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齋藤健

齋藤健の発言1018件(2023-02-14〜2023-06-15)を収録。主な登壇先は法務委員会, 本会議。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 犯罪 (181) 行為 (142) 被害 (130) 同意 (129) 性的 (121)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

役職: 法務大臣

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
齋藤健
役職  :法務大臣
衆議院 2023-04-18 法務委員会
○齋藤(健)国務大臣 今回の法改正の趣旨、意義についてはもう何回も御説明しておりますので繰り返しませんが、恐らく委員御指摘の中には、正式な在留資格を取って日本の社会で仕事をしたり生活している人たちとの、今度は共生をしっかりやっていかなくちゃならないという部分も多分御指摘の中には含まれているんだろうと思っております。  その点については、政府は計画も作って、着実に地方公共団体なんかとも協力しながら前進をさせていこうということでありますので、そこは吉田委員と一緒に頑張っていきたいなと思っています。
齋藤健
役職  :法務大臣
衆議院 2023-04-18 法務委員会
○齋藤(健)国務大臣 今、常勤医師が配置されない官署では、常時医師がいる、そういう状況にはなっていないんですけれども、例えば、東京局横浜支局においては、現在、非常勤医師十名が輪番で診療を行ったりして、週二回の庁内診療の機会をということで、工夫しながらやっているわけであります。  御指摘のように、常勤医師がいれば、じゃ、完璧かということではないと思っていますし、常時医師がいる状況をつくるということはかなり対応ができるんだろうと思っておりますので、その医師がどういう協力をいただけるかという現実に向き合いながら、ベストな方法を考えていくことなんだろうと思っています。
齋藤健
役職  :法務大臣
衆議院 2023-04-18 法務委員会
○齋藤(健)国務大臣 今、次長が答弁したとおりなんですけれども、現実面において、必要性のあるときには必ずやるということだろうと思います。
齋藤健
役職  :法務大臣
衆議院 2023-04-18 法務委員会
○齋藤(健)国務大臣 難民不認定処分に対する審査請求におきましては、外部有識者から成る難民審査参与員が法務大臣からの指揮を受けることなく自ら審理を行い、その結果を意見書として法務大臣に提出する役割を担わせることで、その中立性、公平性を担保しています。  その上で、法務大臣は、少数意見を含む全ての難民審査参与員の意見を必ず聞いた上で、その意見を尊重して裁決しており、平成二十八年以降、難民審査参与員の多数意見と異なる判断をした事案はございません。
齋藤健
役職  :法務大臣
衆議院 2023-04-18 法務委員会
○齋藤(健)国務大臣 そのつもりであります。
齋藤健
役職  :法務大臣
衆議院 2023-04-18 法務委員会
○齋藤(健)国務大臣 入管庁では、制度と運用の両面から難民認定手続の適正性を確保しているところでありますが、今後も、保護すべき者を確実に保護するため、不断に一層の適正化に向けた取組を続けることが重要であると考えています。  委員御指摘のとおり、対外発信も重要でありまして、その在り方も含め、適切に検討し、対応してまいりたいと考えています。
齋藤健
役職  :法務大臣
衆議院 2023-04-18 法務委員会
○齋藤(健)国務大臣 DXの技術進歩も極めて速いものがありますので、御指摘のオンライン診療等も含めて、適切な医療的対応の在り方については不断の検討が必要だと思っていますので、一生懸命やっていきたいと思います。
齋藤健
役職  :法務大臣
衆議院 2023-04-18 法務委員会
○齋藤(健)国務大臣 当然、法改正の効果がしっかり出るためには、その制度を運用していくということが極めて重要だと思っていますので、入管の職員始め、私も含めて、その運用についてはしっかり取り組んでいきたいと思っています。
齋藤健
役職  :法務大臣
衆議院 2023-04-18 法務委員会
○齋藤(健)国務大臣 移民という言葉は人によってかなり意味合いが違っていたりしておりまして、明確に定義することは困難なんですけれども、その上で、政府としては、国民の人口に比して一定程度の規模の外国人及びその家族を期限を設けることなく受け入れることによって国家を維持していこう、こういう政策は取る考えはないということであります。  それで、次長も述べましたとおり、在留特別許可や在留諸申請の許可を受けて在留資格を有している方の在留許可の判断につきましては、それぞれの許可の条件に応じて、あくまでも事案ごとに個別具体的に判断をしているということであります。
齋藤健
役職  :法務大臣
衆議院 2023-04-18 法務委員会
○齋藤(健)国務大臣 今次長が答弁をしたとおりだと思うんですが、やはり、ケースに応じて考慮していくということが必要なんだろうと思っています。  繰り返しになって恐縮なんですけれども、当該未成年の子が幼くて、親による監護、養育が必要な場合において、親に在留資格がなく、在留特別許可も認められないようなケース、こういうケースにおいては、むしろ人道上の観点から当該未成年の子のみを在留特別許可にすることは適切ではないし、これらの事情を考慮してもなお当該子のみに在留を認めるべき特段の事情がない限り、やはり家族一体として帰国をしていただくことになるわけであります。  一方で、当該未成年の子が本邦において出生し、相当期間本邦の初等中等教育機関で教育を受けているなどの事情がある場合において、例えば、親のほかに適切な養育者が存在しているとか、自活するめどが立っている等の事情もあれば、そういったものを総合的
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