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飯田祐二

飯田祐二の発言18件(2023-01-31〜2023-06-06)を収録。主な登壇先は経済産業委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 商品 (46) 形態 (41) 行為 (41) 模倣 (39) デジタル (35)

役職: 経済産業省経済産業政策局長

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
経済産業委員会 3 17
予算委員会 1 1
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
飯田祐二 参議院 2023-06-06 経済産業委員会
○政府参考人(飯田祐二君) 御指摘いただきましたとおり、近年、メタバース上でアバターに着せる服や小物など、デジタル空間での利用を前提とした商品が登場してきてまいります。これに伴いまして、リアルの衣服等を販売している事業者からは、リアルの世界でも模倣されるケースが多数あるため、リアルの商品がデジタル空間で模倣される事案が増えるとの懸念があるといった指摘、また、デジタル空間上でアバターに着せる衣服等を販売する事業者からは、デジタルの商品は有体物よりも形態を模倣しやすく、デジタルの商品をデジタル空間上で模倣してもうけようという行為が増加するのではないかという懸念があるといった指摘がなされていると承知しております。  今回の改正では、他人の商品形態を模倣した商品の提供行為につきまして、電気通信回線を通じて提供する行為を追加することによりまして、リアルの商品形態をデジタル空間上で模倣して提供する行
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飯田祐二 参議院 2023-06-06 経済産業委員会
○政府参考人(飯田祐二君) お答え申し上げます。  現行の不正競争防止法で規制対象にしております有体物の形態模倣品の提供行為につきましては平成五年の法改正により措置いたしましたが、その際にも、今御指摘いただきました点と同様に、創作活動を阻害することになるのではないかといった懸念もいただいておりました。  こうした指摘も踏まえまして、形態模倣品の提供行為を不正競争と位置付けるに際しましては、商品形態を模倣すること、すなわち他人の商品の形態に依拠して、他人の商品の形態と実質的に同一の商品を作り出して提供するいわゆるデッドコピー品に限って規制対象といたしました。また、事業活動への影響を考慮いたしまして、形態模倣品の提供行為に対する差止め請求等の対象になるのは商品が販売されてから三年以内の商品と限定し、販売後三年を経過した商品の形態模倣品の提供行為は措置の対象とならないということにいたしました
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飯田祐二 参議院 2023-06-06 経済産業委員会
○政府参考人(飯田祐二君) お答え申し上げます。  御指摘いただきましたとおり、現行法におきましては、営業秘密を侵害された場合の損害額の算定規定におきましては、侵害者が販売した数量に被侵害者の一個当たりの利益の額を乗じて得た額を被侵害者が受けた損害の額とすることができるというふうにしておりますけれども、この損害の額は、この規定を用いて損害額を算定する場合には、被侵害者の生産や販売等の能力に応じた額を超えない限度というふうにされてございます。  このため、被侵害者の販売等の能力に応じた額を超える分の損害を請求したとしても認められないことになっておりまして、例えば、中小企業の営業秘密を侵害した規模の大きな企業が大量に侵害品を販売している場合であっても、営業秘密を侵害された中小企業は、自らの販売等の能力を超えない限度でしか損害を請求しても認められないという状況でございました。  この点に関
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飯田祐二 参議院 2023-06-06 経済産業委員会
○政府参考人(飯田祐二君) お答え申し上げます。  メタバースに関する世界共通ルールがあるということは、私ども承知してございません。主要国では、未登録デザインを模倣する行為を規制する法律自体はございますけれども、デジタル空間上の形態模倣品の提供行為を不正競争として明確化した法令で規定しているものは、まだ確認した限り存在していないという状況でございます。  しかしながら、先ほども申し上げましたけれども、メタバースなどのデジタル空間での利用を前提とした商品が登場してきておりまして、模倣品を提供し、もうけようとする行為が増加するのではないかという懸念が寄せられておりますので、今回の不正競争防止法の改正でメタバース上の形態模倣品を提供する行為を規制対象とすると、我が国においてはそうした今回制度を御提案させていただいたところでございます。
飯田祐二 参議院 2023-06-06 経済産業委員会
○政府参考人(飯田祐二君) お答え申し上げます。  今回の法改正によりまして、他人の商品形態を模倣した商品の提供行為につきまして、電気通信回線を通じて提供する行為を追加することといたしております。したがいまして、今御指摘いただきましたリアルの商品形態をデジタル空間で模倣して提供する行為、それからデジタルの商品の形態をデジタル空間上で模倣して提供する行為に加えまして、今御指摘がございましたデジタルの商品の形態をリアルで模倣して提供する行為につきましても、今回の御提案させていただいている制度では新たに規制対象となります。
飯田祐二 参議院 2023-06-06 経済産業委員会
○政府参考人(飯田祐二君) お答え申し上げます。  大変申し訳ありませんけれども、詳細につきましては、やはりそれぞれの訴訟ごとに裁判所で示されると、これが原則的な考え方だと思っております。  しかしながら、ほかのケースで損害賠償で請求してライセンス料相当分を請求している判例がございまして、これは衆議院でも御答弁させていただきましたけれども、特許法や不正競争防止法でそういう例がございまして、そうしたものでは先ほど委員御指摘の点もございますし、営業秘密自体の価値とか営業秘密の内容や重要性、ほかのものによる代替可能性とか、それから、営業秘密を製品に用いた場合の売上げ、利益への貢献や侵害の態様とか、営業秘密保有者と侵害者の競業関係とか営業秘密保有者の営業方針などを一応考慮をして、それで諸事情を考慮して判断されるんですけれども、私ども、そういう判例や、こうした場合にはこういうふうになりましたよと
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飯田祐二 参議院 2023-06-06 経済産業委員会
○政府参考人(飯田祐二君) お答え申し上げます。  デジタル空間上における商品につきましては、今御答弁がありましたけれども、当該商品の形態が著作権法上の著作物として保護されるためには、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものであることが必要であるというふうにされております。  これに対しまして、不正競争防止法の他人の商品形態を模倣した商品提供行為につきましては著作物に求められるような創作性は要求されておらず、商品の形態が他人の商品に依拠して、実質的に同一と言えるほどに酷似しているものであれば規制等の対象になり得ると、こういう違いがございます。  したがいまして、今回の不正競争防止法の改正により、デジタル空間上の形態模倣品の提供行為も不正競争と位置付けられることによりまして、必ずしも著作権法の保護の対象とならないアバター用の小物、洋服といっ
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飯田祐二 参議院 2023-06-06 経済産業委員会
○政府参考人(飯田祐二君) お答え申し上げます。  先ほど来御審議いただいておりますけれども、まず、営業秘密の侵害における損害につきましては、その損害額が侵害行為によって生じたことを立証することは非常に困難でございまして、現在、不正競争防止法で損害額を侵害品の販売数量に被侵害者の一個当たりの利益を掛け合わせて算定する規定が設けられております。  まさに今回の改正案におきましては、販売等の能力を超える分の損害額についてライセンス料相当分として増額できることとしておりまして、これは本当に、自分の規模が小さくて、むしろ大きな人に侵害をされてたくさん販売された場合に、今までは自分の販売数量までという算定規定だったものを、ライセンス料としてその大きな主体が販売したものについても請求できるというふうに変えるので、これは委員御指摘の中小企業、特に中小企業にとってはメリットがあるような規定だろうという
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飯田祐二 衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○飯田(祐)政府参考人 お答え申し上げます。  今御指摘いただきましたとおり、今回の法律案におきましては、令和元年に改正されました特許法を参考にいたしまして、販売能力を超える分の損害額についてもライセンス料相当額分を増額できることとしております。  これは、基本的には、最終的には損害額は裁判所が認定することになります。裁判所の認定に当たりましては、当該営業秘密の実際の使用許諾契約における使用料率や、例えばそれが明らかでない場合には業界における使用料の相場等も考慮に入れながら、当該営業秘密自体の価値、すなわち営業秘密の内容や重要性、他のものによる代替可能性、当該営業秘密を製品に用いた場合の売上げ及び利益への貢献や侵害の態様、それから営業秘密保有者と損害者との競業関係や営業秘密保有者の営業方針などを総合考慮して判断されることになると思っております。  御指摘いただきましたように、企業が算
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飯田祐二 衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○飯田(祐)政府参考人 お答え申し上げます。  今回の制度そのものは、まさに侵害行為の損害額との因果関係が明らかでなくて立証することが困難であるということで、今申し上げたように、例えば、元々の制度では、損害額を侵害額の販売数量に被損害者の一個当たり利益を掛け合わせて算定する規定を設けましたし、今回、ライセンス料の規定を設けました。  御指摘のとおり、このいろいろな規定を利用するといたしましても、損害額を請求するに当たっては、まさに訴える側が、侵害品の販売数量や被侵害者の一個当たり利益については御自身で立証していただく必要がございます。これは、そうした負担はございます。  したがいまして、まさに、先ほど申し上げましたけれども、なるべくその負担を減らすように、私ども、逐条解説やいろいろな考え方を示し、裁判例がもし蓄積してまいれば、そうしたものもしっかり周知をして、まさに訴える側の企業の方
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