河邉賢裕
河邉賢裕の発言32件(2023-11-09〜2025-02-26)を収録。主な登壇先は外交防衛委員会, 外務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
移転 (21)
邉賢裕 (18)
防衛 (16)
保護 (15)
条約 (15)
役職: 外務省総合外交政策局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 外交防衛委員会 | 3 | 16 |
| 外務委員会 | 2 | 9 |
| 予算委員会 | 2 | 3 |
| 安全保障委員会 | 2 | 2 |
| 予算委員会第三分科会 | 1 | 2 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 河邉賢裕 |
役職 :外務省総合外交政策局長
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参議院 | 2024-05-30 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(河邉賢裕君) 御質問につきましては、内閣官房が答えるべき話だと考えております。
いずれにしましても、ミサイル発射の態様や状況など様々な要素を勘案して、その都度NSCを開催するかどうかを判断しているというふうに承知してございます。
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| 河邉賢裕 |
役職 :外務省総合外交政策局長
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参議院 | 2024-05-30 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(河邉賢裕君) お答え申し上げます。
先ほど防衛省から答弁しましたように、ここの等ということにつきましては、防衛省の監査部門職員を想定してございます。
それで、なぜこういった規定を設けているかという話でございますが、この条文につきましては、実施機関に対して、監査人の属する締約国が参加する活動に関する全ての情報、文書を監査人に提供することを義務付け、監査人に当該情報、文書を調査する権限があることを認めてございます。権限を付与してございます。
GIGOに資金を拠出する各締約国といいますのは、自国の法律の定めに従って適切に報告を行えるようにする必要がございます。当該締約国の議会に報告することができるようにするためと条文上表現しておりますのは、こういった本条に定める義務、権限を必要とする根拠、理由を明記したということでございます。
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| 河邉賢裕 |
役職 :外務省総合外交政策局長
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参議院 | 2024-05-30 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(河邉賢裕君) お答えいたします。
イギリスとの間では法の支配という価値は当然共有してございます。
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| 河邉賢裕 |
役職 :外務省総合外交政策局長
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参議院 | 2024-05-30 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(河邉賢裕君) お答え申し上げます。
イラクに対する武力行使の話でございますが、国際の平和及び安全を回復するという目的のために武力行使を認める国連憲章第七章の下で採決された関連する安保理決議により正当化されているというふうに政府は過去述べてきておる次第でございます。
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| 河邉賢裕 |
役職 :外務省総合外交政策局長
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参議院 | 2024-05-30 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(河邉賢裕君) お答え申し上げます。
先ほど私お答えさせていただきましたのは、日本政府として繰り返し過去述べておりますが、安保理決議により正当化されていると、そういう認識であるというふうなことをお答え申し上げた次第でございます。
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| 河邉賢裕 |
役職 :外務省総合外交政策局長
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参議院 | 2024-05-30 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(河邉賢裕君) お答え申し上げます。
委員御質問の十二条でございますが、第十二条(1)につきましては実施機関の業務につき列挙しておりまして、(h)は実施機関が行う業務の一つとして輸出に係る支援を挙げております。
次期戦闘機の輸出に関するGIGOの役割につきましては、今、イギリス、イタリアとの間で検討中、協議中でございまして、上記支援の具体的な対応については、その検討の結果を反映した形で実施していきたいというふうに考えてございます。(発言する者あり)五十条につきましては、五十条(1)の主体は各締約国でありまして、本条に言う支援は、品目及び情報を非締約国に輸出し、又は移転するといういずれか一の締約国の意図に対するものでございます。
我が国の取組の具体的な対応といたしましては、例えばイギリス又はイタリアによる第三国移転への事前同意ということになります。その上で、この支援と
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| 河邉賢裕 |
役職 :外務省総合外交政策局長
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参議院 | 2024-05-30 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(河邉賢裕君) お答え申し上げます。
先ほど申し上げたとおりでございますが、実際に、そのいずれか一締約国の意図、非締約国に輸出し、又は移転したいという意図が表明された後の話でございますが、これは、我が国としては、法的義務及び規則に従い、並びに国家安全保障上の直接の利益に妥当な考慮を払った上で可能な限り与えるもの、可能な限りということでございます。もちろん、拒否もします、拒否が適切な場合は。
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| 河邉賢裕 |
役職 :外務省総合外交政策局長
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衆議院 | 2024-05-10 | 外務委員会 |
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○河邉政府参考人 お答え申し上げます。
この条約の第二十三条に言う各締約国が指名する監査人は、各締約国の行政機関に関する監査の任務を遂行する監査人であります。
我が国におきましては、会計検査院職員等を想定してございます。
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| 河邉賢裕 |
役職 :外務省総合外交政策局長
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衆議院 | 2024-05-10 | 外務委員会 |
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○河邉政府参考人 お答え申し上げます。
会計検査院が検査した結果、検査報告、随時報告又は国会からの検査要請に関する報告として国会に報告される内容は、会計検査院法第二十九条、第三十条の二、第三十条の三等に定められていると承知しております。
どのような検査結果がこれらの規定内容に該当するかにつきましては、検査結果の事実関係や事態の規模、重大性、発生原因、事態の広がり等の各要素を総合的に検討して判断されることになると承知しております。
国会から防衛省における監査結果等の報告について要請等がありました場合には、法令等に基づき適切に対処していく考えでございます。法令に基づいて対処していく考えでございます。
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| 河邉賢裕 |
役職 :外務省総合外交政策局長
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衆議院 | 2024-05-10 | 外務委員会 |
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○河邉政府参考人 お答え申し上げます。
会計検査院の関係の話ではございますが、これは、私どもが承知しておりますのは、監査結果等の報告について要請等があった場合には法令等に基づき適切に対応していく、そういうふうなことになっていると承知してございます。
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