両議定書の締結によりまして、幅広い加盟国の意見を理事会及び航空委員会の議論に適切に反映することが可能になる、このように考えてございます。これは、ICAOを通じた国際協力の強化に資するものである、また、ICAOを重視し、その活動や取組を支援してまいりました我が国のこれまでの方針にも合致するものである、このように考えてございます。
中村亮 衆議院 2026-05-15 外務委員会
お答え申し上げます。  国際民間航空条約、いわゆるシカゴ条約の第五十条(b)の規定に基づきますと、ICAOの総会は、理事国の選挙において、まず第一に、パートワン、(1)ということとして、航空運送において最も重要な国、これがパートワンでございます。それから、パートツーといたしまして、国際民間航空のための施設の設置に最大の貢献を行う国、これがパートツーでございます。それから、パートスリーといたしまして、その国を指名すれば世界の全ての主要な地理的地域が理事会に代表されることとなる国。この三つでございますけれども、この三つが適切に代表されるようにしなければならないこととされております。  総会手続規則上、総会の開会後、可及的速やかに総会が各パート、この三つのパートの理事国の最大数を定めることとされております。現在の理事国は、パートワン、(1)に我が国を含む十か国、パートツーに十二か国、パートス
全文表示
中村亮 衆議院 2026-05-15 外務委員会
お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、ICAOの理事国につきましては、今御説明申し上げましたとおり、パート一からパート三の区分ごとでございますけれども、一方におきまして、航空委員会の委員につきましては、同条約におきまして、締約国が指名する者の中から理事会が任命をし、また、締約国が指名する者は、航空の理論及び実際について適当な資格及び経験を有する者でなければならない旨定められております。  航空委員会の委員の選出に関しまして、特定の国あるいは地域への割当てについては条約上定められておりませんで、増加分の委員の選挙におきましても、特定の国や地域に割り当てられることは想定はされていないと承知をしております。  航空委員会は、国際民間航空に関し、社会全体の利益のために活動する専門的かつ中立的な機関であるため、一国の利益代表という形ではなく、専門家としての個人により構成される方がより公平
全文表示
中村亮 衆議院 2026-05-15 外務委員会
お答え申し上げます。  航空委員会の委員は、航空の理論及び実務について適当な資格及び経験を有する者であって、締約国が指名する者の中から理事会により任命されることとされており、その観点から我が国としてふさわしいと考える者をこれまでも指名してきております。  委員御指摘のとおり、我が国からの航空委員会の委員につきましては、一九五七年に我が国が指名した委員が初めて任命され、一九七一年の末から七四年の末までは我が国が指名した委員はおりませんでしたけれども、一九七五年以降は、現在に至るまで我が国が指名した委員が航空委員会で活動を続けている、このような状況でございます。  直近におきましては、二〇二五年十一月に開催された理事会におきまして、二〇二六年から二八年までの三年間を任期とする航空委員会の委員の任命が行われ、我が国が指名した者として、航空の理論や実務に精通した国際民間航空機関日本政府代表部
全文表示
中村亮 衆議院 2026-05-15 外務委員会
お答え申し上げます。  我が国といたしましては、理事会の機動的な意思決定を確保する観点も踏まえつつ、国際民間航空条約第五十条(a)改正議定書等の締結に向けて検討を行ってまいりました。  一方におきまして、近年、国際民間航空条約第五十条(a)改正議定書等の締約国数が増加をいたしまして、間もなく発効することが見込まれる、委員御指摘のとおりでございますけれども、見込まれることから、我が国といたしまして、国際民間航空条約第五十条(a)改正議定書等を早期に締結をし、理事会につきましては、新しい理事会の構成に係る議論により積極的に関与することが望ましい状況となっている、このように認識をしております。  また、委員御指摘のとおり、本年一月に就任をされました大沼理事会議長は、今後、各国に国際民間航空条約第五十条(a)改正議定書等の締結を働きかけていく立場となります。そういった立場となるところ、我が国
全文表示
中村亮 衆議院 2026-05-15 外務委員会
お答え申し上げます。  船舶が関係する事故が発生し、締約国が事業者に代わって対応措置を取った場合等に当該事業者が支払う費用の限度額につきましては、御指摘のとおりでございますが、本附属書では、採択当時に有効であった海事債権責任制限条約一九九六年議定書に定められた限度額と同額ということで規定をされてございます。  他方、御指摘のとおり、一九九六年議定書に定められた限度額につきましては、二〇一二年の改正を受けまして、一・五一倍に引き上げられております。現在では本附属書が規定する限度額との間で乖離が生じている、御指摘のとおりでございます。  こうした状況に鑑みまして、本附属書の発効後に、現行の九六年議定書に合わせた限度額を改正すべきという議論が行われる可能性は非常に高いと考えております。  政府といたしましても、関係国、国内関係者としっかり協議をいたしまして、適切に対応してまいりたい、この
全文表示