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湯本博信

湯本博信の発言286件(2024-12-18〜2026-05-12)を収録。主な登壇先は総務委員会, 予算委員会第二分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 事業 (201) 通信 (155) 利用 (121) サービス (98) 確認 (97)

役職: 総務省総合通信基盤局長

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
総務委員会 17 268
予算委員会第二分科会 2 9
予算委員会 2 7
決算委員会 1 2
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
湯本博信 参議院 2025-05-20 総務委員会
日本電信電話公社と同じような時期に公社から民営化された業種、業態としては、日本電信電話公社と同様に昭和六十年に民営化されたたばこ事業の日本専売公社と、昭和六十二年に民営化された鉄道事業の日本国有鉄道が挙げられます。  日本専売公社の民営化に伴い制定された法律としては、日本たばこ産業株式会社を設立し、その事業の範囲等について規制する日本たばこ産業株式会社法がございます。また、日本国有鉄道の民営化に伴い制定された法律としては、北海道旅客鉄道株式会社や日本貨物鉄道株式会社等を設立し、その事業の範囲等について規制する旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律がございます。
湯本博信 参議院 2025-05-20 総務委員会
NTT法におきましては、外国人の議決権保有割合を三分の一未満に制限する外資規制や、政府によるNTT株式の三分の一以上の保有義務が設けられており、今回の法案におきましてもこれらの担保措置は維持することとしております。  現在、他の特殊会社の担保措置におきましては、日本郵政やJT、日本たばこ産業などで政府による株式保有義務が設けられている例はありますが、外資規制が設けられている例はないものと承知しているところでございます。
湯本博信 参議院 2025-05-20 総務委員会
NTTの線路敷設基盤を含む通信インフラは、他の事業者の携帯電話サービスにも利用されるなど、我が国の通信全体を支える公共的な役割を担っており、外国の影響力に対する経営の自主性を確保することは、我が国の通信サービスの安定的な提供を確保する上で極めて重要であると認識しているところでございます。このため、NTT法におきまして、外国人の議決権保有割合を三分の一未満に制限する外資規制が設けられているところでございます。  他の特殊会社にはこのような外資規制は設けられておりませんが、各特殊会社の担保措置につきましては、各会社の公益性や事業の性格等を踏まえて設けられているものと承知をしているところでございます。
湯本博信 参議院 2025-05-20 総務委員会
本法案の附則の検討規定は、本法案をお認めいただいた場合、施行後三年を目途に、そのときの電気通信技術の進展状況や利用の動向等を勘案して検討を行うことを想定したものでございます。  具体的には、ユニバーサルサービスの確保、公正競争の促進、国際競争力の強化、安全保障の確保等の観点から、電気通信事業に係る制度の在り方や、NTT法の改正や廃止も含むNTTに係る制度の在り方について幅広く検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずることを規定したものでございます。
湯本博信 参議院 2025-05-20 総務委員会
現行法の附則の検討規定におきまして、法律の改廃という用語を用いている他の法律はございません。
湯本博信 参議院 2025-05-20 総務委員会
本法案では、NTT東西の経営の自由度を高めるため、その業務範囲の見直しなどを行う一方で、これらの緩和により公正競争上の弊害が生じないよう、NTT東西について、グループ内の大規模な事業者との合併などを事後確認の対象とするなどの措置を講ずることとしております。  その上で、これらを含む公正競争の確保に関する規律が遵守されない場合には公正競争上の弊害が生じるおそれがあるため、そのような事態が生じないよう、定期的な検証を行うことが重要だと考えているところでございます。  これを踏まえ、公正競争に関する規律の遵守状況や競争環境について、総務省が毎年有識者の意見を聞きながら検証する仕組みを法定化し、公正競争の確保に必要な体制を整備することとしております。  総務省といたしましては、本法案が成立した場合には、これらの規律に基づき、電気通信事業の公正な競争環境の確保にしっかりと取り組むとともに、競争
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湯本博信 参議院 2025-05-20 総務委員会
本法案におきまして新たに政省令に委任することを規定した事項は、電気通信事業法において八十か所、NTT法において二十一か所、本法律案の附則において四か所あるところでございます。
湯本博信 参議院 2025-05-20 総務委員会
本法案による改正後の電気通信事業法第十八条の二におきましては、基礎的電気通信役務台帳の記載事項につきまして各号列記しており、その最後の号においてその他省令で定める事項としております。また、第五十条の七第二号におきましては、卸電気通信役務の提供の相手方が満たすべき要件について、事業の継続期間と役務提供を継続的に実施すると見込まれる要件について総務省令で定めることとしております。
湯本博信 参議院 2025-05-20 総務委員会
はい。そのようなことで結構でございます。
湯本博信 参議院 2025-05-20 総務委員会
NTTは、メタル回線設備につきまして、設備の維持限界を迎える二〇三五年頃を目途に縮退する考えを表明しているということを承知しているところでございます。  契約数でございますが、現状のトレンドで減少した場合、二〇三五年頃にも約五百万程度はメタル固定電話は残存すると見込まれているところでございます。仮に約五百万の利用者が残存する状態でサービスを終了する場合、社会的な混乱が生じるおそれがあることから、まずはNTTにおいて、メタル回線設備の縮退と既存利用者の意向に関する具体的な計画を策定する必要があると考えているところでございます。  総務省といたしましては、NTTが策定する移行計画について、有識者や関係事業者等の意見も伺いながら、移行の時期、方法や移行先サービスの案内等も含め、その内容を検証し、利用者への影響を最小限に抑えるため必要な対応を行ってまいりたいと考えているところでございます。