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根本拓

根本拓の発言95件(2024-12-18〜2025-12-09)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会, 予算委員会第五分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 制度 (81) 年金 (70) 理解 (68) 企業 (60) 医療 (55)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
根本拓 衆議院 2025-05-28 厚生労働委員会
ありがとうございます。  iDeCoの重要な機能というのは、特に年金の給付水準が低くなってしまう一号被保険者の方の老後の資産形成を補完するということだ、そこが重要な一つのiDeCoの役割だと思っているんですけれども、今の五%と聞くと、ちょっとまだ低いな、これからもうちょっと伸びてほしいなと思うところであります。  このiDeCoとよく比較される制度としてNISAというのがありまして、将来に向けた資産形成という点で類似の機能を持つ、違うものではあるんですけれども類似の機能を持つものとしてNISAがあって、これは二千五百万件以上の口座開設数がある。どうしてNISAとiDeCoでこれだけの差ができてしまうのか、iDeCoがNISAの域に達していない、近づいてもいない、これは何でなのかということについて、分析していることがあればお願いいたします。
根本拓 衆議院 2025-05-28 厚生労働委員会
ありがとうございます。  まさに、これからどんどん利用者を増やしていった方がいいかなという制度であると私も思っています。先ほど福田委員の質問、そしてこの委員会での質問でもありましたけれども、やはり問題は基礎年金だけの一号被保険者の受給水準の低さということで、ここを補完するiDeCoの役割というのは今後ますます重要になってくると思います。  そこで、今、間局長からも少し御答弁いただきましたけれども、今後、利用拡大に向けてどういうことをしていけばいいのか。税制優遇なんかの点では、iDeCoはかなり手厚くやっているなという印象を私も持っておりますけれども、じゃ、さらに何をしていったら、これからiDeCoというものの利用が拡大していくのか。  先ほど御答弁でもいただきましたけれども、途中引き出しを例えばできるようにする。アメリカで類似の制度として四〇一kというのがありますけれども、これは一定
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根本拓 衆議院 2025-05-28 厚生労働委員会
ありがとうございます。  今、副大臣にお答えいただいたところでもあるんですけれども、まず原因分析、iDeCoを更に伸ばすために、じゃ、今利用していない人は何で利用していないのかという原因分析をしっかりしていただくのがいいかなというように思っています。  例えば、途中引き出しの点でいえば、これは私、個人的なところなんですけれども、一定の資金があるときに、それをNISAに振り分けるか、それともiDeCoに使おうかといったときに、iDeCoは税制優遇上すごくメリットがあるんだけれども、やはり、例えば、私は今三十八で、これから子育てを更にしていかなきゃいけなくて、途中で何があるか分からないということになると、iDeCoに入れるというのは結構勇気が要る、そういうところもありまして、本当に実際に検討するとそう思うんですよ。  なので、こういう声も拾っていただいた上で、原因分析をしていただいて、そ
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根本拓 衆議院 2025-05-28 厚生労働委員会
ありがとうございます。  今、副大臣から重要な点を御指摘いただいて、高齢者の方の労働力というものを今後社会の中で最大限活用していかなければいけない、この視点は非常に重要だと思っております。しかし一方で、それだけでは、稼いでいるんだからいいじゃないかという批判に十分に応えられるかというと、十分に応えられない部分もあるのではないかと思っております。  私として、一つ問うべきだと思っているのは、稼いでいる高齢者の方というのが本当に資力のある高齢者なのかということだと思っています。確かに、この方たちというのは、今の時点を取れば稼いではいる。しかし、例えば六十五歳の人を考えてみれば、この方の人生というのは、まだこれから二十年、もしかしたら三十年あるかもしれない。そういうことを考えたときに、では、本当に二十年、三十年、これだけ稼げるかというと、普通に考えたら、徐々に稼げる額というのは減ってしまう、
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根本拓 衆議院 2025-05-28 厚生労働委員会
ありがとうございます。  今の御説明でもあったように、今回の制度改正の背景というのは、働き者がばかを見ないようにするとか、働き方に中立的な制度にするとか、働き控えを防ぐ、そういう思想の一方で、稼ぎのある人というのは年金制度を支える方に回ってもらって、それによって年金財政を安定させていく、こういった思想のある種の対立というのがあって、この妥協点として今回の停止基準額の引上げ、ここに落ち着いたということなんだと理解しております。  さらに、この先を見てということで、では、この先、在職老齢年金制度、この制度を今後どうしていくのかということについて伺いたいんですけれども、例えば、働き方に中立的な制度にするということを徹底するのであれば、先ほど私が申し上げた、今回、この制度の下で今対象となっていない収入を得ている方、請負だとか顧問契約だとか、あと不動産収入を得ているとか、こういう働き方若しくは収
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根本拓 衆議院 2025-05-28 厚生労働委員会
ありがとうございます。  今の副大臣の御答弁で、この制度は、まだまだ、今回の改正で終わりということではなくて、今後も議論を続けていくべき制度なんだということが理解できたかと思います。  理解していなければいけないと思うのは、今の制度もある種の妥協、今回の法改正の結果というのもある種の妥協の下に成り立っていて、まだまだいろいろな面で不完全な部分があるということだと思っております。  働き方に中立的な制度にするという観点からは、いろいろな難しさ、収入を把握するというのは本当に難しいなというのをこの厚生労働委員会で議論を拝聴していても感じておりますけれども、それでも、じゃ、顧問契約とか請負契約のは捕捉するようにしようとか、不動産収入ぐらいは捕捉できないかとか、金融所得、こういうものを捕捉できないかとか、本当に働き方に中立、在職老齢年金というものを維持しながら働き方に公平な制度にするというこ
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根本拓 衆議院 2025-05-28 厚生労働委員会
細かく教えていただいてありがとうございました。まさにこういうファクトを正確に把握して発信していくということが大事だなというように思っています。  今、間局長にお答えいただいたとおり、影響を受ける方々というのは、若い世代、現役世代全体ではなくて、これはもう理解いただいているのかなと思いますけれども、一部の方であって、所得の高い方だと。子育て世代ど真ん中と言われるような三十代、四十代の方というところで見ても、三十代の方で九割五分の方は影響を受けない、四十代の方でも九割は影響を受けない、それ以外の方は男性で〇・五割若しくは一割ぐらいの方が影響を受け、その影響額というのは一番高い水準でも月六千円ぐらい、こういうことになっているわけです。  しかも、支払う方というのも、ただ六千円が無駄になっちゃうということではなくて、私の理解では、平均余命ぐらいまで生きていただければ元を取れる。年金は余り損得論
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根本拓 衆議院 2025-05-14 厚生労働委員会
自由民主党の根本拓でございます。よろしくお願いします。  まず、カスハラについてお伺いしたいんですけれども、今回の法改正で、カスハラを防止するために事業主に義務づけられる雇用管理上の措置の内容として事業主の方針等の明確化が挙げられていて、その例として、マニュアルの整備というものが挙げられています。  先ほどの草間委員の質問とも問題意識は重複するんですけれども、マニュアルを整備しろといっても、中小企業にとってはかなり負担が大きいのではないかと思われまして、この負担軽減策として政府の方で考えていらっしゃることはあるのでしょうか。理想的には、このマニュアルをそのまま使ってくださいというようなものがあれば、企業の方にとってはかなり負担が軽くなるのではないかなと思いますけれども、いかがでしょうか。
根本拓 衆議院 2025-05-14 厚生労働委員会
ありがとうございます。  カスハラにどうやって対応していくかというのは、業界ごとにいろいろ対応の仕方も異なる部分もあるかなと思いますので、今おっしゃってくださったような業界ごとの対応、その中でマニュアルも業界ごとに作っていく、そういった取組を是非支援していただければというように思っております。  次に、求職者に対するセクハラ対策の強化についてですけれども、今回の法改正で事業主に義務づけられる雇用管理上の必要な措置として、相談体制の整備、周知が挙げられていまして、相談窓口の設置なんかが想定されているのかなと思います。  一方で、日本政府は二〇二二年に、責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドラインというものを出しておりまして、これはビジネスに関して生じる人権侵害への対応についての企業の責務を定めるようなものになっています。  この人権尊重ガイドラインにおいては、企業は
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根本拓 衆議院 2025-05-14 厚生労働委員会
ありがとうございます。  ポイントは、今回、企業にとっては新しい責務が定められたものではないということだと思っております。求職者に対するセクハラというのは、日本政府の人権尊重ガイドライン、さらにはそのベースになるビジネスと人権に関する国連の指導原則において既に対処すべきとされている、自社が引き起こしている人権への負の影響に当たることが明白であって、企業というのは、そもそもこれに対して苦情処理メカニズムの中で対処することが求められているのであって、今回の法改正の中でこれが明確化された、実質化された、こういうことなのではないかと思っています。  このような観点からは、企業として、こういう法改正があるたびに後追いで相談窓口を設置したり特定の人権侵害を相談窓口の対象にしたりするのではなくて、ビジネスと人権ガイドラインが求められているところに従って、広く企業が引き起こす人権侵害に対処するための包
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