齋藤健
齋藤健の発言1018件(2023-02-14〜2023-06-15)を収録。主な登壇先は法務委員会, 本会議。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
犯罪 (181)
行為 (142)
被害 (130)
同意 (129)
性的 (121)
所属政党: 自由民主党・無所属の会
役職: 法務大臣
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 37 | 919 |
| 本会議 | 10 | 26 |
| 予算委員会 | 9 | 23 |
| 決算委員会 | 4 | 16 |
| 決算行政監視委員会第四分科会 | 1 | 16 |
| 決算行政監視委員会 | 2 | 9 |
| 予算委員会第三分科会 | 1 | 9 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 齋藤健 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2023-04-13 | 法務委員会 |
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○国務大臣(齋藤健君) ただいま可決されました民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案に対する附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。
また、最高裁判所に係る附帯決議につきましては、最高裁判所にその趣旨を伝えたいと存じます。
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| 齋藤健 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2023-04-13 | 本会議 |
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○国務大臣(齋藤健君) 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。
近年、退去強制令書の発付を受けたにもかかわらず、様々な理由で送還を忌避する者が後を絶たず、迅速な送還の実施に支障が生じているのみならず、退去強制を受ける者の収容が長期化する要因ともなっています。また、昨年来続くロシア連邦による侵略を受け、ウクライナから避難してきた方々のような、人道上の危機に直面し真に庇護を必要とする方々を確実に保護する制度を設ける必要も一層高まっています。
こうした状況に対応するため、保護すべき者を確実に保護しつつ、退去強制手続を一層適切かつ実効的なものとすることは、適正な出入国在留管理を確保する上で喫緊の課題であり、これらの課題を一体的に解決する法整備を行うことが必要不可
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| 齋藤健 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2023-04-13 | 本会議 |
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○国務大臣(齋藤健君) 山田勝彦議員にお答え申し上げます。
まず、本法案の再提出等についてお尋ねがございました。
送還忌避、長期収容問題は早期に解決すべき喫緊の課題であり、他方で、人道上の危機に直面し真に庇護すべき方々を確実に保護する制度の整備もまた重要な課題の一つです。
こうした現行入管法下の課題を一体的に解決し、適切に対応できるものとするため、前回の法案審議以降、様々な方々から御意見、御指摘を伺い、真摯に受け止めた上で、修正すべき点は修正し、改めて提出するに至ったものです。
とりわけ収容に関する制度については、名古屋入管における被収容者死亡事案の発生などを受け、より適切な運用を可能とすべく旧法案を大きく修正しており、改悪案の骨格を維持との御指摘は当たりません。
次に、名古屋入管被収容者死亡事案に関するビデオ映像の一般公開についてお尋ねがありました。
御指摘の私の
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| 齋藤健 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2023-04-13 | 本会議 |
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○国務大臣(齋藤健君) 沢田良議員にお答え申し上げます。
まず、退去強制歴のある紛争避難民の扱いについてお尋ねがありました。
本法案で創設する補完的保護対象者の認定制度では、補完的保護対象者として認定されたとしても、一定の犯罪を行ったことなどによって以前に退去強制されたことがある者については、その退去強制事由の内容に応じ、在留資格、在留期間の点において考慮することとしています。
このように、本法案は、保護すべき者を確実に保護した上で、ルールに違反した者には適切に対応できるよう、様々な方策を組み合わせ、外国人の人権を尊重しつつ適正な出入国在留管理を実現する、バランスの取れた制度を実現しようとするものであります。
次に、難民等認定申請中の方の送還停止効の例外についてお尋ねがありました。
本法案において、三回目以降の難民等認定申請者を送還停止効の例外としたのは、既に二度にわた
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| 齋藤健 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2023-04-13 | 本会議 |
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○国務大臣(齋藤健君) 本村伸子議員にお答え申し上げます。
まず、名古屋入管被収容者死亡事案のビデオ映像等の開示や、第三者の検証委員会による真相究明についてお尋ねがありました。
本事案については、入管庁において、客観的な資料に基づき、外部有識者にも御指摘をいただきながら幅広く問題点を抽出して検討を行ったものであり、ビデオ映像と調査報告書に明らかなそごと言える部分は見当たっておらず、調査は尽くされているため、第三者による検証は不要と考えています。
ビデオ映像等の資料を全て開示することについては、保安上の支障の問題やウィシュマさんの名誉、尊厳の問題があることに加え、係属中の訴訟に与える影響も考慮すると、困難であると考えます。
次に、名古屋入管被収容者死亡事案に関するビデオ映像に関する私の発言についてお尋ねがありました。
御指摘の私の発言は、事実関係を述べたにとどまるものです
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| 齋藤健 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2023-04-12 | 法務委員会 |
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○齋藤(健)国務大臣 御指摘のとおり、現行法の下でも、被害者の氏名等を起訴状等において秘匿するため、様々な表記の仕方により運用上の工夫がなされておりまして、それが裁判所に認められた例もあるものと承知をしています。
もっとも、現在の裁判実務におきましては、このような運用上の措置は、解釈上、再被害のおそれが高い場合など、限定的な場合にしか認められないとされ、どのような場合に秘匿できるのかが法律上明確ではないため、被害者の氏名等の情報を十分に保護することができるとは言えない状況にございます。
そこで、本法律案において所要の法整備を行うこととしており、これによりまして、被害者等の名誉等が著しく害され、あるいはその身体等に対する加害行為等がなされるおそれがある場合には、被害者の氏名等の情報を秘匿できるようになるとともに、秘匿の措置を取ることができる場合について、裁判所による個別の解釈に基づく
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| 齋藤健 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2023-04-12 | 法務委員会 |
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○齋藤(健)国務大臣 先ほどの刑事局長の御答弁にもありましたけれども、近時、保釈率が上昇傾向にありまして、この十年余りで一〇%程度上昇している一方で、被告人の逃亡等により保釈が取り消される人員もまた増加傾向にございます。
そうした状況の中で、保釈中の被告人や刑が確定した者等による逃亡事案が相次いで発生し、国民の皆様に多大な不安を抱かせ、ひいては刑事司法に対する信頼が損なわれかねない事態が生じていると認識をしていますので、本法律案は、こうしたことを踏まえ、被告人等による逃亡を防止し、公判期日等への出頭及び裁判の執行を確保するために所要の法整備を行うというものでございます。
これによりまして、現行法にはなかった制度を活用することで、公判期日等への出頭の確保がより図られることが期待できるようになるというふうに考えています。
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| 齋藤健 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2023-04-12 | 法務委員会 |
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○齋藤(健)国務大臣 御指摘の点はごもっともだと思いますので、適切に周知をしていきたいと思っております。
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| 齋藤健 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2023-04-12 | 法務委員会 |
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○齋藤(健)国務大臣 本法律案におきましては、位置測定端末装着命令を受けた者の遵守事項の違反が検知された場合、裁判所が遵守事項違反の発生等を確認することができる機能を有する電気通信設備に信号が送付をされる。そして、遵守事項違反の発生を確認した裁判所は、直ちにその旨を検察官に通知しなければならない、そういう仕組みになっているわけです。
その上で、裁判所は、検察官の請求により、又は職権で、当該被告人を勾引することになるわけでありますが、検察官、検察事務官又は司法警察職員は、勾引状を執行するときは、裁判所の許可を受けて、当該被告人の端末位置情報を表示して閲覧することができるものとして、これが仕組みになっているわけでありますが、遵守事項の違反が検知された場合に、被告人の国外逃亡が切迫している蓋然性というのが高いということも考えられますので、身柄の拘束に向けた具体的な体制については、こういう仕組
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| 齋藤健 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2023-04-12 | 法務委員会 |
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○齋藤(健)国務大臣 本法律案においては、控訴裁判所は、拘禁刑以上の刑に当たる罪で起訴され、先ほど答弁しましたけれども、保釈又は勾留の執行停止をされている被告人について、拘禁刑以上の実刑判決等の宣告により保釈等が失効した場合に直ちに収容して刑の執行を確保するため、判決宣告期日への出頭を命じなければならないということにしていまして、もっとも、出頭命令によって被告人に判決宣告期日への出頭を法的に義務づけたとしましても、被告人が当該期日に出頭しないという事態は生じるわけであります、命令ですから。そして、仮にそのような場合には、刑の言渡しをする判決を宣告できるとすれば、直ちに収容できない場合が生じるということになりますので、結局、出頭命令によって図ろうとしている刑の執行の確保が図られないことになるわけであります。
そのため、控訴審における判決宣告期日への出頭命令制度を設けた上で、判決宣告の制限
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