齋藤健
齋藤健の発言1018件(2023-02-14〜2023-06-15)を収録。主な登壇先は法務委員会, 本会議。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
犯罪 (181)
行為 (142)
被害 (130)
同意 (129)
性的 (121)
所属政党: 自由民主党・無所属の会
役職: 法務大臣
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 37 | 919 |
| 本会議 | 10 | 26 |
| 予算委員会 | 9 | 23 |
| 決算委員会 | 4 | 16 |
| 決算行政監視委員会第四分科会 | 1 | 16 |
| 決算行政監視委員会 | 2 | 9 |
| 予算委員会第三分科会 | 1 | 9 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 齋藤健 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2023-05-16 | 法務委員会 |
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○国務大臣(齋藤健君) 本法案は、現行法下の課題を一体的に解決し、入管行政を取り巻く情勢にも適切に対応するため、旧法案に対する様々な御指摘も真摯に受け止め、修正すべき点は修正をしたものであります。
特に収容に関する制度につきましては、御指摘の名古屋事案の発生などを受けまして、より適切な運用を可能とすべく、制度的な手当てを行う必要があると考え、大きく修正をいたしております。
具体的には、まず、必要のない収容を防止するため、全件収容が原則となっている現行法を抜本的に改め、個別事案ごとに監理措置か収容かを適切に選択することとし、その選択に当たりましては、逃亡等のおそれの程度のみではなく、収容により本人が受ける不利益の程度も考慮することを法律上明記することといたしております。
次に、収容の長期化を防止するため、被収容者について三か月ごとに収容の要否を必要的に見直し、収容が必要ない者につ
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| 齋藤健 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2023-05-16 | 法務委員会 |
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○国務大臣(齋藤健君) 入管行政におきましては、退去強制令書の発付を受けた外国人による送還忌避やこれに伴う長期収容の問題が生じており、早期に解決すべき喫緊の課題であると考えています。他方で、人道上の危機に直面し真に庇護すべき方々を確実に保護する制度の整備もまた重要な課題の一つであります。入管制度全体を適正に機能させ、保護すべき者を確実に保護しつつ、ルールに違反した者には厳正に対処できる制度とするためには、こうした現行入管法下の課題を一体的に解決する法整備を行うことが必要不可欠であると考えています。
そこで、繰り返しになりますが、本法案におきましては、保護すべき者を確実に保護した上で、在留が認められない者については迅速に送還可能とする、長期収容を解消し、収容する場合であっても適正な処遇を実施する、こういう考え方の下、様々な方策を組み合わせ、パッケージで課題を一体的に解決し、外国人の人権を
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| 齋藤健 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2023-05-16 | 法務委員会 |
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○国務大臣(齋藤健君) まず、入管収容施設に収容されている方が亡くなられたことは、私は重く受け止めております。
その上で、被収容者の健康を保持するために必要な診療その他の措置を講ずること、また、死亡事案などが生じないよう処遇全般を適切に行うことは、収容施設を管理運営する行政の当然責務であると認識をしています。
その上で、入管収容施設における死亡事案の状況や経緯は様々でありまして、その原因、理由については個別具体的な事情を踏まえて把握する必要がありまして、一概にこうだと決め付けるわけにはいかないことは御承知いただきたいなと思います。
現在、入管庁では、令和三年三月の名古屋局における死亡事案を真摯に受け止め、調査報告書で示された医療体制の強化や職員の意識改革等、そういった改善策の実現に努めているところでございます。
法務大臣としても、今後もしっかりとリーダーシップを発揮して、入
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| 齋藤健 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2023-05-16 | 法務委員会 |
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○国務大臣(齋藤健君) まず、独善的な体質という御表現の意味するところがちょっと明らかでないんですが、入管庁におきましては、収容施設内における死亡事案等の再発防止のために、例えば、二年前の事案におきましては、調査報告書で示された改善策を中心に組織・業務改革に取り組んできたところであり、医療体制の強化や職員の意識改革の促進など、改革の効果が出てきていると私は思っています。
また、巨大過ぎる裁量権という御指摘がありましたが、今回の改正案におきましては、在留特別許可や仮放免の判断について理由の告知を必要としない現行法を改めまして、在留特別許可、監理措置及び仮放免について不許可とする場合にはその理由を告知する制度を設けるなど、判断の透明性を高めるための様々な仕組みを整備をしております。
この不許可理由の告知を義務付けることによりまして、合理的な理由のない不許可は抑止されることとなる上、判断
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| 齋藤健 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2023-05-16 | 法務委員会 |
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○国務大臣(齋藤健君) まず、私の本会議における答弁で、入管庁において行うこと、一体的にですね、行うことが適当であるというふうには申し上げましたが、入管行政に支障があるとまでは申し上げておりませんので、その点は念押しをさせていただきたいと思います。
難民認定手続は、繰り返しになりますが、繰り返しの御質問ですので、難民認定申請中の者や難民認定者に係る在留資格の付与、それから上陸時に庇護を求める者への対応、それから退去強制手続における難民性を主張する者への配慮など、出入国在留管理行政上の様々な手続とこの難民の手続は密接に関連しているため入管庁において行うことが適当であると申し上げたわけでありますので、そこは誤解のないようにお願いいたします。
その上で、その管理の視点が優先という御指摘がありましたが、入管庁におきましては、制度と運用の両面から難民認定手続の適正性を確保しているところであり
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| 齋藤健 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2023-05-16 | 法務委員会 |
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○国務大臣(齋藤健君) 御指摘のように二択でいずれを優先すべきかという極端な議論をすることが私は有意義とは思えません。
難民認定においては、申請者ごとにその申請内容を審査した上で、難民条約の定義に基づき難民と認定すべき者を確実に認定することが肝要であり、これに尽きると思います。
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| 齋藤健 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2023-05-16 | 法務委員会 |
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○国務大臣(齋藤健君) 答弁の機会をありがとうございます。
まず、五十六件の訴訟の話をされましたが、これ、今ここでその一つ一つについてお答えを申し上げられるものは持ち合わせていませんが、福島さんが今言及されているウガンダのケースにつきましては、その訴訟の段階で原告から新たに、新たに提出された証拠が原告の供述の信用性を裏付けるものであるとして判決がなされたものであるということは申し上げておきたいと思います。
そして、柳瀬さんのことについて、彼女の名誉もありますので申し上げますと、我々が承知しているのは、その報道は分かりません、承知しているのは、国会で彼女がおっしゃった十七年間で二千件やりましたということであります。国会でおっしゃったのはそういうことであります。その上で、彼女は、私は、もうこの参与員制度が始まってから、平成十七年からですよ、現在に至るまで長いこと参与員務めて、そして五十
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| 齋藤健 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2023-05-16 | 法務委員会 |
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○国務大臣(齋藤健君) 確かにいろんな報道がなされているということは私も承知をしております。その報道が、何回か数字が違っているということも承知をいたしておるところですが、我々としては、やはり法務委員会で参考人質疑として発言をされたことはやっぱり重く見なくてはいけないのではないかというふうに思っているので、十七年間で二千件を審査をされたということ、これを私たちは強調しているわけであります。
そのうち、難民と認定すべき者と判断できたのは六件というふうに述べられているわけでありますが、この件数が本当かどうかというのはデータ取ってないので分からないということが我々のあれなんですが、これからその勤務実態を調べるということでありますので、ちょっと突然の御質問だったのでどこまでやれるか分かりませんが、ちょっと考えてみたいと思います。
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| 齋藤健 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2023-05-16 | 法務委員会 |
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○国務大臣(齋藤健君) 先ほどもちょっと申し上げましたけど、どこまでその記録をしているのかどうかというのを私確認しないと何とも申し上げられないわけでありますが、ちょっと考えてみたいと思います。
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| 齋藤健 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2023-05-16 | 法務委員会 |
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○国務大臣(齋藤健君) まず、御指摘は、調査報告書に別紙として添付した搬送先病院のカルテのうち、ウィシュマさんが亡くなった後の欄に記載された事項に関するものと承知をしております。
前提として、御指摘の外部病院のカルテの記載部分の趣旨については、我々からお答えする立場にはまずないということであります。
その上で、被収容者が死亡した場合、一般論として、所長等は市区町村に対する死亡届を提出をしなければならないという義務がございます。法務省令であります被収容者処遇規則上も、所長等は、直ちに医師の検案を求めるなど適切な措置を講じ、死亡の原因その他必要な事項を明らかにしておかなければならないとされておりまして、その搬送先病院で搬送後の対応を行った医師に対しては、死体検案書等の作成を依頼を当然しているわけであります。
なお、死因は急性肝不全とするとの記載がありますが、名古屋局が医師に対して特
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