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米山隆一

米山隆一の発言887件(2023-02-13〜2025-12-18)を収録。主な登壇先は法務委員会, 財務金融委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 夫婦 (163) 別姓 (129) 家族 (102) 制度 (98) 選択 (77)

所属政党: 立憲民主党・無所属

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
米山隆一 衆議院 2024-02-06 予算委員会
○米山委員 それでは、会派を代表して御質問いたします。  今ほどの山岸委員の質問に対する総理の御答弁に、私、もうちょっとつけ加えさせていただきたいと思います。  もう言うまでもないことでございますが、憲法第七十二条、「総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。」とございます。  総理が、いや、その団体は任意団体だから知りませんとおっしゃるのは、それは個人としてはいいですよ。でも、総理大臣ですから、そういう行為が許されるのか許されないのか、それは総理として、行政庁に対してちゃんと言わなきゃいけないわけです。  総理大臣が、いや、それは知りません、いいんです、任意団体がやって収益を上げて寄附する、それは全然報告しなくてもいい、総理大臣たる人がそれを受け取っていい、そうおっしゃるんでしたら、あしたから私もやります
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米山隆一 衆議院 2024-02-06 予算委員会
○米山委員 岸田さんの個人としての見解は聞いていないんです。総理大臣として聞いているんです。  しかも、今おっしゃられたのは、これは合法だとおっしゃったんです。つまり、ここにいるみんながあしたから同じことをしていいと、総理大臣としておっしゃったんですよ。それだったら、もう政治資金規正法なんて無意味じゃないですか。ありとあらゆる任意団体がやって収益を寄附したら、それでよくなっちゃうんです。これは駄目でしょう。  こういう脱法行為はちゃんと行政府が取り締まりますよ、それを行政府の長としておっしゃられるのかおっしゃられないのか、いいのか悪いのか、イエスかノーかで答えてください。
米山隆一 衆議院 2024-02-06 予算委員会
○米山委員 別に答弁は求めていないんですけれども。  いずれにせよ、答弁したのでちょっと突っ込ませていただきますけれども、今の御答弁で、私は政治資金規正法を所轄しております、しかしながら、その解釈に関しては一切何も言いません、規正法に基づいて全員が自分で好きなようにやってください、そうおっしゃったわけですよね。それは大臣として意味ないでしょう。  法律は、それは解釈の幅はありますよ。でも、その法律をどう運用するかは、行政府が運用するわけでしょう。行政府の解釈基準を示してくれなかったら、どうやっていいか分からないじゃないですか。もう自由にやっていいんですか。そう言っておきながら、自由にやったら怒られたりする。ある人は捕まって、ある人は捕まらないでしょう。それは困るじゃないですか。だから、ちゃんと行政府として統一的な見解を示してくださいと言っているんです。  そして、行政府として、こうい
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米山隆一 衆議院 2024-02-06 予算委員会
○米山委員 もう押し問答ですからいいですけれども。  つまり、この二つの回答から出てきたことは、総理大臣も総務大臣も解釈基準を示さない。これは行政府として機能していないでしょう。法律はどうぞ国会で作ってください、解釈はどうぞ自分たちでやってください、どんなふうに運用するかは知りません、総理大臣が脱法的行為をしても、それがいいか悪いか言いません、今後も何も言いません。これは、日本政府、機能していないですよ。そんな在り方では駄目でしょう。  今まではっきりしていなかった、こういう脱法的な行為が許されるか許されないか分からなかったから岸田さんはやっちゃいました、それはいいですよ、そういうことはありますからね。でも、少なくとも今後は、これはいいのか悪いのか、きちんとした解釈基準を示すというのは行政府として当然のことだし、そういう基準のない行政というのが日本の経済力をいかに弱めているか、日本の国
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米山隆一 衆議院 2024-02-06 予算委員会
○米山委員 本当に今のは時間から外してほしいんですけれども。私は聞いていないし、しかも答弁を求めていないし、条文を読まなくていいですから。私、知っていますから。  私は岸田総理に聞いたんです。だって、岸田総理、今ほど長々と僕が説明したみたいに、岸田総理が、自民党総裁として二階幹事長に政策活動費を支出しているんですよ。していますよね。それはどういうつもりで支出したんですかという質問なんです。何も総務省の見解なんか聞いていません。自民党総裁として、どういうつもりで二階幹事長にこれだけのお金を支出したんですか、四億円。寄附としてですか。  単に政策活動費としてじゃなくていいですよ。政策活動費という訳の分からない言葉で、それは定義はどこにもないんだから、それじゃ分からないですから。二階幹事長が好きに使っていいお金として支出したんですねと聞いているんです。イエスかノーかでお答えください。
米山隆一 衆議院 2024-02-06 予算委員会
○米山委員 いや、能登半島地震への寄附というのは、能登半島地震のために使ってくださいというので寄附ですよね。別に、目的をある程度限定したって、使途を、細かいところを自由にできます。それは寄附ですよ。まあ、それは別にいいんですけれどもね、そんなものは言葉の定義にすぎないので。  いずれにせよ、では、それは党のために使ってくださいだけれども、使用の仕方は二階幹事長にお任せしますよということでいいわけですよね、そういうふうにおっしゃられたと思いますので。通常の日本語では、それは寄附というんです。  岸田総理は先ほど来、日本語の定義をいろいろ変えていらっしゃいますけれども、通常、日本語ではそれは寄附です。だって、能登半島地震への寄附だってそうですから、寄附ですからね。(発言する者あり)寄附ですよ、何も違わないです。では、能登半島地震への寄附は寄附じゃないんですか。寄附でしょう。口を挟むのはやめ
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米山隆一 衆議院 2024-02-06 予算委員会
○米山委員 それは違う。寄附というのは、個人から寄附するときにということでございまして、さらに、支出というのは、他人に対して支出するもの、交付するものなんですね。そんなことを細々言うのもなんなんですけれども。  例えば、党の宣伝活動費、例えば電通さんに、個人名を出して恐縮ですけれども、○○会社、広告会社さんに一億円払ってください、二階さん、振り込んでおいてと。これは支出と言いません。それは単なる事務員がやるわけですから、それは支出じゃないです。支出というのは、相手にもうお金が移転しているんです。もういいですよ、支出で、支出だとしても、それは相手にお金が移転するものを支出というんです。それは政治資金規正法に書いてありますから。ちゃんと四条で定義されていますからね。  移転している以上、逆に、それも二階さんに移転していない、もう政党として使途を決めているんだというなら、その使途を書かなきゃ
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米山隆一 衆議院 2024-02-06 予算委員会
○米山委員 つまり、確認しなかったわけですよね。認識しているけれども、確認していない。  私が自民党の党則を言うのもなんですけれども、自民党党則第四条第二項、「総裁は、党の最高責任者であって、党を代表し、党務を総理する。」党務を総理するわけですよ。十億円も支出しておいて、いや、その使途について何にも確認もしておりません、きっとちゃんと使ってくれると思います、それはどうなんですか。それは他党のことですけれどもね。  昨日の質疑で長島委員から、自民党の政策活動費は政党交付金じゃないんだ、自分たちで集めた寄附だからいいんだと言いましたけれども、それは、お金に色はついていませんから、こっちで使えばこっちで使えるということですからね。結局、これは政党交付金、国民の税金を無駄にしていることにもなるわけですよ。それはちゃんとやらなきゃ、確認しなきゃいかぬでしょう。  だって、一年間で十億円というの
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米山隆一 衆議院 2024-02-06 予算委員会
○米山委員 そうなんですよ、課税対象なんです。これは申告、納税の義務があるはずなんですよ、もし残っているのならね。だから、ちゃんと、残っていますかぐらい聞くべきなんですよ。  だって、先ほど言ったとおり、五年間、一年三百六十五日、二十四時間、一時間十万円ですよ、使えっこないでしょう。それは残っていますよ、通常、考えて。通常、考えて、そういう状況だったら、本当ですね、そう確認するのが、それは総理たるもの、総裁たるものの責務でしょう。そして、私、通告したんですから、国会の一員としても、それは確認するのが責務ですよ。  ちゃんと二階さんは全額使ったのか使っていないのか、確認したのかしていないかを含めてお答えください。そして、それが残っていたら脱税になるかならないかもお答えください。
米山隆一 衆議院 2024-02-06 予算委員会
○米山委員 つまり、総理は今、自民党総裁としても、総理大臣としても二階さんには確認しておりませんとおっしゃられたわけです。  まあ、いいですよ、それは。だって、総理はきっと二階さんと友達なんでしょう。でも、我々国民にはそれは通用しないわけですよね。いや、米山さんはきちんと納税していると思いますといって、税務署が来ないということはないわけですよ、それは。  例えば、僕が十億円もらったら、それは税務署は来ますよ、何に使ったんですか、あんたと。それは来るでしょう。だから、みんな同じでしょう。二階さんだって、それは、友達の岸田総理は確認しないかもしれない。しかし、税務署は、行政として、そういう疑いがあるならば、ちゃんと税務調査しなきゃいけないわけでしょう。ほかの国民にはみんなしているわけでしょう。  税務当局にお伺いいたします。  個別の案件はお答えいただけないでしょうから、個別の案件では
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