戻る

彦谷直克

彦谷直克の発言37件(2024-03-22〜2024-04-03)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 内閣委員会経済産業委員会連合審査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 情報 (87) 経済 (57) 重要 (46) 事業 (38) 彦谷 (37)

役職: 内閣官房経済安全保障法制準備室次長/内閣府大臣官房審議官

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
内閣委員会 3 31
内閣委員会経済産業委員会連合審査会 1 6
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
彦谷直克 衆議院 2024-03-22 内閣委員会
○彦谷政府参考人 お答えいたします。  御指摘のような民間企業が保有する情報に関しましては、有識者会議の最終取りまとめにおいても、諸外国でもセキュリティークリアランスの対象ではないため、今回のセキュリティークリアランス制度の検討の射程からは外れるとされているところでありまして、政府としても、今御審議いただいております本法案のような政府の情報保全制度ではなく、不正競争防止法や外為法による保護、管理を含め、別途検討していくべき重要な課題であると考えているところでございます。  その上で、有識者会議の最終取りまとめにおいて、国が一方的に規制を課すことは民間活力を阻害する懸念もあることに留意が必要としつつ、他方で、民間事業者が自らのために営業秘密をしっかりと管理していくことは、我が国の安全保障にも資する面があるとされています。  その上で、政府として、民間事業者等が真に必要な情報保全措置を講
全文表示
彦谷直克 衆議院 2024-03-22 内閣委員会
○彦谷政府参考人 お答え申し上げます。  本法案は、政府が保有する経済安全保障上重要な情報について、特別な管理措置を講ずることで保全していくというものでございます。  独立行政法人につきましては、国が自ら主体となって直接に実施する必要のない事務を実施する機関であるという位置づけでありますから、本法案の行政機関には含めないということとしております。  したがって、本法案では、独立行政法人が保有する情報は、民間事業者が保有する情報と同様の位置づけでございます。すなわち、独立行政法人は、必要に応じ、本法案第十条の適合事業者として、国から契約に基づいて重要経済安保情報の提供を受けたり、また、国が行わせる調査研究等によって生じる情報を国との契約に基づいて重要経済安保情報として保有することとなります。  また、独立行政法人が保有する重要な情報の扱いにつきましては、いずれにせよ、不正競争防止法や
全文表示
彦谷直克 衆議院 2024-03-22 内閣委員会
○彦谷政府参考人 お答えいたします。  本法案を認めていただいた暁には、内閣府において、適性評価のための調査のほか、法制度を所管する立場から、制度の政府統一的な運用の確保などを担当するということとなります。  令和六年度の政府予算案におきまして、内閣府として、一元的な調査を含め、セキュリティークリアランス制度の施行のための準備作業への対応として、合計二十名の増員を計上しているところでございます。  その上で、調査業務を行う職員の専門性や予算など施行後の体制につきましては、法施行までの間に、制度の詳細設計を踏まえ、各行政機関が指定する重要経済安保情報の件数の見込みや適性評価の調査件数の見込みなどを精査し、必要な体制の整備をしっかりと進めていきたいと考えております。
彦谷直克 衆議院 2024-03-22 内閣委員会
○彦谷政府参考人 お答え申し上げます。  近年、安全保障の裾野が経済、技術分野に拡大する中で、経済安全保障分野においても、情報保全に万全を期す必要性が高まってきております。  そのような中で、政府としては、一昨年の十二月に閣議決定された国家安全保障戦略において、経済安全保障分野における新たなセキュリティークリアランス制度の創設の検討に関する議論等も踏まえつつ、情報保全のための体制の更なる強化を図るとしたところでございます。  これを踏まえて、約一年をかけて有識者会議を開催して議論してまいりましたが、委員の御指摘を受け止め、今後速やかに、本法案により我が国の経済安全保障分野における情報保全の強化を図ってまいりたいと考えております。
彦谷直克 衆議院 2024-03-22 内閣委員会
○彦谷政府参考人 お答え申し上げます。  適合事業者の判断のための基準は、法案の第十条一項で、重要経済安保情報の保護のために必要な施設設備を設置していることその他政令で定める基準に適合するものとしており、御指摘の通信の遮断も含めて、具体的な内容は今後検討してまいります。  使用する機器等について、特定秘密保護法の施行令と同様に、重要経済安保情報を取り扱う場所への立入り及び機器の持込みの制限、使用する電子計算機の使用の制限などの措置の実施に関する規程を事業者において定め、かつ、当該規程に従った措置を講ずることにより重要経済安保情報が適切に保護されると認められることなどが想定されております。  また、事業者の組織的な要件につきまして、これをどのように考慮するかにつきましては、有識者会議の最終取りまとめにおいて、主要国の例も参照しつつ、我が国の企業の実情や関係法令との整合性も踏まえながら、
全文表示
彦谷直克 衆議院 2024-03-22 内閣委員会
○彦谷政府参考人 お答え申し上げます。  解除の判断でございますけれども、こちらは、指定と同様に、行政機関の長が行うということになっております。したがって、行政機関の長及びその職員において、指定している情報が既に公になっていないか、周辺事情に照らして秘匿の必要性が低下していないかなどを随時判断することとなります。  また、重要経済安保情報の指定については五年以内の有効期間を定めることとされており、これが満了する都度、期間延長の要否、すなわち、裏を返せば解除の要否が当該行政機関により吟味されるということとなっております。  さらに、情報の指定及び解除については、統一的な運用基準を定め、制度を所管する内閣府において、それが基準に従って適切に行われているかをチェックし、必要があれば勧告などを行うこととしております。  このほか、特定秘密の検証、監察を行っている独立公文書管理監が、本法案の
全文表示
彦谷直克 衆議院 2024-03-22 内閣委員会
○彦谷政府参考人 有識者会議の最終取りまとめにおきましても、政府が新しい制度について分かりやすい説明を尽くしていくべきであり、その際には、諸外国では、信頼性の確認を受けることで処遇面も含めて社会での活躍の幅が広がるものと認識されていることを踏まえることも重要という指摘もいただいているところでございます。  御指摘のクリアランスを保有している情報の取扱いについてでございますが、この重要経済安保情報の取扱いの業務を行うことができることとされる者であることを対外的に示すことは情報保全の観点から慎重であるべきではありますが、本法案では、適性評価を受けた本人が自らその結果を対外的に示すことまで禁止しているものではございません。  また、先ほどもございましたが、今後、国際的な協力枠組みの中で必要な場面において、評価対象者がクリアランスを保有していることを我が国政府から外国政府等に示す仕組みの在り方
全文表示