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井出庸生

井出庸生の発言129件(2023-11-14〜2025-12-03)を収録。主な登壇先は予算委員会第四分科会, 法務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 再審 (59) 井出 (54) 法務省 (44) 裁判所 (42) 事件 (38)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
井出庸生 衆議院 2024-06-19 法務委員会
○井出委員 頑張っていただきたいと思いますが、一言、最後に。
井出庸生 衆議院 2024-06-19 法務委員会
○井出委員 済みません、超過して。失礼しました。終わります。
井出庸生 衆議院 2024-04-22 予算委員会
○井出委員 おはようございます。今日は、総理、また法務大臣、よろしくお願いいたします。  私からも、冒頭、政治資金の問題について伺います。  この週末の報道で、今週いろいろ動きがあるようだということが報道されておりますし、党においても全体会合が予定をされているというふうに聞いております。法改正はもちろんですが、各党からの指摘、それから我が党の平場の議論でも様々な問題について取り上げられました。  その中で、各党間で協議がされてきたものの中には、旧文通費というものがございました。また、こうしたものについて、今、総理はどのようにお考えなのか、まず伺いたいと思います。
井出庸生 衆議院 2024-04-22 予算委員会
○井出委員 今、旧文通費の使途について、それから公開の在り方について、また各党との話をするというようなことが最後にございました。  これまでもいろいろ議論があった部分ですし、文通費に限りませんが、私は、今回の政治資金の問題を、これからの世代の、これから国会議員になる方ですとか、なったばかりの方ですとか、そういう将来政治に関わっていく人たちにとって、政治活動とお金の在り方が、どういうものが次世代にとって望ましいのか、そういう姿を示していっていただきたいと思いますし、そのためには、国会の議論、国民の声、それから、私からは特に党内の声、平場の議論ですね、それを聞いていただきたいということを強くお願いしておきたいと思います。よろしくお願いいたします。  そうしましたら、次に、裁判、再審法のことについて今日は取り上げたいというふうに思います。  袴田事件という有名な事件がございます。一九六六年
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井出庸生 衆議院 2024-04-22 予算委員会
○井出委員 最高裁にも一言伺っておきたいと思います。  裁判官であれ、人間ですから、間違いはあり得るんだろうと思いますし、実際、今、袴田事件は再審公判の終盤に来ておりますが、これまでに死刑事件でいえば、四つの死刑事件が再審無罪になった。先ほど申し上げましたが、特に証拠ですね。長年にわたってようやく提出をされたもの、捜査機関が偶然発見したとか、そうした釈明、職責が果たして果たされてきたのかと疑わざるを得ないようなケースが少なからずありましたが、最高裁は再審制度についてどのように考えているか、伺います。
井出庸生 衆議院 2024-04-22 予算委員会
○井出委員 法務省においても裁判所においても、もう少し、人間は完全ではない、誤りはあり得るんだ、そういう本当に初歩的なところから認識を持ってこの問題に取り組んでいただきたいと思います。  先ほど法務省は、通常審の裁判について様々な手厚い手続保障があるというようなことをおっしゃっていて、実際様々なものがございます。公判期日の指定ですとか事実の取調べ、それから証拠開示。  この証拠開示については、再審請求手続において何か明示的な規定はございますでしょうか。
井出庸生 衆議院 2024-04-22 予算委員会
○井出委員 証拠の開示に関する規定があるかないかについては答弁がなかったわけですけれども、すなわち、答弁もないけれども条文もないということでございます。  それから、続けて伺いますが、証拠の開示が、存在するものが何十年もたって後から出てくる、結果として再審の手続にウン十年という時間を要する、そこから本番の再審の裁判が始まる、こうした一連の経過というものは、憲法三十七条が保障する、公正で迅速な裁判を受けることを保障する憲法の理念に照らしてどう考えられるか、法務省に見解を伺います。
井出庸生 衆議院 2024-04-22 予算委員会
○井出委員 これまでの再審公判著名事件の歴史的な事実が、憲法の保障する公正で迅速な裁判を受ける権利にかなっているかどうか、もう一度お答えください。
井出庸生 衆議院 2024-04-22 予算委員会
○井出委員 今、裁判所の裁量においてきちっとやっているんだというような話がございましたが、再審に関する規定というものは、刑訴法の四十三条に、決定又は命令をする必要がある場合には事実の取調べをすることができるとあるんですね。  一方で、通常審については本当に刑訴法で様々定められておりまして、今日の資料では公判前手続の三百十六条を少し持ってきましたが、ここでは、できる限り早期にこれを終結させるように努めなければならないとか、刑訴法の通常審の規定は、何々をしなければならないとか、職権でこれをすることができるとか、極めて、やらなきゃいけないこと、また裁判所の権限も明確になっている。(発言する者あり)
井出庸生 衆議院 2024-04-22 予算委員会
○井出委員 法務省は再審請求というものはいろいろ様々だと言うんですけれども、様々だからこそ、今は何もない規定をきちっと整備する必要があるんじゃないかと。  私は、再審法の改正というものは、改正ではなくて、法整備の段階から始めなきゃいけないぐらいの条文の少なさだと思っていますが、その点いかがでしょうか。