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盛山正仁

盛山正仁の発言1182件(2023-10-27〜2024-06-21)を収録。主な登壇先は文教科学委員会, 文部科学委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 学校 (189) 教育 (170) 国務大臣 (103) 生徒 (91) 仁君 (79)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

役職: 文部科学大臣

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
盛山正仁
役職  :文部科学大臣
参議院 2023-12-07 文教科学委員会
○国務大臣(盛山正仁君) 先ほど来やり取りさせていただいておりますが、光熱費を含め物価高騰等への対応というのは、基本的には各大学において対応していただくことでございますけど、国立大学は、光熱費が高騰する中にあっても常時稼働を要する施設、こういったものが数多くございます。  こういうことを踏まえまして、今年度、令和五年度の補正予算等において、全ての国立大学に対して激変緩和措置としての緊急的な支援を行ったところでございますが、当省としては、引き続き、国立大学が安定的に教育研究活動を継続できるよう、必要な支援の充実に努めてまいる所存です。
盛山正仁
役職  :文部科学大臣
参議院 2023-12-07 文教科学委員会
○国務大臣(盛山正仁君) 大学が自律的な経営を確立していくためには、寄附金などの外部資金により大学の財源の多様化を進めることが重要と認識しております。  このため、当省としては、これまで国立大学法人等への個人寄附に係る税額控除の対象事業の拡大などの税制改正に取り組んでおり、現在折衝中であると伺っておりますが、令和六年度においても更なる拡充について要望しているところであります。  今後とも、税制改正等を通じて、各大学が寄附金を始めとする外部資金を獲得しやすい、そういう環境の醸成に努めてまいります。
盛山正仁
役職  :文部科学大臣
参議院 2023-12-07 文教科学委員会
○国務大臣(盛山正仁君) 特定国立大学法人は、その事業規模によって政令で特定され、運営方針会議の設置が義務付けられるものであるのに対し、準特定国立大学法人は、運営方針会議の設置の必要性を踏まえ、自らの意思によって文部科学大臣に申請し、文部科学大臣から承認を受けたものです。このように、特定国立大学法人と準特定国立大学法人は、運営方針会議の設置までの過程は異なりますが、運営方針会議を設置している点においては何ら異なることはありません。  また、特定国立大学法人以外の法人は、自身のミッションや発展の方向性に応じて運営方針会議の設置の要否を判断していただくことが適切と考えており、特定国立大学法人と準特定国立大学法人、また、運営方針会議の設置の有無によって一律に取扱いに差を設けるということは考えておりません。  このような考え方につきましては、法律の施行に際して国立大学法人に対する通知や説明資料
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盛山正仁
役職  :文部科学大臣
参議院 2023-12-07 文教科学委員会
○国務大臣(盛山正仁君) 何度も似たような趣旨の御答弁申し上げておりますけれども、現行の国立大学法人制度においては、学長が法人運営の全ての事項を決定する権限を有しており、主務大臣である文部科学大臣が国立大学法人の申出に基づいて学長を任命することとしております。  運営方針会議を設置する国立大学法人については、学長の決定権限の一部を運営方針会議に移譲するため、文部科学大臣が学長を任命する現行制度上の趣旨を勘案の上、必要な手続として、主務大臣である文部科学大臣が承認する規定を設けているところでございます。  この承認につきましては、文部科学大臣の学長任命の規定に倣い、承認は特定国立大学法人の申出に基づいて行うものとすると規定しているところであり、大学の自主性、自律性に鑑み、承認しないと、しない場合としては、学長の任命の考え方と同様に、申出に明白な形式的違反性や違法性がある場合や明らかに不適
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盛山正仁
役職  :文部科学大臣
参議院 2023-12-05 文教科学委員会
○国務大臣(盛山正仁君) この度、政府から提出いたしました国立大学法人法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  国立大学法人は、それぞれの強みや特色を生かして、教育、研究、そして、その成果を生かした社会貢献に積極的に取り組んでいます。最近では、国際卓越研究大学制度の創設や地域中核・特色ある研究大学総合振興パッケージの策定など、様々なステークホルダーとともに、研究力の強化に向けて大学の活動を充実させる政策を進めているところです。そのような中で、大学の大きな運営方針の継続性、安定性を確保することや、多様な専門性を有する方々にも運営に参画いただくこと、また、大学の自律的な財務運営を支えるためにも、規制を緩和することが必要です。  この法律案は、このような観点から、国立大学法人等の管理運営の改善並びに教育研究体制の整備及び充実等を図るため、事業の規模
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盛山正仁
役職  :文部科学大臣
参議院 2023-12-01 本会議
○国務大臣(盛山正仁君) 国立大学法人法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。  国立大学法人は、それぞれの強みや特色を生かして、教育、研究、そして、その成果を生かした社会貢献に積極的に取り組んでいます。最近では、国際卓越研究大学制度の創設や地域中核・特色ある研究大学総合振興パッケージの策定など、様々なステークホルダーとともに、研究力の強化に向けて大学の活動を充実させる政策を進めているところです。そのような中で、大学の大きな運営方針の継続性、安定性を確保することや、多様な専門性を有する方々にも運営に参画いただくこと、また、大学の自律的な財務運営を支えるためにも、規制を緩和することが必要です。  この法律案は、このような観点から、国立大学法人等の管理運営の改善並びに教育研究体制の整備及び充実等を図るため、事業の規模が特に大きい国立大学法人についての運営方針会議の設
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盛山正仁
役職  :文部科学大臣
参議院 2023-12-01 本会議
○国務大臣(盛山正仁君) 宮口議員にお答えいたします。  まず、政治と金の問題についてお尋ねがありました。  自由民主党の各派閥の関係政治団体において政治資金収支報告書の訂正があったことについて、岸田総理から幹事長に対して、各政治団体においてできるだけ速やかに適切な説明を行うよう指示されたと承知しております。私としても、各政治団体がこの指示に基づき適切に対応すべきと考えております。  また、御指摘の馳知事の発言については、当該発言をされた馳知事がその後発言を全面的に撤回したと承知しており、また、個々の政治家の発言であるため、コメントする立場にはありません。  次に、旧統一教会の被害者救済に関し、政府が立法措置を行わない理由、裁判や保全命令の申立てができない被害者、旧統一教会の財産が散逸していた場合の責任、被害者救済に係る立法措置についてのお尋ねがありました。  被害者の救済に当た
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盛山正仁
役職  :文部科学大臣
参議院 2023-12-01 本会議
○国務大臣(盛山正仁君) 中条議員にお答えいたします。  まず、私が高校生の頃の大学に対する考え方についてお尋ねがありました。  当時、私が担任の先生から御指導いただいたことは、何事にも好奇心を持つということでありました。また、高校生の頃には、公的な仕事をしたいと漠然と思い、医学部に進学できるほど物理や化学が得意ではありませんでしたので、また親元から離れて暮らしたいと思っておりましたので、東京の法学部に進学することといたしました。  私自身も好奇心を持つことが大事だと思い、就職した後も様々なことに関心を持って、自分の目で見て体験をしようと考え、行動してまいりました。  いずれにしても、これからは、進路選択をする高校生には、様々な選択肢から自身にとって最良の道を選ぶことができるよう、今回提出している法律案を始め、我が国の高等教育機関における教育研究の更なる充実に取り組んでまいります。
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盛山正仁
役職  :文部科学大臣
参議院 2023-12-01 本会議
○国務大臣(盛山正仁君) 竹詰議員にお答えいたします。  まず、本法律案が学生のためになる法改正なのかというお尋ねがありました。  本法律案においては、法人の大きな運営方針を決議し、決議した内容に基づいて法人運営が行われているかの監督を行う運営方針会議を設置すること、長期借入金等を充てることができる範囲の拡大及び土地等の貸付手続の簡素化を図るため、大臣認可を受けた貸付計画に基づく届出制の導入を実施すること、また東京医科歯科大学と東京工業大学を統合して東京科学大学にすることなどの措置を講ずることとしております。  本法律案の目的は、国立大学法人の管理運営の改善を進めるとともに、教育研究体制の整備充実を図ることを目的とするものであり、学生の教育研究活動の充実にも資する改正であると考えております。  次に、法律案の提出に至るまでの意見の聴取についてお尋ねがありました。  本法律案の提出
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盛山正仁
役職  :文部科学大臣
参議院 2023-12-01 本会議
○国務大臣(盛山正仁君) 吉良議員にお答えいたします。  まず、運営方針会議の設置と大学の自治の関係についてお尋ねがありました。  運営方針委員には、大学自らが運営の当事者として共にその発展に取り組んでいきたいと考える方を学内外問わず人選いただくことが重要です。その上で、運営方針委員の任命に係る文部科学大臣の承認については、大学の自主性、自律性に鑑み、国立大学法人からの申出に明白な形式的違反性や違法性がある場合や、明らかに不適切と客観的に認められる場合を除き拒否することはできないと整理しています。  また、中期目標に関する意見や中期計画の作成等については、経営協議会や教育研究評議会の審議などを経て学長が原案を作成し、その原案について運営方針会議が議論して決定することとなります。これらの提案を踏まえれば、運営方針会議の設置が大学の自治に反するという御指摘は当たらないと考えております。
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