盛山正仁
盛山正仁の発言1182件(2023-10-27〜2024-06-21)を収録。主な登壇先は文教科学委員会, 文部科学委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
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所属政党: 自由民主党・無所属の会
役職: 文部科学大臣
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 文教科学委員会 | 15 | 385 |
| 文部科学委員会 | 14 | 330 |
| 予算委員会 | 29 | 238 |
| 予算委員会第四分科会 | 2 | 98 |
| 決算行政監視委員会第二分科会 | 1 | 43 |
| 決算委員会 | 4 | 40 |
| 本会議 | 8 | 19 |
| 決算行政監視委員会 | 5 | 14 |
| 法務委員会、文教科学委員会連合審査会 | 1 | 13 |
| 東日本大震災復興特別委員会 | 1 | 2 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 盛山正仁 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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参議院 | 2023-10-31 | 予算委員会 |
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○国務大臣(盛山正仁君) 先生御指摘のとおり、学校給食費につきましては物価高騰の影響を受けております。そして、保護者の負担軽減を図るため、重点支援地方交付金の活用を教育委員会等に対して促しているところでございます。
そしてまた、今委員御指摘の学校給食費の無償化につきましては、現在、どのような形でやっているのか、各地方自治体において、あるいはその国公私それぞれによって内容が違っていたり、その負担その他が違っているものでございますから、これをこの六月の検討開始以来、今現在調査を行っているところでございまして、その結果を、結論を受けて対応を図っていきたいと考えております。
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| 盛山正仁 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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衆議院 | 2023-10-30 | 予算委員会 |
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○盛山国務大臣 子供たちの誰もが、家庭の経済事情にかかわらず、質の高い教育を受けられるチャンスが平等に与えられ、個性や能力を最大限伸ばせるようにすることが重要です。また、先生御指摘のとおり、少子化対策の観点からも、教育に係る経済的負担を軽減することが重要だと考えております。
このため、当省では、これまで、幼児教育、保育の無償化、高等学校における授業料支援、高等教育の修学支援新制度など、安定財源を確保しつつ、学校段階全体を通じた教育の無償化、負担軽減に取り組んでまいりました。
今後とも、教育に係る経済的な負担軽減の取組を通じ、教育の機会均等に努めてまいります。
以上です。
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| 盛山正仁 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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衆議院 | 2023-10-30 | 予算委員会 |
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○盛山国務大臣 簡潔にお答えいたします。
現在、給食の無償化につきましても、必要な調査その他を行っているところでございまして、今年の、六年度に、そのような調査をスタートしたところでございまして、こういった調査、つまり、各自治体でどういうふうにやっているのか、現状、そういうことを含めた上で結論をまとめていきたい、そんなふうに考えております。
以上です。
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| 盛山正仁 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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衆議院 | 2023-10-30 | 予算委員会 |
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○盛山国務大臣 委員の御指摘のように、国民に広く無償化というか、誰にとっても教育を受けられるようにする、しかもそれを、都道府県ですとか市町村ですとか、そういう地域の差別なくやっていく方向である、そういう点については私も同じように考えております。
その上で、国における高校生等の修学支援につきましては、まず、平成二十六年度に、所得制限を設けることで、それまではなかった、それを設けることで捻出した財源を有効活用することによりまして、私立高校等へ通う生徒への就学支援金の加算の拡充、そして授業料以外の教育費の支援である高校生等奨学給付金の創設等の見直しを行いました。
そして、令和二年度には、私立高校等に通う年収約五百九十万円未満の世帯への支援額を更に拡充したところでございます。
これらにより、低所得者世帯等への支援を拡充することで、より教育の機会均等に資する制度になっているものと考えてお
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| 盛山正仁 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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衆議院 | 2023-10-30 | 予算委員会 |
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○盛山国務大臣 先ほど申しましたように、高等学校等就学支援金は、高校等の授業料を支援することにより、教育に係る経済的負担の軽減を図り、教育の機会均等に資することを目的としているということです。ここのところは多分、意見に相違はないと思います。
ただ、その財源の捻出ということで、我々は、所得制限を設けることで捻出した財源、これを有効活用して、低所得者世帯への支援を拡充するなど、世帯の所得に応じた支援を行うということをしているということでございます。
それから、先ほど委員の方から事務費のお話もちょっと出てまいりました。三%の人のためにというようなこともございましたけれども、本制度実施のために事務費は確かに計上されておりますけれども、これは本制度の全体の予算の一%に満たないもので、大きいものではないということを御理解賜りたいと思います。
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| 盛山正仁 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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衆議院 | 2023-10-30 | 予算委員会 |
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○盛山国務大臣 総理の御答弁、若干補わせていただきますが、委員がおっしゃったように、垂れ幕かどうか分かりませんですけれども、それぞれの学校間で競争するというのは、別に私立だけではなく、私の地元の公立の学校でも、やはり、こういう成果があるということはPRをされているのではないかと思います。
いずれにせよ、私立は私立で、それぞれの設置者がどういうようなことにポイントを置いてその学校を建学したのか、そして何を教えるのか、そういうことを外に発表されて、それで、そういうことに賛同される親御さんに生徒さんを通わせてもらう、こういうことではないかと思います。
国公私立を問わず、高校その他のレベルを上げる、教育の質の向上を図るということは大変重要だと考えておりますけれども、先生御指摘のような、授業料の支援とそれから高校教育の質との関係について、我々の方では、まだ残念ながら把握できるものはございませ
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| 盛山正仁 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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衆議院 | 2023-10-30 | 予算委員会 |
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○盛山国務大臣 委員の御指摘の就学支援金について、私の理解が間違っていたら申し訳ないんですけれども、大阪府さんが合意をされた金額は、六十万円ではなく、多分六十三万円ではないかと思うんですね、学校の年間の授業料。それで大阪府の私学の高校と合意をされたというふうに私どもは承知しております。六十万円ではなくて、ちょっと上げられてですね。
それで、他の都道府県のというんですか、そういうような私学の協会からちょっとそれに対する御異論も出ているというふうに承知しております。
私どもの理解では、その六十三万円を超える授業料の学校の場合、年間ですね、それは、それよりも上の部分は、もちろん学校側がどうやって負担をするかということになるわけなんですが、それとは別に、大阪府さんは所得制限を撤廃をされてということになるんですけれども、我々国の高等学校就学支援金は、所得制限つきで、段階の助成を、支援金を出し
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| 盛山正仁 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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衆議院 | 2023-10-30 | 予算委員会 |
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○盛山国務大臣 財産の保全につきましては、まず民事保全の手続により個々の被害者が主体的に債権を確定させ、請求や保全の手続に入ることが必要でございます。
そして、今おっしゃったことにつきましては、議会の中でお進めのことでございますから、我々が余りコメントすべきことではないかもしれませんけれども、宗教法人法の位置づけその他から考えまして、今議員が御提案をされました趣旨での法整備を行うことには大変慎重な検討が必要であるのではないか、このように考えております。
以上です。
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| 盛山正仁 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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衆議院 | 2023-10-27 | 予算委員会 |
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○盛山国務大臣 お尋ねの件でございますが、既に自民党による調査で御報告申し上げているとおりです。
報告した会合につきましては、一度、旧統一教会関連団体によるものだとは認識せずに参加しておりました。後日、関連団体のイベントであることが判明し、そのことは党の調査にも回答しているところです。
今後も、当該団体との関係を持たないことを引き続き徹底してまいります。
以上です。
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| 盛山正仁 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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衆議院 | 2023-10-27 | 予算委員会 |
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○盛山国務大臣 お尋ねの件でございますが、前永岡大臣のときに、ある程度西村先生とやり取りをしております。
ということで、その前段の部分は省略をいたしますが、平成二十七年の旧統一教会からの名称変更の申請については、それまでと異なり、文化庁からの申請の取下げの行政指導には従わないという明確な意思表示がありました。
宗教法人法上、形式上の要件を備えた申請は所轄庁において受理される必要があり、所轄庁は、申請を受理した場合、要件を備えていると認めたときは認証する旨の決定を行う必要があります。
ということで、旧統一教会の名称変更については、宗教法人法の規定に従って手続を行い、その審査の過程において法的な検討を重ねた結果として、本件は認証すべき案件であると事務的に判断したものであります。
そして、誰がというようなことがございましたけれども、この申請に当たりましては、文化庁の当時の組織にお
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