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彦谷直克

彦谷直克の発言37件(2024-03-22〜2024-04-03)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 内閣委員会経済産業委員会連合審査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 情報 (87) 経済 (57) 重要 (46) 事業 (38) 彦谷 (37)

役職: 内閣官房経済安全保障法制準備室次長/内閣府大臣官房審議官

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
内閣委員会 3 31
内閣委員会経済産業委員会連合審査会 1 6
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
彦谷直克 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○彦谷政府参考人 お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、委員御配付の資料にありますように、左下の部分でございますけれども、その部分については各省庁において対応が行われているということで、例えば防衛省でございましたら省秘という形での秘密の保全等が図られているというふうに承知しておるところでございます。  今回の法案におきましては、経済安全保障分野における情報保全の必要性が高まっている、そういう背景を基に、経済安全保障分野における情報保全、いわゆるコンフィデンシャル級に相当する情報保全を行うという制度を新法として提案させていただいているところでございます。
彦谷直克 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○彦谷政府参考人 お答え申し上げます。  本法案の罰則につきましては、本案の対象としております情報がコンフィデンシャル級であるということに鑑みまして、特定秘密保護法における罰則等との関係を考慮した上で、五年以下の罰則としたところでございます。  繰り返し申し上げますけれども、本法案は、経済安全保障分野における情報保全の必要性というものが高まっているということを背景に提案したものでございまして、それ以外の分野につきましては、これまでと同様、各省庁においてしっかりと対応していくということかと思います。
彦谷直克 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○彦谷政府参考人 お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、罰則に差があるということについては御指摘のとおりかと思います。  その上で、御指摘の安全保障分野以外の分野についての罰則をどうするかということにつきましては、引き続き今後検討していくべき課題かというふうに思っております。
彦谷直克 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○彦谷政府参考人 お答え申し上げます。  本法案における適性評価のための調査事項は、第一号の重要経済基盤毀損活動との関係に関する事項以外は特定秘密保護法における調査事項と同様であり、犯罪、懲戒歴、情報の取扱いに関する非違歴、薬物の乱用及び影響、精神疾患、飲酒についての節度、信用状態を含む経済的な状況に関する事項を調査することとしております。  アメリカにおきましては、当方の承知している限りでございますが、本人に関する事項として、暴力的な政府転覆活動、テロ等への関与、外国との関係、犯罪歴、民事訴訟歴、情報通信関係の非違歴、薬物の乱用、精神の健康状態、アルコールの影響、信用状態などを調査するものと承知しております。これらは、特定秘密保護法や本法案における調査事項と大きな差異はないものと考えております。
彦谷直克 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○彦谷政府参考人 お答え申し上げます。  アメリカにおきましては、委員御指摘のとおり、性行動、セクシュアルビヘービアという項目が一つの項目とされているというふうに承知しております。  我が国におけるいわゆるハニートラップの関係でございますが、一般的に、ハニートラップとは、性的関係を利用して対象者から情報、利益、弱みを引き出すスパイ活動のことを指すと考えられているところでございます。  現在又は過去に性的な交友関係を契機に外国の情報機関等から重要経済安保情報の漏えいの働きかけを受けているか否かは、まさに重要経済基盤毀損活動との関係に関する事項に該当し得るので、調査の対象であるというふうに考えております。このため、いわゆるハニートラップの疑いが認められた場合には、当該事項に関連する事実として、適性評価において考慮され得るということかと思います。  それからまた、そういったものにひっかか
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彦谷直克 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○彦谷政府参考人 お答え申し上げます。  特定秘密保護法第十三条でございますが、こちらは、適性評価の結果が出た際に、その結果を通知する義務を規定したものでございます。適性評価に要する期間について規定したものではないというふうに承知しております。  特定秘密保護法におきましては、国の安全を守る目的とプライバシーの保護を図るという要請を両立させる必要のある適性評価及びそのための調査の性格上、慎重かつ丁寧に取り組むことが望ましいと考えられ、時には適性評価の完了までに長期間を要するケースもあると聞いているところでございます。  本法案について申し上げますと、適性評価及びそのための調査は、評価対象者の個々の事情に応じて方法や要する時間も異なるものと考えられ、あらかじめ一律に期間を定めることは困難であることは御理解いただきたいと思います。  他方で、調査機能の一元化により手続の効率化を図ること
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彦谷直克 衆議院 2024-03-22 内閣委員会
○彦谷政府参考人 お答えいたします。  諸外国において、重要なインフラ事業者がサイバー攻撃の対象となる事案が増加しており、また、インフラ事業者が使用する設備の高度化等により、設備に不正機能が埋め込まれる可能性が高まっている中で、基幹インフラの安全性、信頼性の確保は、我が国の安全保障上の重要な課題となっております。  経済安全保障推進法の基幹インフラ制度は、こうした現状を踏まえ、我が国の外部から行われる行為によって国民生活及び経済活動の基盤となる役務の安定的な提供が妨害されることによって、国家及び国民の安全を損なう事態が生ずることを防止するために創設したものでございます。  具体的には、指定された基幹インフラ事業者が重要な設備の導入等を行おうとする際、国があらかじめ審査を行い、当該設備が我が国の外部から行われる妨害行為の手段として使用されるおそれが大きい場合には、そのリスクを低減させ又
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彦谷直克 衆議院 2024-03-22 内閣委員会
○彦谷政府参考人 お答えいたします。  基幹インフラ制度においては、国民の生存に必要不可欠で代替困難なもの、又は、国民生活、経済活動が依存する役務で、その利用を欠けば広範囲あるいは大規模な混乱が生じるもののうち、規制対象とすべき事業者や設備が具体的に想定されるものについて、対象事業の外縁を法律に規定することとしております。  港湾においては、御指摘のとおり、様々な事業者及び設備が存在するため、今般、国土交通省とともに全般的な検討を行い、一般港湾運送事業者が運用する、いわゆるターミナルオペレーションシステムが港湾の機能の安定的な提供に重要な役割を果たしていると考えられたことから、本改正法案においては、一般港湾運送事業者を対象として提出したところでございます。  なお、港湾におけるその他の事業者につきましては、それら事業者が利用する設備について、現時点において、ターミナルオペレーションシ
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彦谷直克 衆議院 2024-03-22 内閣委員会
○彦谷政府参考人 お答え申し上げます。  経済安全保障分野の情報保全の強化に当たりましては、民間事業者や同盟国、同志国との情報共有と協力の推進が必要であり、委員御指摘のとおり、国際連携を進めていくことは極めて重要だと考えております。  先ほど申し上げましたが、政府間での秘密情報のやり取りは、一般的に、相手国において自国の保護措置に相当する措置が講じられていることが前提で行われておりまして、本法案におきましても、その旨を規定しているところでございます。  我が国は、相手国・機関との間で相互に提供される秘密情報を受領国政府・機関が自らの国内法や関連規則に従って保護すること等について定める情報保護協定を、米国、NATO、フランス、豪州、英国、インド、イタリア、韓国及びドイツとの間で締結しているところであります。こうした枠組みなどを活用して、国際連携を進めてまいります。  また、有識者会議
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彦谷直克 衆議院 2024-03-22 内閣委員会
○彦谷政府参考人 お答え申し上げます。  適合事業者の認定のための基準の具体的な内容については今後検討していくこととなりますが、例えば、重要経済安保情報を取り扱う場所への立入り及び機器の持込みの制限や従業者に対する重要経済安保情報の保護に関する教育といった措置の実施に関する規程を事業者が整備し、規程に従った措置により適切に情報を保護することができると認められることなどを政令で定めることを想定しております。  また、役員や株主の構成といった組織的要件についても、それをどのように考慮をするかについて、有識者会議の最終取りまとめにおいて、主要国の例も参照しつつ、我が国の企業の実情や関係法令との整合性も踏まえながら、実効的かつ現実的な制度を整備していくべきと指摘をいただいていることを踏まえまして、今後しっかりと検討してまいりたいと考えております。  また、重要経済安保情報を民間事業者に提供す
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