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盛山正仁

盛山正仁の発言1182件(2023-10-27〜2024-06-21)を収録。主な登壇先は文教科学委員会, 文部科学委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 学校 (189) 教育 (170) 国務大臣 (103) 生徒 (91) 仁君 (79)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

役職: 文部科学大臣

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
盛山正仁
役職  :文部科学大臣
衆議院 2023-11-08 文部科学委員会
○盛山国務大臣 議員におかれましては、超党派の学校教育ICT化の議連で重要なお立場をお務めいただきまして、私、こんな場で言うせりふかどうか分かりませんが、感謝しております。  それで、もう私が申すまでもなく御案内のことかと思いますが、今、GIGAスクール構想、国策として推進しておりますが、令和の日本型学校教育の基盤となるものでありますし、今年六月に閣議決定された骨太の方針において、一人一台端末は公教育の必須ツールとして着実に更新していくことが明記されているところであります。  そして、今月の二日、先週閣議決定されました総合経済対策では、十分な予備機を含む一人一台端末の計画的な更新を行うこと、その際、効率的な執行等を図る観点から、各都道府県に基金を設置し、五年間、同等の条件で支援を継続すること、地方公共団体への徹底的な伴走支援を継続することなどが盛り込まれております。  今後の補正予算
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盛山正仁
役職  :文部科学大臣
衆議院 2023-11-08 文部科学委員会
○盛山国務大臣 学校教育における働き方改革、国、教育委員会、学校がその権限と責任に基づいて主体的に取り組むことが重要です。  八月には、中央教育審議会において、学校における働き方改革等について、各主体ができることを直ちに行うという考え方の下、緊急提言が取りまとめられております。  この緊急提言あるいは骨太二〇二三などを踏まえまして、当省では、来年度の概算要求において、小学校高学年の教科担任制の強化を当初の予定から一年前倒しで実施すること、教員業務支援員の全小中学校への配置、副校長、教頭の学校マネジメントを支援する人材の配置などに必要な経費を計上しております。  また、給特法の在り方については、今後具体的に検討していくべき課題と認識しており、現在、中央教育審議会において総合的に議論が進められております。  当省としては、教育の質の向上に向け、更なる学校における働き方改革、処遇改善、学
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盛山正仁
役職  :文部科学大臣
衆議院 2023-11-08 文部科学委員会
○盛山国務大臣 一昨日の六日、宮本議員を始め、浮島議員も含め、夜間中学等義務教育拡充議員連盟の方々から、今議員から御指摘のある申入れというんですかね、決議、これをベースに様々な御提言をいただきました。  その場でもお答えをしたところでございます。我々は、夜間中学が全都道府県・指定都市に少なくとも一校設置されることを目指すと申し上げましたが、その心は、夜間中学での学びを望む方が一人でも多く夜間中学に通うことができるようにいろいろな対策を進めていきたい、こういう趣旨で申し上げたところでございます。
盛山正仁
役職  :文部科学大臣
衆議院 2023-11-08 文部科学委員会
○盛山国務大臣 基本的にそのとおりでございます。  当省では、先ほど議員がおっしゃったとおり、報告徴収、質問権の行使に加えて、被害者やその親族等の方々から情報収集を行い、分析した結果として、信者による献金、勧誘等が全国的に画一的な方法で行われていることなどから、これらの行為は、宗教法人である旧統一教会の業務、活動として行われているものと認められる、組織性があるということ。そして、旧統一教会に対する損害賠償を認容する民事判決として三十二件の判決があり、その他の、被害回復を求めた約千五百五十人の方々の和解や示談の事実関係が把握され、それらの解決金等の総額は約二百四億円に及ぶなど、財産上の影響はもとより、その親族の生活の平穏を害するなど、多数の方々に様々な悪影響を及ぼしたという悪質性。そして、これらの行為は遅くとも昭和五十五年頃から継続的に行われている、継続性があるというふうなことを我々は判断
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盛山正仁
役職  :文部科学大臣
衆議院 2023-11-08 文部科学委員会
○盛山国務大臣 今、文化庁の方から答弁したとおりでございますが、その上で、都倉長官につきましては、我が国を代表する作曲家として、文化芸術に関する優れた知識経験や日本音楽著作権協会等における高い組織マネジメント能力、豊富な国際経験等を有していることを踏まえ、文化庁長官に就任していただいております。  就任後、文化財の保存、活用の促進に向けた取組や博物館法の改正、文化芸術施設等における官民連携の推進などの諸課題に取り組んで成果を上げていただいておりますので、引き続き、文化庁長官としてリーダーシップを発揮し、我が国の文化行政の総合的な推進に尽力されることを期待しております。
盛山正仁
役職  :文部科学大臣
衆議院 2023-11-08 文部科学委員会
○盛山国務大臣 この度、政府から提出いたしました国立大学法人法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  国立大学法人は、それぞれの強みや特色を生かして、教育、研究、そして、その成果を生かした社会貢献に積極的に取り組んでいます。最近では、国際卓越研究大学制度の創設や地域中核・特色ある研究大学総合振興パッケージの策定など、様々なステークホルダーとともに、研究力の強化に向けて大学の活動を充実させる政策を進めているところです。そのような中で、大学の大きな運営方針の継続性、安定性を確保することや、多様な専門性を有する方々にも運営に参画いただくこと、また、大学の自律的な財務運営を支えるためにも、規制を緩和することが必要です。  この法律案は、このような観点から、国立大学法人等の管理運営の改善並びに教育研究体制の整備及び充実等を図るため、事業の規模が特に大き
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盛山正仁
役職  :文部科学大臣
衆議院 2023-11-07 本会議
○国務大臣(盛山正仁君) 国立大学法人法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。  国立大学法人は、それぞれの強みや特色を活かして、教育、研究、そして、その成果を活かした社会貢献に積極的に取り組んでいます。最近では、国際卓越研究大学制度の創設や地域中核・特色ある研究大学総合振興パッケージの策定など、様々なステークホルダーとともに、研究力の強化に向けて大学の活動を充実させる政策を進めているところです。そのような中で、大学の大きな運営方針の継続性、安定性を確保することや、多様な専門性を有する方々にも運営に参画いただくこと、また、大学の自律的な財務運営を支えるためにも、規制を緩和することが必要です。  この法律案は、このような観点から、国立大学法人等の管理運営の改善並びに教育研究体制の整備及び充実等を図るため、事業の規模が特に大きい国立大学法人についての運営方針会議の設
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盛山正仁
役職  :文部科学大臣
衆議院 2023-11-07 本会議
○国務大臣(盛山正仁君) 菊田議員にお答えいたします。  まず、旧統一教会の財産保全に関する議員立法についてお尋ねがありました。  仮定のお話についてお答えすることは困難ではありますが、一般論として申し上げれば、宗教法人に係る法律については、財産権のほか、信教の自由にも関わる憲法上の問題も生じ得ることから、憲法を尊重、擁護しながら法律を誠実に執行することが重要であると認識しており、国会で成立した法律については、そのような考えに基づいて適切に執行してまいります。  次に、運営方針委員の任命に係る文部科学大臣の承認についてお尋ねがありました。  国立大学法人は、現行制度上、学長が法人運営に関する全ての事項を決定する権限を有しており、主務大臣である文部科学大臣が、国立大学法人の申出に基づいて学長を任命することとなっております。  運営方針会議を設置する国立大学法人については、学長の決定
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盛山正仁
役職  :文部科学大臣
衆議院 2023-11-07 本会議
○国務大臣(盛山正仁君) 金村議員にお答えいたします。  まず、世界における国立大学の位置づけについてお尋ねがありました。  国立大学については、世界最高水準の教育研究の先導や学問分野の継承、発展などを通じて、より個性豊かな魅力ある大学となることを目指しております。  そのため、文部科学省としては、基盤的経費の確保に加え、世界に伍する研究大学の実現に向けた国際卓越研究大学制度の創設や、地域の中核大学や特定分野に強みを持つ大学の機能強化に向けた地域中核・特色ある研究大学総合振興パッケージの策定といった取組を通じ、国立大学の機能強化を支援していくこととしています。  次に、東京科学大学の名称についてお尋ねがありました。  両大学における検討の中で、統合後の大学が、これからの科学、サイエンスの発展を担い、社会とともに活力ある未来を切り開いていくという強い意思を体現する東京科学大学という
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盛山正仁
役職  :文部科学大臣
衆議院 2023-11-07 本会議
○国務大臣(盛山正仁君) 田中議員にお答えいたします。  まず、運営方針委員に係る文部科学大臣の承認についてお尋ねがありました。  運営方針会議を設置する国立大学法人は、学長の決定権限の一部を運営方針会議に移譲するため、文部科学大臣が学長を任命する現行制度の趣旨を勘案し、法律上、主務大臣の関与として文部科学大臣が承認する手続を規定しております。  承認に当たっては、大学の自主性、自律性に鑑み、申出に明白な形式的違反性や違法性がある場合や、明らかに不適切と客観的に認められる場合を除き、拒否することはないと考えております。  次に、運営方針会議の役割と既存組織との関係についてお尋ねがありました。  現行制度上位置づけられている経営協議会や教育研究評議会は、それぞれの重要事項を審議する学長の補助的な機関であり、大きな運営方針についての決定権を持つとともに、決議した運営方針に基づいて法人
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