齋藤健
齋藤健の発言1018件(2023-02-14〜2023-06-15)を収録。主な登壇先は法務委員会, 本会議。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
犯罪 (181)
行為 (142)
被害 (130)
同意 (129)
性的 (121)
所属政党: 自由民主党・無所属の会
役職: 法務大臣
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 37 | 919 |
| 本会議 | 10 | 26 |
| 予算委員会 | 9 | 23 |
| 決算委員会 | 4 | 16 |
| 決算行政監視委員会第四分科会 | 1 | 16 |
| 決算行政監視委員会 | 2 | 9 |
| 予算委員会第三分科会 | 1 | 9 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 齋藤健 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2023-04-18 | 法務委員会 |
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○齋藤(健)国務大臣 我が国の出入国在留管理制度は、外国人の方に対して、本邦で行おうとする活動に応じて在留資格を付与し、その範囲内に限って活動することを認める在留資格制度を採用しているところでございます。
出入国在留管理行政を適切に運営するためには、法律に基づいた対応を適切に実施することが最も重要であると考えています。その上で、我が国に入国しようとする方には、我が国でどのような活動ができるのかなど、我が国の出入国在留管理行政の仕組みを理解した上で入国いただくことが重要だろうと思います。
そのためには、我が国の制度について対外的に広報することが必要であると考えており、効果的な広報の方法を不断に検討するとともに、適切な広報に努めてまいりたいと考えています。
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| 齋藤健 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2023-04-18 | 法務委員会 |
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○齋藤(健)国務大臣 日本人と外国人が互いを尊重し、安全、安心に暮らせる共生社会を実現していくためには、外国人の人権に配慮しながら、ルールにのっとって外国人を受け入れるとともに、ルールに違反する者に対しては厳正に対応していくことが重要であります。
その上で、現行入管法下で生じている送還忌避、長期収容問題の解決は喫緊の課題であり、人道上の危機に直面し真に庇護する方々を確実に保護する制度の整備もまた重要な課題の一つであります。
入管制度全体を適正に機能させ、保護すべき者を確実に保護し、ルールに違反した者には厳正に対処できる制度とするためには、これらの現行法下の課題を一体的に解決する法整備を行うことが必要不可欠と考えています。
そこで、今回の改正法案では、保護すべき者を確実に保護した上で、在留が認められない者については迅速に送還可能とする。長期収容を解消し、収容する場合であっても適正
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| 齋藤健 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2023-04-18 | 法務委員会 |
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○齋藤(健)国務大臣 今回の改正法案は、現行法下の課題を一体的に解決し、入管行政を取り巻く情勢にも適切に対応するため、旧法案に対する様々な御指摘も真摯に受け止め、修正すべき点は修正することとしております。
特に、収容に関する制度につきましては、名古屋事案の発生などを受け、より適切な運用を可能とすべく、制度的な手当てを行う必要があると考え、大きく修正をしております。
具体的には、まず、今回の法案では、必要のない収容を防止するため、全件収容が原則となっている現行法を抜本的に改め、個別事案ごとに監理措置か収容かを適切に選択することとします。その選択に当たりましては、逃亡等のおそれの程度のみではなく、収容により本人が受ける不利益の程度も考慮することを法律上明記をすることといたしております。
次に、今回の法案では、収容の長期化を防止するため、被収容者について、三か月ごとに収容の要否を必要
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| 齋藤健 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2023-04-18 | 法務委員会 |
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○齋藤(健)国務大臣 相当の理由がある資料につきましては、資料の形態や形式に制限はなく、申請者の陳述や申請書自体もこれに該当し得ると考えています。
すなわち、三回目以降の難民認定申請者が申請に際し客観的な資料を提出できない場合であっても、そのことのみをもって一律に送還停止効の例外となるものではなく、例えば申請者の陳述が当庁が把握している出身国情報とも整合している場合などには、申請者の陳述のみをもって相当の理由がある資料を提出したものとして送還停止効の適用を受けられることもあり得ると考えています。
法務省としては、万が一にも保護すべき者を送還することがないよう、適切な運用に努めてまいりたいと思います。
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| 齋藤健 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2023-04-18 | 法務委員会 |
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○齋藤(健)国務大臣 本法案では、在留特別許可の申請手続を創設するとともに、考慮事情を明確化することとしております。その上で、それぞれの考慮事情の評価に関する考え方を運用上のガイドラインとして策定し、明示することにより、退去強制事由に該当する外国人のうち、どのような方を我が国社会に受け入れるのかを明確に示すこととしております。
新たなガイドラインの具体的な内容につきましては、現在検討を重ねているところでありますが、例えば、我が国に不法に滞在している期間が長いことにつきましては、長いほど在留管理秩序を侵害する程度が大きいと言えることから、消極的に評価をすることとしております。
その一方で、御指摘のように、その間の生活の中で構築された日本人の地域社会との関係、本邦で家族とともに生活するという子供の利益の保護の必要性、特に未成年の日本人である子と同居して監護及び養育をしていること、将来の
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| 齋藤健 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2023-04-18 | 法務委員会 |
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○齋藤(健)国務大臣 現在検討している私の考えは先ほど申し上げたとおりでありますし、上川大臣が答弁された方向で対応できていると考えています。
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| 齋藤健 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2023-04-18 | 法務委員会 |
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○齋藤(健)国務大臣 新たなガイドラインの内容については、現在、検討をまだ重ねているところでありますが、本邦で家族とともに生活するという子の利益の保護の必要性、それから、認知が事実に反することが明らかとなり、帰責性なく日本国籍が認められなくなった者で、本邦の初等中等教育機関で相当期間教育を受けていること、これを積極的に評価することなどについて、明確に規定する必要があると考えています。
新たなガイドラインは、改正法が成立すれば、同法の施行日を踏まえた適切な時期に策定し、公表したいと思っています。
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| 齋藤健 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2023-04-18 | 法務委員会 |
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○齋藤(健)国務大臣 弁護士が監理人として届出、報告義務を履行するなどした場合に、弁護士としての守秘義務等に違反するかどうかは、個別の届出、報告の内容等を踏まえて判断されるものでありますので、一概にはお答えすることは困難でありますが、もっとも、一般に、弁護士の守秘義務等は依頼人の同意があれば解除されるということであります。
入管庁では、既に訴訟等を受任している弁護士を含め、監理人として選定された者に対し、監理人の届出義務の内容等を教示をする、それから、監理措置決定をする際に、監理人が法律上必要な事項を報告等することについて、当該外国人から事前に書面で同意を得るなどの運用を予定をしております。
いずれにしても、監理措置制度を円滑に運用するため、こうした監理人の役割を十分に御理解いただけるよう丁寧に説明を尽くしていきたいと考えています。
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| 齋藤健 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2023-04-18 | 法務委員会 |
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○齋藤(健)国務大臣 大口委員御指摘のとおり、できるだけ多くの方々に監理人になっていただくことは、監理措置を適正に運用するために重要な課題であると認識しています。そのため、本法案を提出するに当たりましても、監理人のなり手の確保に資するべく、監理人の義務を緩和するなどの修正を行っております。
法務省としては、監理措置について、これは本当に極めて重要な御指摘をいただいたと思っておりますので、この監理措置について御理解いただけるよう、支援団体や弁護士会など関連団体に対し、丁寧に説明を尽くすとともに、連携の在り方についても協議を進めていきたいと考えています。
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| 齋藤健 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2023-04-18 | 法務委員会 |
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○齋藤(健)国務大臣 健康上の理由による仮放免請求の判断をするに当たりまして、医師の意見を聞くなど、健康状態への十分な配慮に努めることを法律上明記をすることといたしましたのは、名古屋事案におきまして、健康状態が悪化したウィシュマさんが収容施設内で亡くなったことから、同様の事案の再発防止のために、健康状態を的確に把握して仮放免の判断を行う必要があると考えたからであります。したがって、改正法下において、健康上の理由による仮放免請求があった場合には、基本的に医師の意見を聞くこととしたいと思います。
ただ、被収容者の体調によっては、医師の意見聴取を待つことなく、迅速に仮放免をする必要がある場合も考えられるわけでありますことから、医師の意見を聞くことは努力義務とさせていただいたわけでありますが、疾病にかかっている疑いがある被収容者について仮放免を不許可とするときには、医師の意見を踏まえて判断すべ
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