井出庸生
井出庸生の発言142件(2023-11-14〜2026-04-08)を収録。主な登壇先は予算委員会第四分科会, 法務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
再審 (82)
事件 (72)
法務省 (52)
証拠 (47)
必要 (45)
所属政党: 自由民主党・無所属の会
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 予算委員会第四分科会 | 2 | 42 |
| 法務委員会 | 5 | 34 |
| 内閣委員会 | 2 | 23 |
| 予算委員会 | 2 | 16 |
| 予算委員会第三分科会 | 1 | 11 |
| 議院運営委員会 | 1 | 5 |
| 国土交通委員会 | 1 | 4 |
| 文部科学委員会 | 1 | 4 |
| 本会議 | 2 | 2 |
| 憲法審査会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 井出庸生 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2024-04-22 | 予算委員会 |
|
○井出委員 これまでの再審公判著名事件の歴史的な事実が、憲法の保障する公正で迅速な裁判を受ける権利にかなっているかどうか、もう一度お答えください。
|
||||
| 井出庸生 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2024-04-22 | 予算委員会 |
|
○井出委員 今、裁判所の裁量においてきちっとやっているんだというような話がございましたが、再審に関する規定というものは、刑訴法の四十三条に、決定又は命令をする必要がある場合には事実の取調べをすることができるとあるんですね。
一方で、通常審については本当に刑訴法で様々定められておりまして、今日の資料では公判前手続の三百十六条を少し持ってきましたが、ここでは、できる限り早期にこれを終結させるように努めなければならないとか、刑訴法の通常審の規定は、何々をしなければならないとか、職権でこれをすることができるとか、極めて、やらなきゃいけないこと、また裁判所の権限も明確になっている。(発言する者あり)
|
||||
| 井出庸生 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2024-04-22 | 予算委員会 |
|
○井出委員 法務省は再審請求というものはいろいろ様々だと言うんですけれども、様々だからこそ、今は何もない規定をきちっと整備する必要があるんじゃないかと。
私は、再審法の改正というものは、改正ではなくて、法整備の段階から始めなきゃいけないぐらいの条文の少なさだと思っていますが、その点いかがでしょうか。
|
||||
| 井出庸生 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2024-04-22 | 予算委員会 |
|
○井出委員 通常審は様々規定がありますが、硬直化して裁判を妨げたことはあるんですか。
|
||||
| 井出庸生 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2024-04-22 | 予算委員会 |
|
○井出委員 少し法務大臣に伺いたいと思います。
再審請求事件というものは様々なものがあるから柔軟な対応が必要なんだというようなことを刑事局長はおっしゃっていますが、様々なものがあるから条文を整備しなくていい、条文が極めて少なくていいという理由には全くならないと思いますし、適切に運用されているという答弁も繰り返しありましたが、過去の再審の事件を見れば結果として適切ではなかったものが少なからずありますので、今法務省が言っていることは法整備をしない理由にはならないと思いますが、その点を伺います。
|
||||
| 井出庸生 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2024-04-22 | 予算委員会 |
|
○井出委員 裁判所がさばいていると。
しかし、再審の裁判所の職権を認めている規定というものは、必要がある場合には事実の取調べをすることができるという文言なんですね。通常審の刑訴法のいろいろな規定においては、何々をしなければならないとか、職権で何々できる、何々命令できると、もっと強い文言がたくさん出てくるんですけれども。できると、しなければならないだけでも、大分違うと思うんです。
本当に裁判所の裁量で適切にできてきたのか。それは、過去の少なくない再審著名事件を振り返れば、私は結論が出ていると思うんですけれども、本当に適切にできているんですか。
|
||||
| 井出庸生 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2024-04-22 | 予算委員会 |
|
○井出委員 法務大臣は答弁書を持たないと大変いい答弁をされるなといつも思っております。法務省としてもそういう検証が必要であると思っているということを前段で述べられました。
この問題に関係して、三月の十一日に超党派で議員連盟を設立して、少し取組をスタートさせております。
その中で、四月にあった議論で、長期化の原因について、ある議員さんがそういう原因を検討したことがないのかというような話をしたときに、原因については一概に答えることができず、今後そうした検討、検証を行うことは予定していないと法務省はそのとき回答していたんですが、大臣は今、前段で、法務省として必要な検証はやるべきだというようなことをおっしゃっておりますが、法務大臣のおっしゃるとおりでよろしいですか。
|
||||
| 井出庸生 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2024-04-22 | 予算委員会 |
|
○井出委員 大臣に伺いたいんですが、事案の長短に応じて、いろいろあると。それは通常審でも、通常の裁判でも一緒だと思うんです。だからこそ、証拠開示とか公判前手続とか、憲法の三十七条で保障された迅速な裁判を受ける権利というものを、いろいろ法改正をやってきて。だから、今、いろいろあるから、柔軟で法改正しなくていいという趣旨なんですけれども、通常審の方はずっとその努力を重ねてきているわけですよ。再審請求で物が迅速に進んでいくような、権利がきちっと保障されるような法改正をしない理由というのは、私はないと思うんですね。
その辺りをやはり率直に、その紙を置いて御答弁いただきたいと思います。
|
||||
| 井出庸生 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2024-04-22 | 予算委員会 |
|
○井出委員 ありがとうございます。
最後に、この件を総理に伺いたいと思います。
時間が、特に証拠がずっと出てこない、中には出てきたものが捏造だったみたいなことも過去にはあるんですが、証拠があるものが出てこない、それによって時間がかかるというケースが少なからずあった。
それは、人間は完全でない、我々も一〇〇%ではないということは、今法務大臣がおっしゃってくださいましたが、そういうものをきちっとただしていく、救済していくためにも、私は再審法の整備、再整備というものが必要だと思っています。人間は、どんなに優秀であっても、どんなに複数で突き詰めても、必ず間違いはある。その間違いが百件に一件、一万件に一件で、仮にその人の人生を狂わすとするのであれば、その救済手段というものは、裁判所とか人の裁量、職権ではなくて、きちっとした手続を定めるべきだと思います。
その点について、岸田総理の見解
全文表示
|
||||
| 井出庸生 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2024-04-22 | 予算委員会 |
|
○井出委員 今日の質疑が法改正の第一歩になることを願って、また、私もそれに力を尽くしていくということをお話をして、質問を終わりたいと思います。
どうもありがとうございました。
|
||||