若田英
若田英の発言6件(2025-03-13〜2025-05-28)を収録。主な登壇先は外務委員会, 内閣委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
被害 (14)
支給 (11)
犯罪 (11)
障害 (11)
裁定 (7)
役職: 警察庁長官官房審議官
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 若田英 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2025-05-28 | 外務委員会 |
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お答え申し上げます。
お尋ねの国外犯罪被害弔慰金等支給制度は、国外犯罪行為により不慮の死を遂げた日本国民の御遺族又は障害が残った日本国民の方々に対しまして弔慰金等を支給するものでございまして、平成二十八年に成立したものでございます。
支給される金額は、被害者が亡くなった場合には二百万円、被害者に法が定める程度の障害が残った場合には百万円が支給されることとなっているところでございます。
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| 若田英 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2025-05-28 | 外務委員会 |
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お答えいたします。
平成二十八年十一月三十日の法施行以降、令和五年度末までに、死亡の場合と障害の場合を合わせまして二十二名の被害者の方に関しまして、総額約四千三百万円の支給裁定を行ったところでございます。
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| 若田英 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2025-05-28 | 外務委員会 |
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お答えいたします。
お尋ねの支給に関わります基準につきましては、法令に定めが置かれておりまして、例えば国外犯罪被害障害見舞金の対象となる障害の程度につきましては、法律の第二条及び別表におきまして列挙されておりまして、具体的には、障害の場合は、その「両眼が失明したもの」、あるいは「咀嚼及び言語の機能を廃したもの」、あるいは「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」などが定められているところでございます。
支給の裁定に当たりましては、外務省の在外公館並びに被害者の方々御本人から収集いたしました資料に基づきまして、法令にのっとった裁定を行うこととしているところでございます。
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| 若田英 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2025-05-28 | 外務委員会 |
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お答え申し上げます。
例えば、今申し上げました障害の程度に関して、関係の書類を出していただくんですけれども、その具体的な認定に当たりましては、医師の診断書等に基づいて認定を行っているところでございます。
今御答弁申し上げましたとおり、支給の裁定に当たっては、客観的な資料に基づいて法令にのっとった裁定を行っているところでございますが、これに加えまして、犯罪被害者等の方々の立場に立って、できる限り早期の給付を行うことができるよう、迅速な裁定に努めているところでございます。
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| 若田英 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2025-05-28 | 外務委員会 |
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お答え申し上げます。
本法が定めます障害の範囲は、例えば災害弔慰金の支給等に関する法律において、災害障害見舞金の支給対象となっている障害と同様になっているところでございまして、引き続き、法令にのっとった裁定を行ってまいりたいというふうに考えております。
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| 若田英 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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参議院 | 2025-03-13 | 内閣委員会 |
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お答え申し上げます。
政府におきましては、自民党からの御提言も踏まえまして、総理を会長とする犯罪被害者等施策推進会議におきまして犯罪被害者等施策の一層の推進についてを決定するなど、政府全体として犯罪被害者等施策の推進を図ってきたところでございます。
そのうち、お尋ねの犯罪被害給付制度の見直しにつきましては、令和六年六月に改正法令が既に施行されておりまして、モデルケースの試算でございますが、例えば幼い子供を犯罪被害により亡くした御両親への支給額は、従来の三百二十万円から一千六十万円に増額されたところでございます。
次に、犯罪被害者等支援弁護士制度につきましては、令和六年の法改正によりまして制度が創設されたところでございまして、現在その早期施行に向けて法務省において検討がなされているものと承知しているところでございます。
また、地方における途切れない支援の提供体制の強化につきま
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